小平市役所
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令和6年7月から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。令和6年6月までに交付された証書は、令和6年7月末まで特別児童扶養手当の受給者であることを証明するものとして使用できますが、本人確認書類としては使用できなくなります。
令和6年8月以降、手当を受給されている方へは証書に代わって「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されますので、各種減免措置の申請を行う際は受給証明書をご提示ください。