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出産育児一時金の支給額が50万円に増額になります。

更新日: 2023年(令和5年)3月31日  作成部署:健康福祉部 保険年金課

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令和5年4月1日以降に、国民健康保険の被保険者が出産等した場合に支給する出産育児一時金を1児につき50万円に増額します。
(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。

令和5年4月1日以降に、国民健康保険の被保険者が出産等した場合に支給する出産育児一時金を1児につき50万円に増額します。

(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。

(注)他の健康保険等から出産育児一時金を受給する場合には、支給されません(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、健康保険等からの受給を選択した場合)。

支給方法は次のとおりです。

1 出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合は、直接医療機関等に支払います。(直接支払額が50万円に満たない場合はその差額を申請に基づいて支給します。)

2 出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は50万円が振込額となります。

支給対象者

令和5年4月1日以降で、国民健康保険の被保険者で妊娠85日以上の出産。(流産・死産等の場合でも支給。)

出産育児一時金直接支払制度を利用する場合

市が50万円を上限として、出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことで、被保険者が、出産時に医療機関等に支払う際の負担を軽減することを目的とした制度です。ご希望の方は、出産する予定の医療機関等で手続きが必要です。詳しくは、直接、医療機関等にお問い合わせください。

出産に要した費用が50万円に満たない場合、出産育児一時金の上限額の50万円から直接支払制度で支払いを行った金額の差額を国民健康保険から支給します。

差額支給の申請に必要なもの

  1. 出産した方の保険証
  2. 医療機関等の領収・明細書(出産費用に関するもの)
  3. 印鑑
  4. 振込先がわかるもの(通帳またはカード)
  5. 出産育児一時金を支払った際の領収書、直接支払い制度を利用したことが分かる書類等

(注) 5の書類等に関する詳細についてはお問い合わせください。

出産育児一時金直接支払い制度を利用しない場合

  1. 出産育児一時金直接支払い制度を利用せず、出産費用を全額支払っている場合
  2. 入院助産制度を利用した場合
  3. 外国で出産した場合(出産した方が日本に再入国後に申請)

(注) 外国で出産した場合は、「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」の提出も必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。

申請に必要なもの

  1. 出産した方の保険証
  2. 医療機関等の領収・明細書(出産費用に関するもの)
  3. 印鑑
  4. 振込先がわかるもの(通帳またはカード)
  5. 直接支払制度の未利用が確認できる書類
  6. 外国で出産された方は、再入国済のパスポート
  7. 外国で出産された方は、海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書
  8. 申請時にお子様の住民登録が小平市にない場合は、母子健康手帳の出生届出済証明書または出生の証明書(死産・流産の場合は医師の証明書)
  9. 健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、直接支払制度を未利用の場合は、健康保険等から出産育児一時金を支給されない旨の証明書

申請内容により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。

申請する場所

保険年金課(市役所1階)、東部・西部出張所

出産費資金の貸付

直接支払制度も受取代理制度も利用せず、出産育児一時金を受けることが見込まれる方のいる世帯を対象に、出産に要する費用を支払うための資金をお貸しします。貸付金額は、出産育児一時金の8割相当額です。

詳細については、お問い合わせください。

添付ファイル

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所1階

保険年金課国民健康保険担当

電話:042-346-9529

FAX:042-346-9513

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