小平市役所
法人番号:2000020132110
〒187-8701 東京都小平市小川町2-1333
代表 042-341-1211
令和5年4月1日以降に、国民健康保険の被保険者が出産等した場合に支給する出産育児一時金を1児につき50万円に増額します。
(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。
令和5年4月1日以降に、国民健康保険の被保険者が出産等した場合に支給する出産育児一時金を1児につき50万円に増額します。
(注)妊娠12週(85日)以上であれば、死産・流産・人工妊娠中絶の場合等でも支給されます。
(注)他の健康保険等から出産育児一時金を受給する場合には、支給されません(健康保険等の加入期間が1年以上あり、退職後半年以内に出産した場合で、健康保険等からの受給を選択した場合)。
支給方法は次のとおりです。
1 出産育児一時金の直接支払制度を利用する場合は、直接医療機関等に支払います。(直接支払額が50万円に満たない場合はその差額を申請に基づいて支給します。)
2 出産育児一時金の直接支払制度を利用しない場合は50万円が振込額となります。
令和5年4月1日以降で、国民健康保険の被保険者で妊娠85日以上の出産。(流産・死産等の場合でも支給。)
市が50万円を上限として、出産育児一時金を医療機関等に直接支払うことで、被保険者が、出産時に医療機関等に支払う際の負担を軽減することを目的とした制度です。ご希望の方は、出産する予定の医療機関等で手続きが必要です。詳しくは、直接、医療機関等にお問い合わせください。
出産に要した費用が50万円に満たない場合、出産育児一時金の上限額の50万円から直接支払制度で支払いを行った金額の差額を国民健康保険から支給します。
(注) 5の書類等に関する詳細についてはお問い合わせください。
(注) 外国で出産した場合は、「海外の医療機関等に対して照会を行うことの同意書」の提出も必要となります。詳しくは、こちらをご確認ください。
申請内容により異なりますので、詳細についてはお問い合わせください。
保険年金課(市役所1階)、東部・西部出張所
直接支払制度も受取代理制度も利用せず、出産育児一時金を受けることが見込まれる方のいる世帯を対象に、出産に要する費用を支払うための資金をお貸しします。貸付金額は、出産育児一時金の8割相当額です。
詳細については、お問い合わせください。