トップ > こども・教育 > 手当、医療費助成 > お子さまに障がいや疾病のある家庭 > 特別児童扶養手当証書の廃止について

特別児童扶養手当証書の廃止について

更新日: 2024年(令和6年)7月17日  作成部署:こども家庭部 子育て支援課

  • ツイートする
  • Facebookでシェアする
  • LINEで送る

令和6年7月から、特別児童扶養手当証書が廃止となります。

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正により、令和6年7月から特別児童扶養手当証書が廃止となります。令和6年6月までに交付された証書は、令和6年7月末まで特別児童扶養手当の受給者であることを証明するものとして使用できますが、本人確認書類としては使用できなくなります。

 令和6年8月以降、手当を受給されている方へは証書に代わって「特別児童扶養手当受給証明書」が交付されますので、各種減免措置の申請を行う際は受給証明書をご提示ください。

お問合せ先

〒187-8701 
小平市小川町2-1333 市役所2階

子育て支援課手当助成担当

電話:042-346-9544

FAX:042-346-9200

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

よりよいコンテンツ作成のための参考とさせていただきます

検索したい文言を入力してください

ページトップに戻る