表紙 第七期小平市障害福祉計画 第三期小平市障害児福祉計画 令和6(2024)年度~令和8(2026)年度 令和6(2024)年3月 小平市 第七期小平市障害福祉計画 第三期小平市障害児福祉計画 の策定にあたって 令和4(2022)年12月に成立した障害者総合支援法等の改正により、障がいのある人などが希望する生活を実現するため、地域生活や就労に係る支援の一層の強化が進められています。また、障害者差別解消法が令和3(2021)年に改正され、令和6(2024)年4月には事業者による「合理的配慮」の提供が義務化されるなど、障がいの有無に関わらず、共に生きる社会(共生社会)の実現を目指す施策が進められています。 こうしたなか、小平市では、計画最終年度を迎える「第六期小平市障害福祉計画」及び「第二期小平市障害児福祉計画」の次期計画として、「第七期小平市障害福祉計画」及び「第三期小平市障害児福祉計画」を一体的に策定しました。 本計画では、「小平市障がい者福祉計画」において基本理念として掲げる「健康で快適・自由で自立した生活の実現」及び「ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり」を目指し、障がいのある人の日常生活を支えるサービスや相談支援などの提供体制の整備を進め、その自己決定の尊重と意思決定の支援に引き続き取り組みます。 どんなに障がいが重くても、住み慣れた地域で本人の意思に基づいて安心して生活が続けられるよう、また、ライフステージで途切れることのない多様で一貫した支援が実現するよう努めてまいります。 市民の皆様には、本計画の主旨をご理解いただき、ともに暮らし支えあう共生社会の実現に向け、より一層のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 結びに、本計画の策定にあたり、ご尽力いただきました第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の委員の皆様、小平市地域自立支援協議会委員の皆様、アンケート調査や市民懇談会等で貴重なご意見をいただきました皆様、関係機関及び各種団体の皆様方に、心からお礼申し上げます。 令和6年3月 小平市長 小林 洋子 目次 第1章 計画策定の背景・概要 1ページ  1 計画策定の背景 3ページ 2 計画策定の目的 7ページ 3 計画の位置付け 7ページ 4 計画の期間 9ページ 5 計画策定の体制 9ページ 6 障がい者福祉計画の基本理念と施策の体系 10ページ 第2章 障がいのある人の現状と課題 13ページ               1 人口の推移 15ページ 2 身体障がい者の状況 16ページ 3 知的障がい者の状況 17ページ 4 精神障がい者の状況 17ページ 5 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 18ページ 6 難病医療費等助成受給者数の状況 18ページ 7 児童・生徒の状況 19ページ 8 アンケート調査の概要 21ページ 9 障害福祉計画・障害児福祉計画(前期計画)における成果目標の評価・課題 36ページ 10 障がいのある人の現状と課題 45ページ 第3章 サービスの提供について~成果目標とサービスの見込み量~ 55ページ 1 計画の基本的な考え方 57ページ 2 成果目標 59ページ 3 障害福祉サービス・相談支援・障がい児支援等の見込み量 70ページ 第4章 計画の推進と進行管理 97ページ 1 計画の推進体制の整備 99ページ 2 計画の進行管理 100ページ 資料編 101ページ 用語集 111ページ 第1章 計画策定の背景・概要 3ページ 1 計画策定の背景 ◇障がい者福祉をめぐる動き 年月 障害福祉施策の動き 平成18年 3月 『第一期小平市障害福祉計画』を策定 (平成18(2006)年度~平成20(2008)年度) 4月 ・障害者自立支援法の施行 (就労支援の強化、障害程度区分によるサービス基準の明確化、サービス提供主体の市町村への一元化など) 12月 ・高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)の施行 (高齢者や身体障がい者等の移動の円滑化など) 平成19年 9月 ・障害者の権利に関する条約(障害者権利条約)に署名 平成20年 3月 『小平市障がい者福祉計画』を策定 (平成20(2008)年度~平成23(2011)年度) 平成21年 3月 『第二期小平市障害福祉計画』を策定 (平成21(2009)年度~平成23(2011)年度) 平成22年12月 ・障害者自立支援法の改正 (利用者負担の見直し、発達障がいが対象として明確化など) 平成23年 8月 ・障害者基本法の一部改正法の施行 (障害者の定義の見直し、差別の禁止など) 平成24年 3月 『小平市障がい者福祉計画』及び 『第三期小平市障害福祉計画』を策定 (平成24(2012)年度~平成26(2014)年度) 10月 ・障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)の施行 (虐待の分類、虐待を発見した国民の通報義務、市町村障害者虐待防止センター・都道府県障害者権利擁護センターの設置など) 平成25年 4月 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)の施行 (難病患者を対象として追加、障害者サービスの一元化、地域生活支援事業の追加など) ・国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)の施行 (国や地方公共団体による障害者就労施設等からの物品の調達の推進など) 4ページ 平成26年 1月 ・障害者権利条約の批准 4月 ・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)の施行 (保護者制度の見直し、医療保護入院の手続きの見直しなど) 平成27年 1月 ・難病の患者に対する医療等に関する法律(難病法)の施行 (医療費助成の対象疾病の拡大など) 3月 『小平市障がい者福祉計画』を策定 (平成27(2015)年度~令和2(2020)年度) 『第四期小平市障害福祉計画』を策定 (平成27(2015)年度~平成29(2017)年度) 平成28年 4月 ・障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)の施行 (障がい者に対する差別的取扱いの禁止、合理的配慮の提供義務など) ・障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の一部改正法の施行 (雇用分野での障がい者差別禁止、合理的配慮の提供義務、法定雇用率の算定基礎に精神障がい者を加える(平成30年4月施行)) 5月 ・成年後見制度の利用の促進に関する法律の施行 (成年後見制度の利用の促進のための基本計画の策定など) 8月 ・発達障害者支援法の一部改正法の施行 (ライフステージを通じた切れ目のない支援、家族なども含めた、きめ細やかな支援を推進、発達障害者支援地域協議会の設置など) 平成30年 3月 『第五期小平市障害福祉計画』及び『第一期小平市障害児福祉計画』を策定  (平成30(2018)年度~令和2(2020)年度) 4月 ・障害者総合支援法及び児童福祉法の一部改正法の施行 (「自立生活援助」、「就労定着支援」の創設など) ・地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の改正 (地域共生社会の実現に向けた取組の推進など) 6月 ・障害者による文化芸術活動の推進に関する法律の施行 (文化芸術活動を通じた個性・能力の発揮、社会参加の促進など) 10月 ・ギャンブル等依存症対策基本法の施行 (各段階に応じた防止・回復のための対策、日常生活・社会生活の支援など) 12月 ・ユニバーサル社会の実現に向けた諸施策の総合的かつ一体的な推進に関する法律(ユニバーサル社会実現推進法)の施行 5ページ 令和元年 6月 ・障害者雇用促進法の一部改正法の施行 (短時間労働以外の労働が困難な状況にある障がい者の雇入れ及び継続雇用の支援など) ・視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律(読書バリアフリー法)の施行 (アクセシブルな書籍(点字図書・拡大図書等)の量的拡充、質の向上など) 令和2年 6月 ・バリアフリー法の一部改正法の施行 (移動円滑化に関するソフト面の対策強化、バリアフリー基準適合対象の拡大など) 令和3年 3月 『小平市障がい者福祉計画』を策定 (令和3(2021)年度~令和8(2026)年度) 『第六期小平市障害福祉計画』及び『第二期小平市障害児福祉計画』を策定  (令和3(2021)年度~令和5(2023)年度) 9月 ・医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の施行 (医療的ケア児が在籍する保育所・学校等に対する支援、医療的ケア児及び家族の日常生活における支援など) 令和4年 5月 ・障害者による情報の取得及び利用並びに意思疎通に係る施策の推進に関する法律(障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法)の施行 令和5年 4月 ・障害者総合支援法の一部改正法の施行 (地域生活の支援体制の充実、「就労選択支援」の創設など) 令和6年 3月 『第七期小平市障害福祉計画』及び『第三期小平市障害児福祉計画』を策定 (令和6(2024)年度~令和8(2026)年度) 4月 ・障害者差別解消法の一部を改正する法律の施行 (事業者を対象とする合理的配慮の提供義務など) 6ページ ◇障がい者福祉をめぐる動き 7~8ページ 2 計画策定の目的 『第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画』(令和3(2021)年度~令和5(2023)年度)の計画期間が令和5(2023)年度に終了となるため、これまでの計画を発展的に見直し、進捗状況及び目標数値の達成状況を検証することにより、令和6(2024)年度以降の小平市の障がい福祉関連施策を計画的に推進していくことを目的とします。 3 計画の位置付け 『小平市障がい者福祉計画』は、障害者基本法第11条第3項に基づく市町村障害者計画に相当するもので、障害福祉サービスの提供体制の整備だけでなく、保健・医療や教育、社会参加、災害時の支援など、小平市の障がい者施策の総合的な展開・推進を図るための計画であると言えます。国の『障害者基本計画』や東京都の『東京都障害者計画』との連携を考慮して策定しています。 また、『小平市障がい者福祉計画』は、『小平市第四次長期総合計画』の部門別計画として、『小平市地域保健福祉計画』及びその分野別計画である『小平市高齢者保健福祉計画・小平市介護保険事業計画(地域包括ケア推進計画)』、『第二期小平市子ども・子育て支援事業計画』、『小平市福祉のまちづくり推進計画』、『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』など、関係する他の計画との整合性を図って策定しています。 このうち、特に本計画との関連性が高い『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』においては、就学に向けた相談や学校での支援など、義務教育期の学校教育の取組を中心として推進していきます。乳幼児期の療育や発達支援、保育園等における支援や、義務教育期の放課後活動における支援、生涯学習や就労支援等についても、両計画の整合性を図りながら、取組を推進します。 一方、『小平市障害福祉計画』は、障害者総合支援法第88条第1項に基づく市町村障害福祉計画で、障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス、指定地域相談支援、指定計画相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項等を定め、「障がい者福祉計画」の一部である障害福祉サービスなどに関してより具体的な内容を定める、実施計画として位置付けられています。 また、『小平市障害児福祉計画』は、児童福祉法第33条の20第1項に基づく市町村障害児福祉計画で、児童福祉法に規定する障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する事項等を定め、障がい者福祉計画の一部である障害児通所支援などに関してより具体的な内容を定める、実施計画として位置付けられています。 国の「基本指針」では、令和8(2026)年度を目標年度とする成果目標、令和8(2026)年度までの各年度における障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業、障害児通所支援及び障害児相談支援の種類毎の必要な量の見込み並びにその見込み量の確保のための方策、その他必要な事項を定めるよう規定されています。 小平市では、国の「基本指針」で示された考え方を踏まえ、『第七期小平市障害福祉計画』『第三期小平市障害児福祉計画』を一体の計画として策定します。 なお、本計画においては、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までを計画期間とする『第七期小平市障害福祉計画』『第三期小平市障害児福祉計画』に対し、令和3(2021)年度から令和5(2023)年度までを計画期間とする『第六期小平市障害福祉計画』『第二期小平市障害児福祉計画』を「前期計画」と位置付けるものとします。 8ページ 4 計画の期間 『小平市障がい者福祉計画』の期間は令和3(2021)年度から令和8(2026)年度までの6年間となっています。 『第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画』の期間については国の『基本指針』に基づき、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの3年間とします。 5 計画策定の体制 本計画の策定に際して、令和4(2022)年10月から12月にかけて、障がい者(手帳所持者)、難病等の方、発達障がい者☆を対象としたアンケート調査を実施し、その結果を基礎資料として活用しました。 また、障がいの当事者、障がい者福祉関係団体、公募市民などが参加した「第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会」を設置し、本計画素案などの検討を行いました。 さらに、「地域自立支援協議会」からも意見を聴くほか、本計画素案について「市民懇談会」を開催するとともに、市民意見の募集(パブリックコメント)を実施して、広く市民の声を本計画に反映させるよう努めました。 ☆「発達障がい者」…障害者総合支援法で支援の対象となる「発達障がい者」は、診断を受けた人ですが、アンケート調査の対象とした発達障がい者には「発達障がいと思われる人」(診断を受けていない)も含みます。 10ページ 6 障がい者福祉計画の基本理念と施策の体系 小平市障害福祉計画・小平市障害児福祉計画の上位計画である「小平市障がい者福祉計画」は、基本理念・基本指針を軸として、”施策の柱”に沿って障がい者施策を体系的に推進していきます。 「障がい者福祉計画」施策体系 基本理念 ・健康で快適・自由で自立した生活の実現 ・ともに生き、暮らし支えあう共生の地域づくり 基本方針 ・障がいのある人の自己選択・自己決定の尊重とそれを実現する情報提供の充実 ・どんなに障がいが重くても地域で自立して暮らしていけるまちづくり ・ライフステージに応じた多様で一貫した支援のできる計画づくり 施策の柱 1 生活支援の推進 施策 (1)相談支援と権利擁護の体制の確立 重点施策 (2)経済的自立の支援 (3)訪問系サービス (4)日中活動系サービス (5)居住系サービス 重点施策 (6)移動に関する支援 (7)保健・医療サービス (8)その他サービス 施策の柱 2 生活環境の整備 施策 (1)福祉のまちづくり (2)防災・防犯対策等 施策の柱 3 教育・発達支援の充実 施策 (1)療育・保育・教育の充実 (2)特別支援教育の充実 (3)放課後活動・生涯学習の充実 施策の柱 4 雇用・就労の拡大 施策 (1)就労支援の充実 重点施策 (2)就労相談、雇用の場と職域の拡大 重点施策 施策の柱 5 広報・啓発活動の推進 施策 (1)情報提供の充実 (2)相互理解と啓発活動の推進 (3)情報バリアフリー化の推進 (4)コミュニケーション支援の推進 (5)ボランティア活動への支援とボランティアの養成 11ページ 「自立」の概念について 「自立」という言葉の概念については様々な見解や解釈があり、今日まで広く受け入れられている統一的な定義というものは見当たりません。 本計画では、身辺的援助や経済的援助を受けているかなど、「他者からの援助を必要とするか否か」で判断するのではなく、「自分の生き方を自らの意思で決め、具体的な生活の様式や内容を自己選択・自己決定しつつ、社会の一員として生活していく人格的自立」を「自立」の概念としています。 「障害者」等の「害」の表記について 小平市では、“心のバリアフリー”等を推進するために、広報誌など市で使う「障害者」などの「害」の字の表記について、可能な限りひらがなで表記するか、他の言葉で表現しています。ただし、国の法令や地方公共団体などの条例・規則などに基づく法律用語や引用、施設名等の固有名詞については変更せずに、引き続き「害」の字を使っています。このため、本計画でも「がい」と「害」の字が混在する表現となっています。 12ページ 「障がい者」の範囲について 「障がい」の定義については、国際的に本人の機能に着目した“医療モデル”から、環境との相互作用を重視する“社会モデル”への転換が進んでいます。「国際生活機能分類(ICF)」(平成13(2001)年)では、障がいを、①健康状態、②生活機能(心身機能・身体構造、活動、参加)、③背景因子(環境因子、個人因子)の三要素の相互作用として捉えています。 小平市の障がい者施策も、従来は基本的に身体障がい・知的障がい・精神障がいのいわゆる「三障がい」のある人を対象に推進してきましたが、平成22(2010)年12月に障がいの範囲の見直しが行われたことにより、「発達障がい」が障害者自立支援法上の障がいの範囲に明記されました。 また、障害者基本法の改正により、第2条で、「障害者」とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」と定義されています。 高次脳機能障がいも精神障がいに含まれることとされ、支援の対象となっているほか、平成25(2013)年4月には、障害者総合支援法の定める障害者(児)の対象に、新たに難病等が加わり、障害福祉サービス、相談支援等の対象となりました。 障がい者虐待について 障がいのある人に対する虐待はその内容から、①身体的虐待、②性的虐待、③心理的虐待、④放棄・放置、⑤経済的虐待の5つに分類されます。   虐待をしている人、虐待を受けている人に自覚があるとは限りません。虐待をしている人が「指導や教育」として不適切な行為を続けていることや、虐待を受けている人が自身の障がいの特性から虐待だと認識していないこともあります。   平成24(2012)年10月に施行された障害者虐待防止法では、障がいのある人の尊厳を守り、自立や社会参加の妨げとならないよう虐待を禁止するとともに、その予防と早期発見のための取組や障がい者を養護する人に対して支援措置を講じることなどを定めています。   障がい者虐待を身近な問題ととらえ、社会全体で支えあっていくことが大切です。 第2章 障がいのある人の現状と課題 15ページ 1 人口の推移 小平市の過去10年間の人口の推移をみると、平成25(2013)年以降増加傾向にあり、平成25(2013)年に185,677人であったのが、令和5年(2023)年には196,924人になり、約1.06倍となっています。 16ページ 2 身体障がい者の状況 小平市の身体障害者手帳の所持者数は、平成25(2013)年度に5,060人、令和4(2022)年度には4,954人と、ほぼ横ばいの状況が続いています。障がい別では、「聴覚・平衡機能障がい」が約1.14倍、「音声・言語機能障がい」が約1.17倍、「内部障がい」が約1.07倍と、増加がみられます。 17ページ 3 知的障がい者の状況 小平市の愛の手帳(療育手帳)の所持者数は、平成25(2013)年度に1,231人であったのが、令和4(2022)年度には1,577人になり、約1.28倍の伸びを示しています。 4 精神障がい者の状況 小平市の精神障害者保健福祉手帳の所持者数は、平成25(2013)年度に1,363人であったのが、令和4(2022)年度には2,546人になり、約1.87倍の伸びを示しています。 18ページ 5 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 小平市の自立支援医療(精神通院)受給者の推移では、平成25(2013)年度に2,777人であったのが、令和4(2022)年度には4,516人になり、約1.63倍になっています。令和2年度については、新型コロナウイルス感染症に係る受給者証の期間延長の措置により数値が減少しています。 6 難病医療費等助成受給者数の状況 小平市の難病医療費等助成受給者数は、平成25(2013)年度に1,697人であったのが、令和4(2022)年度には1,806人になり、約1.06倍の伸びを示しています。 19ページ 7 児童・生徒の状況 (1)0歳から18歳までの年齢別手帳所持者数 小平市の18歳以下の手帳所持者数は、令和5(2023)年3月31日現在、身体障害者手帳が148人、愛の手帳が418人、精神障害者保健福祉手帳が76人となっています。 (2)特別支援学級等の学年別在籍児童・生徒数(市立小学校、中学校) 小平市立小学校に在籍する特別な支援を要する児童数は、令和5(2023)年5月1日現在、特別支援学級(固定級)が159人、特別支援教室及び通級指導学級が552人となっています。 小平市立中学校に在籍する特別な支援を要する生徒数は、令和5(2023)年5月1日現在、特別支援学級(固定級)が102人、特別支援教室及び通級指導学級が123人となっています。 20ページ (3)特別支援学校等の学年別在籍児童・生徒数 小平市内や近隣の特別支援学校等に在籍する小平市在住の児童・生徒数は、令和5(2023)年5月1日現在、286人となっています。 21ページ 8 アンケート調査の概要 障がい者の生活実態や障がい施策に対する意見などを把握して本計画策定の基礎資料とするため、令和4(2022)年10月から12月にかけて、市内在住の身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、難病等の方及び発達障がいの方を主たる対象者としたアンケート調査を実施しました。 以下に掲げたのは、『第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画策定のためのアンケート調査結果報告書(令和5(2023)年3月)』より抜粋した、調査結果の概要です。 ■アンケート調査の実施状況 今回調査では、身体障害者手帳・愛の手帳・精神障害者保健福祉手帳の所持者、難病等の方及び発達障がいの方に調査票を配付し、1,499人の方から回答をいただきました。 今回調査 令和4(2022)年10月~12月 身体障がい者 配付数1,617 有効回答数819 有効回答率50.6% 知的障がい者 配付数413 有効回答数198 有効回答率47.9% 精神障がい者 配付数641 有効回答数255 有効回答率39.8% 難病等の方 配付数329 有効回答数185 有効回答率56.2% 合計 配付数3,000 有効回答数1,457 有効回答率48.6% 発達障がいの方 有効回答数42 前回調査 令和元(2019)年10月~11月 身体障がい者 配付数1,628 有効回答数819 有効回答率50.3% 知的障がい者 配付数463  有効回答数218  有効回答率47.1% 精神障がい者 配付数613  有効回答数265  有効回答率43.2% 難病等の方 配付数296 有効回答数142 有効回答率48.0% 合計 配付数3,000 有効回答数1,444 有効回答率48.1% 発達障がいの方 有効回答数66 ■アンケート調査の見方 表の濃い網掛けは最も多い項目、薄い網掛けは2番目に多い項目、斜字は3番目に多い項目です。(「無回答」を除く) また、表やグラフにおいて、「n」は回答者数を表します。 22ページ <調査結果> ① 回答者 今回の調査に記入いただいた方の内訳は、身体障がい者では61.1%、精神障がい者では76.9%、難病等の方では80.5%で「本人」との回答が最も多く、知的障がい者では「家族や支援者が本人の意向を考えて記入」との回答が38.4%で最も多くなっています。 発達障がいの方では、最も多かったのは「父母」で83.3%となっています。 ② 基本事項について (ⅰ)身体障がい者 性別は、男性が50.8%、女性が46.8%でした。年齢では「40歳~64歳」(34.1%)が最も多く、次いで「65~74歳」(30.5%)、「75歳以上」(22.1%)となっており、40歳未満は1割程度となっています。日中の主な活動場所は「自宅(家事・育児などを含む)」(43.7%)が最も多く、「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(23.9%)が続いています。 (ⅱ)知的障がい者 性別は、男性が66.2%、女性が30.8%でした。年齢では「18~39歳」(43.9%)が最も多く、次いで「6~14歳」(21.2%)が多く、比較的若い年代が多くなっています。日中の主な活動場所は「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(39.4%)が最も多く、次いで「特別支援学校(小・中・高)」(16.2%)、「障がい者の通所施設(生活介護、機能訓練など)」(9.6%)が多くなっています。 (ⅲ)精神障がい者 性別は、男性が51.4%、女性が46.3%でした。年齢では「40~64歳」(54.1%)が最も多く、次いで「18~39歳」(28.2%)が多くなっており、働き盛りの年代が多くなっています。日中の主な活動場所は「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(41.6%)が最も多く、次いで「自宅(家事・育児などを含む)」(34.5%)が多くなっています。 (ⅳ)難病等の方 性別は、男性が30.3%、女性が67.0%でした。年齢では「40~64歳」(58.4%)が最も多く、次いで「18~39歳」及び「65~74歳」(20.0%)となっています。日中の主な活動場所は「職場(作業所など「福祉的就労」の場も含む)」(51.9%)が最も多く、次いで「自宅(家事・育児などを含む)」(37.3%)が多くなっています。 23ページ (ⅴ)発達障がいの方 性別は、男性が64.3%、女性が31.0%でした。年齢では「6~14歳」(50.0%)が最も多く、次いで「0~5歳」(28.6%)が多く、ほとんどの人が14歳以下となっています。日中の主な活動場所は「幼稚園や保育園、認定こども園、学校、障害児通所施設などに通っている(在籍している)」(88.1%)が大部分を占めています。 (ⅵ)手帳の重複の状況  「身体障害者手帳」を精神障がい者の8.6%が、「愛の手帳」を身体障がい者の8.3%と精神障がい者の0.8%が重複して持っています。また、「精神障害者保健福祉手帳」を身体障がい者の5.0%と知的障がい者の6.1%が重複して持っています。 発達障がいの方では、愛の手帳を33.3%が、精神障害者保健福祉手帳を21.4%が持っています。 24ページ ③ 暮らし方について  現在の暮らし方について、「家族・親族と一緒に暮らしている」という回答は、身体障がい者で74.2%、知的障がい者で75.3%、精神障がい者で60.8%、難病等の方で84.3%、発達障がいの方で90.5%と、すべての対象者で最も高くなっています。 また「ひとりで暮らしている」が精神障がい者で28.6%、身体障がい者では17.1%となっています。 “3年後に誰とどのようなところで暮らしたいか”については、「家族・親族と一緒にくらしたい」がすべての対象者で最も高くなっており、身体障がい者で61.9%、知的障がい者で55.6%、精神障がい者で45.5%、難病等の方で76.8%となっています。 そのほか、身体障がい者と精神障がい者で「ひとりで暮らしたい」が13.2%と25.1%、知的障がい者で「グループホームで暮らしたい」が15.2%と高くなっています。 25ページ ④ 年齢別、同居している家族・親族【クロス集計】 年齢別に見ると、「0~17歳」と「18~39歳」では、すべての対象者で「母」や「父」が高くなっています。「40~64歳」では、身体障がい者と難病等の方で配偶者が、知的障がい者と精神障がい者で「母」が最も高くなっています。 また、「65歳以上」では、身体障がい者・精神障がい者・難病等の方で「配偶者(夫または妻)」が最も高く、次いで「子」となっています。 28ページ ⑤ 地域で生活するために 前問『③暮らし方について』で「ひとりで暮らしたい」、「家族・親族と一緒に暮らしたい」、「友達など知り合いと一緒に暮らしたい」、「グループホームで暮らしたい」の“地域での暮らし”を希望された方に、地域での生活に必要なことをたずねたところ、身体障がい者では「緊急時、災害時等の支援体制」が36.3%、知的障がい者では「相談支援体制の充実」が49.1%、精神障がい者と難病等の方で「経済的支援」が48.9%、29.6%と最も高くなっています。 また、知的障がい者では「グループホームの整備」が39.4%となっています。 29ページ ⑥ 就労について  日中の過ごし方に「職場」と回答された方に、その就労形態についてたずねたところ、「正社員」が身体障がい者では46.4%、精神障がい者では24.5%、難病等の方では49.0%となっていますが、精神障がい者では「作業所などでの福祉的就労」が22.6%と「正社員」とは1.9ポイントの差となっています。 また、知的障がい者では「作業所などでの福祉的就労」が47.4%と最も高くなっています。 「正社員」と「パート・アルバイト」を合わせた“一般就労”の回答は難病等の方で82.3%、身体障がい者で70.4%、精神障がい者で62.2%、知的障がい者で41.1%となっています。 30ページ ⑦ 情報の入手先について  「都や市などの広報」が身体障がい者で63.4%、精神障がい者で45.5%、難病等の方で63.8%と最も高くなっており、知的障がい者でも33.8%と2番目に高くなっています。 「インターネット・SNS」は精神障がい者で43.1%、難病等の方で42.7%と高くなっています。また、「相談機関(あさやけ、ひびき、ほっとなど)」は知的障がい者で28.8%、精神障がい者で20.8%となっています。 31ページ ⑧ 障害福祉サービス、地域生活支援事業などの利用状況と利用意向〔上位3位〕 今後利用したいサービスについてたずねました。 「居宅介護」が身体障がい者、難病等の方で第1順位になっています。 33ページ ⑨ 災害時対策  「避難場所がわかる」が身体障がい者では42.6%、精神障がい者では43.9%、難病等の方では55.7%と最も高くなっているほか、知的障がい者が26.3%となっています。 知的障がい者では「食糧や水などの防災用品を用意している」が31.3%と最も高くなっているほか、身体障がい者で38.3%、難病等の方で42.7%など、全対象者で上位となっています。 一方で、「特に対策を立てていない」は、精神障がい者で31.8%、知的障がい者で26.3%となっており、同一の障害種別の中では2番目に高い割合となっています。 34~35ページ ⑩ 充実させる施策  身体障がい者では「障がい者が利用しやすい道路や公共施設などのバリアフリーの推進」が25.9%、知的障がい者では「グループホームなどの住まいの場の充実」が30.8%、精神障がい者では「障がい者のための身近な相談支援体制の充実・機能強化(地域生活支援センターあさやけ、地域自立生活支援センターひびきなど)」が25.5%と最も高くなっています。 また、難病等の方では「保健・医療、福祉、教育の連携と一貫した支援」が28.1%、発達障がいの方では「ライフステージ(入学、卒業、就職など)で途切れることのない一貫した支援」が61.9%と最も高くなっています。 36ページ 9 障害福祉計画・障害児福祉計画(前期計画)における成果目標の評価・課題 第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画(令和3(2021)年度から令和5(2023)年度)(8ページで前期計画としたもの)では、障がいのある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、「地域生活への移行」や「就労支援」、「障がい児支援」などの課題への対応について、国の基本指針を踏まえ、市の成果目標を設定するとともに、これを達成するための活動指標を見込み、計画を進めてきました。 令和6(2024)年度からの計画策定に当たり、前期計画における成果目標及び活動指標の進捗状況について評価を行い、今後の3年間(令和6(2024)年度から令和8(2026)年度)に取り組む課題を整理しました。 (1)施設入所者の地域生活への移行 ■前期計画の成果目標 施設入所者の地域生活への移行については、令和元(2019)年度末現在の施設入所者数が113人であり、国の基本指針に基づき、令和5(2023)年度末までに入所者数の8%(9人)を地域生活への移行、5.3%(6人)削減することを目指すとし、入所者数を113人から107人に削減します。 【活動指標の進捗状況】 施設入所者の地域生活への移行(移行者数累計) 基準時点令和元年度 2人 実績令和4年度 5人 前期計画目標(令和5年度末) 9人 施設入所者数の削減(施設入所者数) 基準時点令和元年度 113人 実績令和4年度 100人 前期計画目標(令和5年度末) 107人 【評価・課題】 ○「施設入所者の地域生活への移行」は、令和4(2022)年度までの実績が累計5人であり、目標値には届かない見込みですが、「施設入所者数の削減」は、令和4(2022)年度の実績が100人となり、目標の107人を上回る実績となりました。 ○施設入所者の高齢化や重度化が進み、必要な介護量が増加傾向にある入所者が増えていることや、地域における受皿の整備の不足などの要因もあり、引き続き地域生活への移行の推進に努める必要があります。 ○入所施設に代わる日常生活の場として、共同生活援助(グループホーム)が推進されていますが、地域移行の受皿としてのニーズも注視しつつ、さらに整備を進めていく必要があります。 37ページ (2)精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 ■前期計画の成果目標 国の基本指針に基づき、令和2(2020)年度に、保健・医療・福祉関係者による協議の場として「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」を設置しました。精神病床からの地域移行や精神障がい者とその家族が抱える様々な課題について検討を行い、地域移行した精神障がい者だけでなく、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう切れ目のない支援と地域づくりを目指します。 【活動指標の進捗状況】 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築(切れ目のない支援と地域づくりを目指す) 令和2年度 設置 実績令和4年度 連絡会において検討 前期計画目標(令和5年度末) 連絡会において検討 【評価・課題】 ○令和2(2020)年11月に「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」を立ち上げました。市内の保健・医療・福祉関係者とともに、精神病床からの地域移行や、精神障がい者とその家族が抱える様々な課題について検討を行っています。 ○ひきこもりや、家族支援のためのアウトリーチ(直接出向いていく)体制の構築の検討については、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築の協議の場における課題の一つとして、継続して検討する必要があります。 ○精神障がい者の地域生活を支援するための事業については、地域での理解も必要であることから、講演会や展示会を開催し、啓発に努めています。 ○精神障がいの有無や程度にかかわらず誰もが安心して自分らしく暮らすことができる地域づくりを進めるために、市を中心とした取組に加えて、地域住民の協力を得ながら、差別や偏見のない、あらゆる人が共生できる包摂的な社会を構築していくことが重要となっています。 38ページ (3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 ■前期計画の成果目標 地域生活支援拠点等の整備について、目標を令和5(2023)年度末までとし、可能な限り早期に実施できるよう努めます。 整備にあたっては、地域の複数の機関が分担して機能を補う面的整備を基本とし、地域生活支援拠点等の整備に必要な緊急時の対応などの5つの機能を実現するために、障害福祉サービス報酬加算を活用した取組を進めるとともに、小平市圏域として、具体的な仕組みづくりに向けて取り組みます。 整備後には、機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討します。 【活動指標の進捗状況】 地域生活支援拠点等の整備 令和3年度 整備済・未実施 実績令和4年度 整備済・未実施(検証) 前期計画目標(令和5年度末) 整備・充実 【評価・課題】 ○障がいのある人の重度化・高齢化や介助・支援する家族の「親亡き後」を見据え、地域が抱える課題に向き合い、障がいのある人が住み慣れた自宅や地域で暮らし続けられるよう、相談支援、体験の機会・場の提供、緊急時や24時間体制の対応や受け入れ、担い手の専門性、地域の体制づくりの5つの機能を備えた地域生活支援拠点等の整備について、地域自立支援協議会を中心として、検討を重ねてきました。 ○地域生活支援拠点等に整備する5つの機能を実現するために創設されている障害福祉サービス報酬加算を活用した仕組みの理解・啓発を行い、小平市圏域として、面的整備を進めていくための具体的な仕組みづくりを進めました。 ○その結果、市を一つの圏域として、地域の複数の機関が分担して5つの機能を担う体制の「面的整備型」により地域生活支援拠点を整備し、令和3年10月に小平市地域生活支援拠点等事業を開始しました。 ○緊急時の受入・対応については、担い手や受け皿の確保が引き続き課題であり、地域自立支援協議会を中心に検討・検証するとともに、関係機関・関係団体の理解や協力を得る必要があります。 ○市内の団体、障害福祉サービス事業所等、その他の障がい者を支える社会資源をどのように連結し、地域生活支援拠点等の機能の充実を図るか、相互に協議し、協力して事業を実施していく必要があります。 39ページ (4)福祉施設から一般就労への移行 ① 福祉施設から一般就労への移行者数 ■前期計画の成果目標 令和元(2019)年度実績の29人を基準として、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえて、令和5(2023)年度中に福祉施設から一般就労へ移行する人の数を37人(27%増)とすることを目指します。 【活動指標の進捗状況】 福祉施設から一般就労への移行(年間移行者数) 基準時点令和元年度 29人 実績令和4年度 26人 前期計画目標(令和5年度末) 37人 ② 就労定着支援事業所の利用者数と就労定着率 ■前期計画の成果目標 就労定着支援事業所の利用者は、令和元(2019)年度の21人から、令和4(2022)年度には35人に増加しています。 これは、特に精神障がい者の方が、就労移行支援事業所に通所した後に就労定着支援事業を利用することが増えていることが要因です。 これまでの実績及び地域の実情等を踏まえつつ、①の目標である一般就労移行者数37人を達成するために、令和5(2023)年度において、一般就労に移行する者のうち就労定着支援事業の利用率を70%、就労定着支援事業所のうち就労定着率が8割以上の事業所の割合を70%とします。 【活動指標の進捗状況】 就労定着支援事業所の利用率 就労定着支援事業の利用率 実績令和4年度 62.5% 前期計画目標(令和5年度末) 70% 就労定着率8割以上の就労定着支援事業所 就労定着率8割以上の就労定着支援事業所 実績令和4年度 100% 前期計画目標(令和5年度末) 70% 40ページ 【評価・課題】 ○福祉施設利用者の一般就労への移行は、就労移行支援や就労定着支援の各障害福祉サービスや、障害者就労・生活支援センターほっとの取組により一定の実績があります。 ○就労定着支援開始後1年後の職場定着率については、市内3事業所で令和4(2022)年度の実績は90.9%であり、高い定着率となっています。 ○今後は、就労定着支援期間が終了した利用者への切れ目のない支援が課題となります。安心して働き続けることができるよう、引き続き就労支援体制の充実や、ハローワーク等、他の関係機関との連携が求められます。 41ページ (5)障がい児支援の提供体制の整備 ① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び保育所等訪問支援の充実 ■前期計画の成果目標 障がい児支援の提供体制については、令和4(2022)年度を目途にたいよう福祉センターの改修及び増築により、発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターの設置を進めます。 保育所等訪問支援事業は、児童発達支援センターにおいて実施するとともに、令和5(2023)年度末までに、利用しやすい体制の構築を目指します。 【活動指標の進捗状況】 児童発達支援センターの設置※令和4年度の開設を目途 令和3年度 検討 実績令和4年度 設置 前期計画目標(令和5年度末) 設置 保育所等訪問支援の充実(利用しやすい体制の構築) 令和3年度 検討 実績令和4年度 実施 前期計画目標(令和5年度末) 実施 ② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 ■前期計画の成果目標 令和2(2020)年度までに、市内において、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が2か所及び放課後等デイサービス事業所が3か所開設されています。 今後、サービスの向上を図るとともに、新たな事業所の開設についても事業者へ働きかけます。 【活動指標の進捗状況】 重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保(設置箇所数) 令和3年度 2(累計) 実績令和4年度 2(累計) 前期計画目標(令和5年度末) 増設 重症心身障がい児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保(設置箇所数) 令和3年度 3(累計) 実績令和4年度 3(累計) 前期計画目標(令和5年度末) 増設 42ページ ③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 ■前期計画の成果目標 令和元(2019)年度に、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための連絡・調整の場として、「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を設置しました。 この連絡会で、現状の把握と緊急時等の必要な支援を検討するため、実態把握を行い、災害時の支援体制の構築等を進めるとともに、令和5(2023)年度までに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置について検討します。 【活動指標の進捗状況】 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置(災害時の支援体制の構築/医療的ケア児コーディネーター配置検討) 令和元年度 設置(協議の場) 令和4年度 検討 前期計画目標(令和5年度末) 検討 【評価・課題】 ○児童発達支援センターについては、令和2(2020)年度に実施設計、令和3(2021)年度にたいよう福祉センターの改修及び増築工事を実施し、令和4(2022)年度に開設しました。 ○また、民間の児童発達支援事業所については、令和4(2022)年度までに5か所(うち2か所が重症心身障がい児対象)に増えました。 ○保育所等訪問支援事業所は、令和4(2022)年度に児童発達支援センター内に開設されました。 ○重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所の確保について、令和4(2022)年度に新たに1か所設置されましたが、一方で1か所閉所したため、累計数は令和2(2020)年度と同数となっています。また、事業所の継続した運営のためには、利用者の確保や継続的な利用が必要となっています。 ○放課後等デイサービス事業所については、近年、サービスの質の確保も課題になっています。 ○医療的ケア児支援のための関係機関が連携を図るための連絡・調整の場の設置については、「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を立ち上げ、現状や課題を共有しました。 ○令和4(2022)年度には、当事者・家族に対する実態把握調査を行い、同意が得られた医療的ケア児の名簿を整備する等、災害時の支援体制の構築に向けて取り組みました。 ○ニーズの高い通所事業所や在宅レスパイト事業の整備等、不足している医療的ケア児の支援について、検討を進めていく必要があります。 43ページ (6)相談支援体制の充実・強化等 ■前期計画の成果目標 令和5(2023)年度までに、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保することを目指します。 増え続ける障がい者やその家族の相談支援に対応するために、相談支援事業所の増設に向けた積極的な働きかけを行います。また、地域自立支援協議会の相談支援ワーキングを活用して、相談支援事業所に対する指導・助言等や、人材育成を支援し、連携の強化に取り組みます。 【活動指標の進捗状況】 総合的・専門的な相談支援(指定特定相談支援事業所等の設置) 基準時点 令和3年度 実績令和4年度 勧奨 前期計画目標(令和5年度末) 勧奨 地域の相談支援体制の強化(相談支援ワーキングの活用) 基準時点 令和3年度 活用 実績令和4年度 活用 前期計画目標(令和5年度末) 活用 【評価・課題】 ○平成27(2015)年4月から、全ての障害福祉サービス及び障害児通所支援の利用申請についてサービス等利用計画又は障害児支援利用計画を作成することとなり、原則として全ての障害児者に専門的な相談支援が実施されることになりました。 〇市内の指定相談支援事業所数は、令和元(2019)年度末時点では、14事業所でしたが、令和4(2022)年度末時点では、18事業所となっています。 〇サービス等利用計画又は障害児支援利用計画は、指定相談支援事業所の相談支援専門員により作成されるため、相談支援専門員には様々な知識や技術が求められます。そのため、引き続き人材の確保や資質の向上が必要となります。 〇指定相談支援事業所間の情報共有や意見交換等を目的に、相談支援ワーキングを開催しており、相談支援専門員が相互に知識、技術を高め、地域とのつながりを強化しています。 44ページ (7)障害福祉サービス等の質の向上 ■前期計画の成果目標 令和5(2023)年度までに、障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを目指します。 【活動指標の進捗状況】 障がい福祉サービス等に係る各種研修の活用(活用の有無) 基準時点令和3年度 有 実績令和4年度 有 前期計画目標(令和5年度末) 有 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有(共有の有無) 基準時点令和3年度 有 実績令和4年度 有 前期計画目標(令和5年度末) 有 指導監査結果の関係市町村との共有(共有の有無) 基準時点令和3年度 有 実績令和4年度 有 前期計画目標(令和5年度末) 有 【評価・課題】 ○東京都が開催している、障害支援区分認定調査、権利擁護事業、障害者虐待防止に係る研修等、幅広いテーマの研修に参加しています。 〇運営状況に不安のある事業所に対し、障害者自立支援審査支払等システムを利用し、請求データを他事業所と比較分析することで、今後の事業所運営における助言を行いました。 〇東京都が行った指導監査の結果、課題等が発見された場合には、適切に対応します。 45から51ページ 10 障がいのある人の現状と課題 ① 生活支援の推進 【現状】 ○安心して住み慣れた地域で暮らすことを希望する人のために、グループホームと短期入所の整備を計画的に進めています。 ○地域自立支援協議会を運営し、困難事例に対する検討会議の開催、障がい者福祉計画・障害福祉計画の進行管理、地域の関係機関とのネットワークの構築、中立・公正な相談支援機能の向上を図っています。 ○障がいのある人が地域で生活を送れるよう、各種サービス(障害福祉サービス、手当など)を提供し、地域での生活を支援しています。 ○地域移行の取組として、「地域移行支援」・「地域定着支援」の地域相談支援を実施するほか、市の事業として、宿泊体験を行う「障がい者自立体験事業」及び、民間賃貸住宅への入居のための相談や保証人がいない場合に保証会社を紹介する「障がい者居住支援の推進事業」を実施しています。 ○令和3(2021)年10月に開始した地域生活支援拠点等事業の取組として、介護者の不在や障がいの重度化等で緊急の対応が必要な事態が発生し、通常の障害福祉サービスの利用によって支援することが困難な場合は、障害福祉サービス事業所等の関係機関と連携して支援する仕組みづくりを進めています。なお、地域生活支援拠点等の取組については、地域自立支援協議会より基幹相談支援センターの役割などについても併せて述べられた提言書を受けています。 ○乳幼児期の各期における健康診査を行い、発達の気になる乳幼児の早期発見と相談・指導を実施し、必要に応じて関係機関と連携し早期支援に努めています。 ○健診時における心理発達相談の充実に努めています。 ○各種医療費助成制度を通じて、障がいのある人の医療サービス利用を支援しています。 <課題> ・障がいのある人が地域のサポートを受けながら自立した生活を送るために必要なグループホームと短期入所の、重度障がいや医療的ケアの対応も含めたさらなる整備と、住居・居住の場の確保に努める必要があります。 ・障がいのある人の数が年々増加していることや、ひとり暮らし等、地域での暮らしを希望する人も増加傾向にあるため、本人と介護者の高齢化などへの対応を含め、個々の状況や地域の実情に応じたサービスの提供体制の整備とサービスの必要量の確保を図っていく必要があります。 ・障がいのある方だけを支えるのではなく、ひきこもりが要因のひとつでもある8050問題など、当事者を取り巻く環境等の改善についても地域の課題として支援していく必要があります。 ・障がいのある人の地域生活を、乳幼児期から高齢期まで、年齢やライフステージによる切れ目がないように支援し、一人ひとりが安定した生活を送れるよう、総合的な相談支援体制の強化を図る必要があります。また、地域では、保健師等の専門職による訪問相談、ピアサポーター等の身近な支援者による相談支援、発達障がい等の障がいの特性に応じた専門相談が求められています。 ・地域移行の推進については、地域移行のニーズ把握、地域における支援体制を整備するための関係者との連携、生活の場の確保等にさらに努める必要があります。 ・障害福祉サービス等に従事する人材が不足傾向にあるため、質の高い人材の安定的な確保と育成が求められています。 ・学齢期は放課後の居場所として放課後等デイサービスがあるのに対し、青年期・成人期の障がいのある人が、日中活動や就労の後に集団活動や交流ができる場所が少ないため、整備を進めていく必要があります。 ・医療的ケアに対応できる生活介護などの日中活動の場が不足しています。 ・成人への健康診査・がん検診の受診を促し、障がいの原因となる生活習慣病等の早期発見、早期治療がより必要となっています。 ・難病等の人からは、医療等の困りごととして「医療費の負担が大きい」、「専門的な治療を行っている医療機関が近くにない」ことが挙げられており、課題がうかがえます。 ・精神障がいの発症の急性期に、本人の病識がないため家族が医療につなげるために多くの困難に直面しているケースや、精神面の課題から本人が受診しないで地域との関係が断絶した状態で自宅にひきこもるなど、支援が行き届かない事例があります。 ・精神障がいの発症から年月が経過する中で、社会や地域とのつながりが希薄となり、支援が届きにくい単身もしくは高齢の親と本人のみの世帯への対応が課題となっています。 ・保健、医療、福祉、教育の連携と一貫した支援を図る必要があります。また、保健、医療等の関係分野について一定の知識を持ち、障がいのある人を支援する調整役の育成が必要です。 ・障がいのある人や特別な配慮が必要な人が地域の中で学び、活動できるよう移動を支援するサービスの充実を求める声があります。 ② 生活環境の整備 【現状】 ○市内の障壁(バリア)を解消するため、『小平市第三期福祉のまちづくり推進計画』に基づき、市内にある公共施設、一定規模以上の建築物のバリアフリー化、誰もが安心して利用できる歩行空間の確保や歩車道の段差改良などの整備を進めています。 ○火災報知器、救急通報システムの助成を行い、防災に関する支援をしています。また、障がい関連施設において防災訓練を実施し、防災意識の啓発に努めています。 ○「避難行動要支援者登録名簿」の作成や救急医療情報キットの配付など、災害時等対策の強化を図っています。また、身近な地域で災害時等の対応を行っていくために、名簿の提供について市と協定を締結している自治会も増えています。 ○地域での障がいのある人への理解を促進し、緊急時・災害時または日常の中で困ったときに手助け(支援)を受けやすくするため、東京都が作成している「ヘルプマーク」と市が独自に作成している「ヘルプカード」の周知及び理解啓発を各種イベントや防災訓練等で行っています。 ○新型コロナウイルス感染症が拡大した時期には、障害福祉サービス提供事業所にPCR検査費用の補助等を行うなど、状況に応じた感染症対策を実施してきました。 <課題> ・障がいのある人が安心して地域生活を送るために、緊急時・災害時等の支援体制の整備が求められています。 ・東日本大震災や熊本地震の教訓を踏まえ、また、台風などの自然災害に備えて、障がい特性に配慮した災害時における対策を図る必要があります。地域住民や地域に関係する団体等との連携や顔の見える関係の再構築が求められています。 ・誰もが暮らしやすい地域づくりのため、ユニバーサルデザインのまちづくりのさらなる推進を図っていく必要があります。 ・新型コロナウイルス感染症の対応の経験を踏まえ、健康面において危機的な状況が発生した時であっても、障害福祉サービスの提供が途切れることのない体制を整備していくことが必要です。 ③ 教育・発達支援の充実 【現状】 ○令和3(2021)年3月に『小平市特別支援教育総合推進計画(第二期)前期計画』を策定し、保護者や関係機関との連携を図りながら特別な支援を必要とする乳幼児、児童・生徒への支援を行っています。 ○白梅学園大学と連携を図りながら、発達の気になる子どもに関する療育支援事業を実施し、地域における発達障がいの理解促進、啓発を行っています。 ○市内の保育園、幼稚園等に言語聴覚士、臨床発達心理士等の相談員を派遣する「巡回相談事業」を行っています。 ○たいよう福祉センター・あおぞら福祉センターにおいて言語相談・訓練を行い、早期療育に努めています。 ○令和4(2022)年4月に、たいよう福祉センター内に児童発達支援センターを開設し、0歳から18歳未満の子どもの発達にかかわる相談・支援(心理職による専門相談を含む)や「児童発達支援(あすの子園)」、「保育所等訪問支援」などを行っています。 ○未就学の障がい児や療育の必要性が認められた児童を対象に「児童発達支援」を、障がいや特別な配慮が必要な子どもの社会的な自立や発達・成長を促すため「放課後等デイサービス」、「行動援護」、「移動支援」を行っています。 〇発達障がいなど特別な支援が必要な児童・生徒の多様な学びの場の充実を図るため、自閉症・情緒障がい特別支援学級を、小学校においては令和6(2024)年4月に開設し、中学校においては令和7(2025)年4月に開設を予定しています。 ○令和5(2023)年度に、保育園や学校で医療的ケア児を円滑に受け入れるためのガイドラインを策定しました。これに伴い、令和6(2024)年4月より、保護者や関係機関との連携を図りながら医療的ケアを必要とする乳幼児、児童・生徒への支援を行います。 <課題> ・一人ひとりへの支援がライフステージ(入学、卒業、就職など)で途切れることのないよう、一貫したさらなる支援体制の充実が課題です。教育委員会や児童発達支援センター、他の関係部署・機関と連携を図っていく必要があります。 ・療育支援については、保護者や学校等の関係者などへの障がいに対する理解の浸透を図るとともに、関係機関、団体などとの連携により、地域に根ざした活動を発展させていく必要があります。 ・発達障がいなど特別な配慮が必要な子どもが増えているため、専門性を有する職員を配置した療育機関などの受入体制の拡充・整備が求められています。 ・障がいや特別な配慮が必要な子どもの社会的な自立や発達・成長を促すため、家庭や学校以外の放課後・余暇活動の場のさらなる充実を図る必要があります。 ④ 雇用・就労の拡大 【現状】 ○平成19(2007)年5月に障害者就労・生活支援センターほっとを開設し、障がいのある人の適性と能力に応じて一般就労を促進するため、相談や職場定着事業などの就労支援等を行い、自立と社会参加を応援しています。 ○市役所などにおいて職場実習を行うなど、就労に向けた体験の機会を提供し、就労支援を行っています。 ○法定雇用率については令和6(2024)年以降、令和8(2026)年までに、段階的に引き上げられることから、今後障がい者の雇用についての需要がさらに高まっていくことが予想されます。 ○一般就労へ移行した方の職場定着を図るため、事業主等との連絡調整や課題に関する助言を行う「就労定着支援」の利用が伸びています。 ○平成25(2013)年4月から障害者優先調達推進法が施行され、小平市においても「小平市障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針」に基づき、障がい者就労施設等が供給する物品等への需要の増進を図り、福祉的就労への側面支援等に努めています。 <課題> ・生活上の心配ごととして「お金のこと」、「就労や仕事のこと」が多いことから、障がいのある人を雇用する企業への啓発や福祉的就労の場の提供が必要です。 ・仕事、就労での困りごととして「職場の人間関係が難しい」、「障がいへの理解がない」が多いことから、企業等に障がいへの理解と協力を求めていく必要があります。 ・障がいのある人の一般就労を促進していくためには、企業は障がいのある人の障がい特性や実態を、市や就労支援事業所は企業のニーズや実情を把握する必要があり、相互の連携が重要です。また、心身の状況から一般就労が困難な人には、福祉的就労の場を確保し、行政と市内就労施設等との連携により、工賃水準の向上が求められています。 ・障がいのある人の企業での就労が増加するなかで、「ジョブコーチ」などの就労定着支援、職場訪問など、継続的な支援の充実が求められています。 ・市役所における障がいのある人の雇用促進は図られていますが、雇用率のさらなる向上と知的障がいや精神障がいのある人の雇用が求められています。 ⑤ 広報・啓発活動の推進 【現状】 ○障がい者施策に関する情報やお知らせなどを市報や市のホームページなどに掲載し、障がいのある人だけでなく広く一般の市民にも提供しています。障害者差別解消法の講演会やイベント時の啓発活動など、地域住民への理解の促進を図っています。 ○地域活動に参加する場、自己成果の発表の場、あるいは障がいのある人とない人、また障がいのある人相互の理解と交流の場として、「障がい者作品展」や「障がい者運動会」を実施しています。地域自立支援協議会において当事者・情報ワーキングを開催しています。 ○たいよう福祉センターやあおぞら福祉センターなどが開催するイベントを通じて、障がいに対する市民の理解と共感を深め、交流の輪を広げています。また、市内企業・関係団体が主催するイベントなどの後援を行うことにより、連携を深めています。 ○平成28(2016)年4月に障害者差別解消法が施行されたことに伴い、市職員等への研修を実施し、法の趣旨の理解促進に努めるとともに、イベント時において市民への啓発に努めています。 ○障害者差別解消法が改正され、令和6(2024)年4月から行政に加え、事業者による合理的配慮の提供が義務化されるなど、障がいを理由とする差別の解消がさらに推進されることが期待されます。 ○市の公共施設に「身体障害者補助犬シール」を貼付し、視覚障がい者等が安心して身体障がい者補助犬を連れて利用できるように配慮しています。 ○通知、広報などには音声コードやルビを付けて情報提供するよう取り組んでいます。 ○毎月第一、第三火曜日に健康福祉事務センターに手話通訳者を配置し、聴覚障がい者が市の手続等を行う際に円滑に進むよう支援を行っています。 ○手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現するため、令和4(2022)年9月に東京都手話言語条例が施行されました。 ○市ホームページを利用している人が、心身の条件や利用する環境に関係なくホームページ等で提供されている情報や機能に支障なくアクセスし、利用できる環境を構築しています。 ○市の窓口に、職員が筆談できることを示す「耳マーク」を設置し、聴覚障がい者の支援を行っています。 ○令和4(2022)年に障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法が施行されたことに伴い、障がいのある方の情報の取得利用・意思疎通に係る施策の推進が求められています。 〇令和4(2022)年に障害者権利条約に基づき、国連の障害者権利委員会による日本政府に対する審査が行われ、地域移行や精神障がい者の強制入院、インクルーシブ教育等の課題について改善勧告する総括所見が公表されました。 <課題> ・障がいのある人が住み慣れた地域で自立した生活を送るために、地域における障がいに対する理解促進を図る活動や地域住民と交流する機会のさらなる充実が必要です。 ・発達障がいや高次脳機能障がいに関する理解促進のための啓発活動等を行っていますが、引き続き、保育・教育関係者をはじめ市民にも正しい理解を広げていく必要があります。 ・難病や内部障がいなど、外見からはわかりづらい疾病や障がいに対する理解啓発のさらなる推進が求められています。 ・広報・啓発活動が一貫性を持って行われるよう、担当部局と関係機関が連携し、地域自立支援協議会の意見も踏まえながら、障がいのある人の立場に立った理解の促進を図る必要があります。 ・共生社会の実現に向けて、障がいを理由とする差別の解消について市民の関心と理解を深め、差別の解消を妨げている諸要因の解消を図る取組をさらに進めていく必要があります。 ・障がいのある人やその家族において「日常生活上、差別や偏見、疎外感がある」との意識があり、障がいへの理解や社会参加がまだ十分ではありません。また、障がいのある人の社会参加を促すためには、地域での関係づくりと、多様なアプローチが必要とされています。 ・たいよう福祉センター、あおぞら福祉センターと地域が連携するイベント、障がい者団体の活動による防災訓練や小学校に対する障がい者への理解促進の取組、市役所での障がい施設の製品販売などにより、障がいに対する理解が深まっていますが、さらに多くの人に周知を図ることが求められています。 ・緊急時及び平常時の、障がい特性に対応した様々な方法での情報発信とコミュニケーション支援の充実がより一層求められています。 ・福祉関連情報の入手に際し困ることについて、アンケート調査で「どこに情報があるかわからないこと」という回答が多いことから、情報をさらにわかりやすく提供していく必要があります。 ・手話通訳や要約筆記といった障がい者コミュニケーション支援のみではなく、知的障がいや言語障がいなど、相手に自分の意思を伝えたりすることや、相手方がその意思を読み取ることが難しい人への取組が求められています。 ・東京都手話言語条例をもとに、手話に対する理解の促進や普及、手話を使用しやすい環境の整備、手話を用いた情報発信の推進などが求められています。 52ページ 施策の柱の現状と課題 ①生活支援の推進 【現状】 ・グループホーム等の整備 ・地域生活支援拠点等の取組 ・相談支援機能の向上 ・発達の気になる乳幼児の早期発見・早期支援 【課題】 ・居住の場の確保 ・相談支援体制の強化 ・状況に応じたサービス量の確保 ・保健、医療、福祉、教育の連携と一貫した支援 ②生活環境の整備 【現状】 ・バリアフリーの推進 ・災害時対策の強化 ・健康危機への対策 【課題】 ・障がい特性に配慮した災害対策 ・ユニバーサルデザインのまちづくりの浸透 ③教育・発達支援の充実 【現状】 ・児童発達支援センターによる発達相談・支援 ・特別な支援を要する児童等に対する支援 ・発達障がいに対する理解促進、啓発 ・保育園等での巡回相談等による早期支援 【課題】 ・乳幼児期から学校卒業後までの一貫した支援の確保 ・関係機関等との連携による地域に根ざした活動の発展 ④雇用・就労の拡大 【現状】 ・障害者就労・生活支援センターほっとを中心とした就労支援 ・就労体験の機会の提供 【課題】 ・企業開拓や福祉的就労の場の提供 ・継続的な支援の充実 ⑤広報・啓発活動の推進 【現状】 ・幅広い広報の実施 ・相互理解と交流の場の提供 ・健康福祉事務センターにおける手話通訳者の配置 ・情報のバリアフリーの推進 【課題】 ・障がいに対する理解不足の解消 ・障がい者の立場に立った理解促進 ・障がい特性に配慮した情報提供 53ページ 障害者差別解消法※について 障害者差別解消法は、障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会をつくることを目指して平成28(2016)年4月に施行されました。  この法律では、行政機関等や事業者が、障がいのある人に対して、正当な理由なく、障がいを理由として差別する「不当な差別的取扱い」を禁止することや、行政機関等や事業者などに対して、障がいのある人から社会の中にあるバリア(障壁)を取り除くため、何らかの対応を必要としているとの意思が示されたとき、負担が重すぎない範囲で対応する、「合理的配慮」の提供を求めています。  令和3(2021)年の法改正により、これまで努力義務であった事業者による「合理的配慮」の提供が令和6(2024)年4月より義務化されることとなりました。 「合理的配慮」の内容は、障がい特性やそれぞれの場面・状況に応じて異なります。 「合理的配慮」の提供に当たっては、障がいのある人と事業者等が対話を重ね、共に解決策を検討していくことが大切です。前例の有無や漠然としたリスクなどにより判断するのではなく、双方で情報を共有し、互いの状況の理解に努め、個々の場面ごとの柔軟な対応を検討することが必要です。  ※ 正式には「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」といいます。 「手話」は言語のひとつです 「手話」は目で聞く言語です。手の動きだけではなく、顔の表情、体の動きなど、全身を使って表現する言語であり、ろう者※にとって、大切なコミュニケーション手段です。 東京都では、令和4(2022)年9月、東京都手話言語条例が施行されました。 この条例では、手話を必要とする方の意思疎通を行う権利が尊重され、安心して生活することができる共生社会を実現するため、手話がひとつの言語であるという認識のもと、手話に対する理解の促進や手話の普及、手話を利用しやすい環境の整備、手話を用いた情報の発信等を行うことが都の責務であるとしています。 ※ろう者とは、耳が聞こえない人々のうち、主に手話言語でコミュニケーションをとって日常生活を送る人々のことです。(出典:一般財団法人 全日本ろうあ連盟) 第3章 サービスの提供について~成果目標とサービスの見込み量~ 57ページ 1 計画の基本的な考え方 (1)「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の基本的理念 国が示した「基本指針」では、市町村及び都道府県は、障がいのある人が自ら望む地域生活を営むことができるよう、障害者総合支援法や児童福祉法の基本理念を踏まえ、次に掲げる点に配慮して「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定することとされています。 1 障がいのある人等の自己決定の尊重と意思決定の支援 2 市町村を基本とした身近な実施主体と障がい種別によらない一元的な障害福祉サービスの実施 3 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援、就労支援等の課題に対 応したサービス提供体制の整備 4 地域共生社会の実現に向けた取組 5 障がい児の健やかな育成のための発達支援 6 障がい福祉人材の確保・定着 7 障がい者の社会参加を支える取組 58ページ (2)サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方 ① 障害福祉サービス 障害福祉サービス等の提供体制の確保に当たっては、「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」の基本的理念を踏まえ、下記の点に配慮して数値目標を設定するとともに、そのために必要となる指定障害福祉サービス等の量を見込み、計画的な整備を行います。 1 全国どこでも必要な訪問系サービスを保障 2 希望する障がいのある人等に日中活動系サービスを保障 3 グループホーム等の充実及び地域生活支援拠点等の整備と機能の充実 4 福祉施設から一般就労への移行等を推進 5 強度行動障害や高次脳機能障害を有する障がい者に対する支援体制の充実 6 依存症対策の推進 ② 相談支援 障がいのある人が地域において自立した日常生活または社会生活を営むために、障害福祉サービス等の提供体制の確保とともに、これらのサービスの適切な利用を支え、また、各種ニーズに対応する相談支援体制の構築を図ります。 ③ 障がい児の支援 障がい児については、保健・医療・保育・教育・就労支援等の関係機関と連携を図り、障がい児及びその家族に対し、乳幼児期から学校卒業まで一貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を進めます。 59ページ 2 成果目標 施設入所者が地域生活への移行を目指せるよう、切れ目のない支援の実現のために、関係機関等と連携しながらそれぞれの役割に応じた支援に取り組む必要があります。 また、一般就労を希望する障がいのある人に、企業等で働く機会を拡大するための支援を行っていく必要があります。 これらの「地域生活への移行」や「就労支援」といった課題に対応するため、令和8(2026)年度を目標年度とする成果目標を、国の「基本指針」に示された内容やこれまでの計画の進捗状況、及び令和4(2022)年度に実施した障がい者実態調査(アンケート調査)の結果等を踏まえ設定しました。 (1)施設入所者の地域生活への移行 市の現状、考え方と成果目標 令和4(2022)年度末現在の施設入所者数は、100人でした。 国の基本指針によれば、令和8(2026)年度末までに、そのうちの6%以上が地域生活へ移行し、入所者数を5%以上削減することを目指すことになります。 施設入所者の高齢化や重度化が進行していますが、国の基本指針を参考に、令和8(2026)年度末までに、施設入所者のうち6人(6%)が地域生活へ移行することを目指します。 また、施設入所者数については、入所を希望する人への支援を提供しつつ、令和8(2026)年度末までに、令和5(2023)年3月31日現在の施設入所者数から5人(5%)削減することを目指し、地域生活への移行の取組を進めます。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度末時点において、令和4(2022)年度末時点の施設入所者の6%以上が地域生活(グループホーム、一般住宅など)に移行することを基本とする。 ・令和8(2026)年度末時点の入所者数を令和4(2022)年度末時点の入所者数から5%以上削減することを基本とする。 60ページ 項目 令和4(2022)年度末入所者数(A) 数値 100人 備考(考え方) 令和5(2023)年3月31日時点の入所者数 項目 【目標値】地域生活移行者数 数値 6人(6%) 備考(考え方) (A)のうち、令和8(2026)年度末までに、地域生活(グループホーム、一般住宅等)へ移行する人の目標数 項目 【目標値】入所者削減見込み 数値 5人(5%) 備考(考え方) 令和8(2026)年度末までに、入所者削減の目標数 項目 令和8(2026)年度末の入所者数 数値 95人 備考(考え方) 令和8(2026)年度末の利用人員見込み 61ページ (2) 精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築 市の現状、考え方と成果目標 保健・医療・福祉関係者による協議の場である「小平市精神障がいにも対応した地域包括ケアシステム連絡会」において、精神病床からの地域移行や精神障がい者とその家族が抱える様々な課題について検討を行い、地域移行した精神障がい者だけでなく、誰もが安心して自分らしく暮らすことができるよう切れ目のない支援と地域づくりを目指します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度末までに、精神障がい者の精神病床から退院後一年以内の地域における平均生活日数を325.3日以上とすることを基本とする。 ・その上で、差別や偏見がなく、あらゆる人が共生できる包摂的(インクルーシブ)な社会の実現に向けた取組を推進する。 項目 【目標値】保健、医療及び福祉関係者による協議の場の開催回数 数値 2回 備考 1年あたりの開催回数 62から63ページ (3)地域生活支援拠点等の整備及び機能の充実 市の現状、考え方と成果目標 令和3(2021)年度に地域の複数の機関が分担して機能を補う面的整備を基本とし、地域生活支援拠点等の整備に必要な緊急時の対応などの5つの機能を実現する地域生活支援拠点等を整備しました。 今後、緊急時情報提供シート兼同意書の活用など、機能の充実のために年1回以上運用状況を検証・検討します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度末までに地域生活支援拠点等を整備するとともに、機能の充実のため、「コーディネーターの配置」「地域生活支援拠点等の機能を担う障害福祉サービス事業所等の担当者の配置」「支援ネットワーク等による効果的な支援体制及び緊急時の連絡体制の構築」を進め、年1回以上運用状況を検証及び検討することを基本とする。 ・強度行動障害を有する障がい者の状況や支援ニーズを把握し、地域の関係機関が連携した支援体制の整備を進めることを基本とする。 項目 【目標値】運用状況の検証及び検討 数値 年1回以上 備考 地域自立支援協議会において検証・検討 地域生活支援拠点等の整備にあたって求められる5つの機能 ○相談(地域移行、親元からの自立など) ○体験の機会・場(一人暮らし、グループホームなど) ○緊急時の受入れ・対応(ショートステイの利便性、対応力向上など) ○専門性(人材の確保・養成、連携など) ○地域の体制づくり(サービス拠点、コーディネーターの配置など) 64ページ (4)福祉施設から一般就労への移行 ① 福祉施設から一般就労への移行者数 市の現状、考え方と成果目標 第六期障害福祉計画では、令和5(2023)年度に一般就労へ移行する人数の数値目標は37人でしたが、実績は令和3(2021)年度に25人、令和4(2022)年度に26人でした。 市では、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえて、令和8(2026)年度中に福祉施設から一般就労へ移行する人の数を令和3年度実績(25人)の1.32倍となる33人とすることを目指します。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度において、障がい者の福祉施設利用者のうち、就労移行支援事業等(生活介護・自立訓練・就労移行支援・就労継続支援)を通じて同年度中に一般就労に移行する人の数が、令和3(2021)年度の移行実績の1.28倍以上とすることを基本とする。この際、就労移行支援事業から一般就労に移行する人の数は1.31倍以上、就労継続支援A型事業から一般就労に移行する人の数は概ね1.29倍以上、就労継続支援B型事業から一般就労に移行する人の数は概ね1.28倍以上とすることを基本とする。また、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上とすることを基本とする。 項目 現在の年間一般就労移行者数(A) 数値 25人 備考 令和3(2021)年度において福祉施設を退所し、一般就労した人の数 項目 【目標値】年間一般就労移行者数 数値 33人 備考 令和8(2026)年度において福祉施設を退所し、一般就労すると見込まれる人の数 項目 【目標値】就労移行支援事業からの年間一般就労移行者数 数値 22人 備考 (A)のうち、就労移行支援事業を通じて一般就労した人数17人×1.31 項目 【目標値】就労継続支援A型事業からの年間一般就労移行者数 数値 3人 備考 (A)のうち、就労継続支援A型事業を通じて一般就労した人数2人×1.29 項目 【目標値】就労継続支援B型事業からの年間一般就労移行者数 数値 8人 備考 (A)のうち、就労継続支援B型事業を通じて一般就労した人数6人×1.28 65ページ ② 就労定着支援事業所の利用者数と就労定着率 市の現状、考え方と成果目標 就労定着支援事業所の令和4(2022)年度末時点の利用者は35人で、令和2(2020)年度34人、令和3(2021)年度は40人と横ばいの傾向を示しています。これは、就労定着支援は利用できる期間が定められているサービスであることが要因のひとつと考えられます。 一般就労へ移行した人の、就労への定着も重要であることから、市では、これまでの実績及び地域の実情等を踏まえつつ、以下のとおり目標を設定します。 【国の基本指針の主旨】 ・就労定着支援事業の令和8(2026)年度末の利用者数は令和3(2021)年度実績の1.41倍以上とすることを基本とする。 ・就労定着支援事業の就労定着率については、就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所を全体の2割5分以上とすることを基本とする。 項目 【目標値】就労定着支援事業の利用者数 数値 57人 備考 令和3(2021)年度実績40人×1.41 項目 【目標値】就労定着率7割以上の就労定着支援事業所 数値 25% 備考 令和8(2026)年度において就労定着支援事業所のうち、就労定着率が7割以上の事業所 66ページ 児童福祉法に基づく 『第三期小平市障害児福祉計画』 (5)障がい児支援の提供体制の整備 ① 重層的な地域支援体制の構築を目指すための児童発達支援センターの設置及び障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)の推進 市の現状、考え方と成果目標 令和4(2022)年度にたいよう福祉センターの改修及び増築により、発達支援相談拠点の機能を併せ持つ児童発達支援センターこだいらを設置し、また同センターで保育所等訪問支援を開始しました。 児童発達支援センターこだいらを中心に保育所等訪問支援を活用しながら、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制の構築を進めます。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所設置することを基本とする。 ・令和8(2026)年度末までに、障がい児の地域社会への参加・包容(インクルージョン)を推進する体制を構築することを基本とする。 “児童発達支援センターこだいら”について 令和4年4月、小平市立たいよう福祉センターの機能の一つとして児童発達支援センターこだいらを開設しました。 児童発達支援センターこだいらでは、18歳未満の子どもと家族を対象とした発達支援相談を行うほか、就学前の児童を対象に療育を行う児童発達支援、保育所等を利用中で特別な支援を必要とする子どもを対象に保育所等訪問支援、言葉や発達が気になる子どもを対象に言語訓練を行うなど、さまざまな支援を行っています。また、既存の療育だけでなく、発達支援に必要な療育を検討していきます。 相談窓口から専門的な支援へつないでいく発達支援を展開するとともに、教育委員会等の関係機関と連携し、子どものライフステージに応じた切れ目のない支援の提供体制の構築を目指していきます。 67ページ ② 主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所の確保 市の現状、考え方と成果目標 令和4(2022)年度までに、市内において、重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所が2か所及び放課後等デイサービス事業所が3か所開設されています。 今後、サービスの向上を図るとともに、重症心身障がい児や医療的ケアが必要な障がい児を支援する新たな事業所の開設についても事業者へ働きかけます。 【国の基本指針の主旨】 ・重症心身障がい児が身近な地域で支援を受けられるように、令和8(2026)年度末までに、主に重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本とする。 ③ 医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 市の現状、考え方と成果目標 令和元(2019)年度に「小平市医療的ケア児を支援する連絡会」を設置し、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための連絡・調整を行ってきました。 この連絡会で、実態把握を行い、災害時の支援体制の構築等に向けて連携を深めるとともに、令和8(2026)年度までに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置について検討します。 【国の基本指針の主旨】 ・医療的ケアを必要とする児童が適切な支援を受けられるように、令和8(2026)年度末までに各市町村において、保健・医療・障がい福祉・保育・教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 68ページ (6)相談支援体制の充実・強化等 市の現状、考え方と成果目標 令和8(2026)年度までに、相談支援体制の充実・強化に向けた体制を確保することを目指します。 基幹相談支援センターの設置 障がい者やその家族に対する相談支援の対応を強化するために、相談支援専門員や相談支援事業所の増加に向けて積極的な働きかけを行うとともに、基幹相談支援センターの設置について検討します。 協議会における個別事例の検討を通じた地域のサービス基盤の開発・改善 地域自立支援協議会において個別事例の検討を実施するとともに、地域に即したサービス提供に係る助言・支援を行う体制を整えます。 【国の基本指針の主旨】 ・令和8(2026)年度までに、総合的な相談支援、地域の相談支援体制の強化及び関係機関等の連携の緊密化を通じた地域づくりの役割を担う基幹相談支援センターを設置するとともに、地域の相談支援体制の強化を図る体制を確保することを基本とする。 ・協議会において、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組を行うとともに、これらの取組を行うために必要な協議会の体制を確保することを基本とする。 基幹相談支援センターの設置について 基幹相談支援センターは、地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、人材の育成、相談支援事業所等からの困難事例等に関する専門的な指導・助言、地域の関係機関との連携強化の取組などを実施することを目的として設置されます。 障がいのある人の地域生活を支援するため、サービス等利用計画・障害児支援利用計画に基づき、障害福祉サービス等の適切な利用を支え、各種ニーズに対応できるよう、基幹相談支援センターを設置することにより、相談支援体制の強化を図ることが求められています。 小平市では相談支援体制の充実・強化は課題として捉えており、また令和3(2021)年に整備した地域生活支援拠点等がより円滑に運用されるためにも、基幹相談支援センターの設置を求める声が上がっています。必要な役割・機能を整理しつつ、基幹相談支援センターの設置について検討します。 69ページ (7)障害福祉サービス等の質の向上 市の現状、考え方と成果目標 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に関する事項を実施する体制を構築することを目指します。 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 東京都が開催している障害支援区分認定調査、権利擁護事業、障害者虐待防止等の各研修への市職員の参加を必須として、障がい者施策への理解の向上に努めます。 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 報酬請求の審査結果を分析し、事業所と共有することで、引き続き適正な事務の実施に努めます。 指導監査結果の関係市町村との共有 東京都と連携を図り、指導監査結果について近隣自治体と共有するよう連携に努めます。 【国の基本指針の主旨】 ・各都道府県や各市町村において、サービスの質の向上を図るための体制を構築することを基本とする。 70ページ 3 障害福祉サービス・相談支援・障がい児支援等の見込み量 ■ サービスの体系と見込み量について 障がいのある人への福祉サービスは、「訪問系サービス」・「日中活動系サービス」・「居住系サービス」の3類型から成る「指定障害福祉サービス」(全国同一内容のサービス)、「相談支援」、「地域生活支援事業」及び「児童福祉法による障害児通所支援・障害児相談支援」から構成されます。 「地域生活支援事業」については、利用料等具体的な内容を市町村が主体的に、地域の実情と利用者の状況に応じて柔軟に決定できるサービスであり、小平市の障がい福祉施策の特色を出すものとして、適切なサービスメニューを実施しています。 また、小平市独自の事業として、「就労支援事業」などの「地域福祉推進事業」を実施しています。 サービスの見込み量については、国の基本指針に即し、サービス提供体制の確保を図るため、これまでの実績を踏まえつつ、推計しています。 なお、国の基本指針では、精神障がいにも対応した地域包括ケアシステムの構築を推進するため、令和8(2026)年度における精神障がい者の退院に関する目標値を定め、東京都では、その目標値に沿い、成果目標を設定しています。 市においては、国や東京都の動向を踏まえ、入院中の精神障がい者の地域生活への移行を進めるために必要なサービス量(地域移行支援、地域定着支援、共同生活援助、自立生活援助など)を含めて見込んでいます。 ※地域へ戻る精神障がいのある人の数は、国が退院見込者数を都道府県に通知し、退院する患者の住所地データに基づき、東京都が各自治体に人数をあん分しています。 地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備することにより、精神病床に1年以上長期入院する患者のうち一定数は地域生活への移行が可能となることから、国が示す、退院して地域(小平市)へ戻る精神障がいのある人(21人)が、指定障害福祉サービス等を円滑に利用できるようにする必要があります。 71ページ 【障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス等の体系】 四角1 指定障害福祉サービス (1)訪問系サービス ① 居宅介護(ホームヘルプ) ② 重度訪問介護 ③ 同行援護 ④ 行動援護 ⑤ 重度障害者等包括支援 (2)日中活動系サービス ① 生活介護 ② 自立訓練(機能訓練・生活訓練) ③ 就労選択支援 ④ 就労移行支援 ⑤ 就労継続支援(A型・B型) ⑥ 就労定着支援 ⑦ 療養介護 ⑧ 短期入所(ショートステイ) (3)居住系サービス ① 自立生活援助 ② 共同生活援助(グループホーム) ③ 施設入所支援 四角2 相談支援 ① 計画相談支援 ② 地域移行支援 ③ 地域定着支援 四角3 障がい児支援 ① 児童発達支援 ② 放課後等デイサービス ③ 保育所等訪問支援 ④ 居宅訪問型児童発達支援 ⑤ 障害児相談支援 四角4 地域生活支援事業 (1)必須事業 ① 理解促進研修・啓発事業 ② 自発的活動支援事業 ③ 相談支援事業 ④ 成年後見制度利用支援事業 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 ⑥ 意思疎通支援事業 ⑦ 日常生活用具給付等事業 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 ⑨ 移動支援事業 ⑩ 地域活動支援センター (2)任意事業 ① 訪問入浴サービス事業 ② 日中一時支援事業 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 ④ 自動車改造費補助事業 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 ⑥ 社会参加支援事業 四角5 地域福祉推進事業 ① 障害者就労・生活支援センターほっと ② 働く場・訓練の場の拡大 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 ④ 障がい者自立体験事業 72ページ 四角1 指定障害福祉サービスの見込み量 (1)訪問系サービス 【事業名と内容】 ① 居宅介護 在宅の障がいのある人のもとにホームヘルパーを派遣し、入浴・排せつ・食事等の介護を行い、日常生活を支援します。 ② 重度訪問介護 在宅の常時介護を必要とする重度の肢体不自由者、または重度の知的・精神障がい者で行動障がいを有する人に、自宅における入浴、排せつ、食事等の介助、外出時の移動支援等を総合的に行います。 ③ 同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する人の外出に同行して、必要な視覚的情報の支援、移動の援護等を行います。 ④ 行動援護 知的障がいまたは精神障がいにより行動上著しく困難を有する障がい者・児であって、常時介護を必要とする人に、行動する際に生じる危険を回避するために必要な支援や外出時の移動支援等を行います。 ⑤ 重度障害者等包括支援 常時介護を必要とする障がい者・児の中でも特に介護の必要性が極めて高い人で、意思疎通を図ることに著しい支障がある人のうち、行動上著しい困難を有する人に、居宅介護等を包括的に行います。 【見込み量】 ① 居宅介護、② 重度訪問介護、③ 同行援護、④ 行動援護、⑤ 重度障害者等包括支援の合計 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 17,353.50 令和4年度 18,426.50 第七期(見込み) 令和6年度 18,576 令和7年度 19,116 令和8年度 19,659 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 296 令和4年度 321 第七期(見込み) 令和6年度 321 令和7年度 325 令和8年度 329 73ページ (参 考)見込み量の事業別内訳 ① 居宅介護 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 3,153.50 令和4年度 3,217.50 第七期(見込み) 令和6年度 3,292 令和7年度 3,365 令和8年度 3,440 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 159 令和4年度 162 第七期(見込み) 令和6年度 162 令和7年度 163 令和8年度 164 ② 重度訪問介護 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 12,661.00 令和4年度 13,138.50 第七期(見込み) 令和6年度 13,168 令和7年度 13,575 令和8年度 13,982 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 32 令和4年度 31 第七期(見込み) 令和6年度 32 令和7年度 33 令和8年度 34 ③ 同行援護 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 633.50 令和4年度 753.50 第七期(見込み) 令和6年度 774 令和7年度 828 令和8年度 883 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 40 令和4年度 42 第七期(見込み) 令和6年度 42 令和7年度 43 令和8年度 44 ④ 行動援護 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 905.50 令和4年度 1317.00 第七期(見込み) 令和6年度 1,342 令和7年度 1,348 令和8年度 1,354 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 65 令和4年度 86 第七期(見込み) 令和6年度 85 令和7年度 86 令和8年度 87 ⑤ 重度障害者等包括支援 合計時間数(時間/月) 第六期(実績) 令和3年度 0 令和4年度 0 第七期(見込み) 令和6年度 0 令和7年度 0 令和8年度 0 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 0 令和4年度 0 第七期(見込み) 令和6年度 0 令和7年度 0 令和8年度 0 【サービス量の確保のための方策】 ① 居宅介護、② 重度訪問介護、③ 同行援護、④ 行動援護、⑤ 重度障害者等包括支援 ・訪問系サービスの利用希望は多いことから、引き続き質の高いサービスを必要な量提供できるように努めます。 ・指定事業者へサービス量の確保と内容の充実を図るように働きかけるとともに、人材の確保・育成の支援に努めます。 ・特に、外出を支援するヘルパーが不足しているため、引き続きヘルパーの確保・育成策を講じます。 74ページ (2)日中活動系サービス 【事業名と内容】 ① 生活介護 常時介護を必要とする障がいのある人に、日中、障がい者支援施設において、入浴、排せつ、食事等の介護を行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供します。 ② 自立訓練(機能訓練・生活訓練) 自立した日常生活、社会生活を目指し、一定期間、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 ③ 就労選択支援 就労面のアセスメント及び地域の企業等に関する情報の提供を通じて、障がい者本人の選択を支援します。 ④ 就労移行支援 一般企業等への就労を希望する65歳未満の障がいのある人に、一定期間、就労に必要な知識と能力の向上のための訓練を行います。 ⑤ 就労継続支援(A型・B型) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行い、就労に向けた支援を提供します。 「就労継続支援A型(雇用型)」は、事業所内において雇用契約に基づき就労機会を提供します。 「就労継続支援B型(非雇用型)」は、雇用関係を結ばず就労の機会や生産活動の機会を提供します。 これらを通じてA型・B型ともに、必要な知識・能力が高まった場合には、就労に向けた支援を提供します。 ⑥ 就労定着支援 新たに雇用された事業所での就労の継続を図るため、事業主等との連絡調整、日常生活を行う上での課題に関する助言を行います。 ⑦ 療養介護 医療と常時介護を必要とする障がいのある人に、日中病院等において、機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護、日常生活上の支援を行います。 ➇ 短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障がい者支援施設、児童福祉施設等への短期間の入所により、夜間も含め、入浴、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 障がい者支援施設等で実施している福祉型と、病院等で実施している医療型があります。 【見込み量】 ① 生活介護 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 7,788 令和4年度 7,926 第七期(見込み) 令和6年度 8,061 令和7年度 8,198 令和8年度 8,337 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 401 令和4年度 401 第七期(見込み) 令和6年度 403 令和7年度 404 令和8年度 405 ② 自立訓練 機能訓練 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 49 令和4年度 21 第七期(見込み) 令和6年度 25 令和7年度 25 令和8年度 25 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 5 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 4 令和7年度 6 令和8年度 8 生活訓練 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 323 令和4年度 524 第七期(見込み) 令和6年度 450 令和7年度 500 令和8年度 550 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 20 令和4年度 28 第七期(見込み) 令和6年度 35 令和7年度 35 令和8年度 35 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 76ページ 【見込み量】 ③ 就労選択支援 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 ― 令和4年度 ― 第七期(見込み) 令和6年度 0 令和7年度 0 令和8年度 0 ④ 就労移行支援 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 822 令和4年度 881 第七期(見込み) 令和6年度 936 令和7年度 964 令和8年度 993 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 46 令和4年度 54 第七期(見込み) 令和6年度 58 令和7年度 60 令和8年度 62 ⑤ 就労継続支援 A型 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 603 令和4年度 687 第七期(見込み) 令和6年度 715 令和7年度 730 令和8年度 745 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 32 令和4年度 34 第七期(見込み) 令和6年度 29 令和7年度 29 令和8年度 29 B型 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 7,899 令和4年度 8,006 第七期(見込み) 令和6年度 8,167 令和7年度 8,249 令和8年度 8,332 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 487 令和4年度 488 第七期(見込み) 令和6年度 498 令和7年度 503 令和8年度 508 ⑥ 就労定着支援 人数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 40 令和4年度 35 第七期(見込み) 令和6年度 45 令和7年度 51 令和8年度 57 ⑦ 療養介護 人数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 39 令和4年度 39 第七期(見込み) 令和6年度 39 令和7年度 39 令和8年度 39 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 77ページ 【見込み量】 ⑧ 短期入所(ショートステイ) 福祉型 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 529 令和4年度 463 第七期(見込み) 令和6年度 519 令和7年度 547 令和8年度 575 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 89 令和4年度 98 第七期(見込み) 令和6年度 100 令和7年度 103 令和8年度 106 医療型 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 117 令和4年度 157 第七期(見込み) 令和6年度 220 令和7年度 230 令和8年度 240 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 21 令和4年度 30 第七期(見込み) 令和6年度 33 令和7年度 33 令和8年度 33 合計 合計日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 646 令和4年度 620 第七期(見込み) 令和6年度 739 令和7年度 777 令和8年度 815 実利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 110 令和4年度 128 第七期(見込み) 令和6年度 133 令和7年度 136 令和8年度 139 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 78ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 生活介護、② 自立訓練(機能訓練・生活訓練)、③ 就労選択支援、➃ 就労移行支援、➄ 就労継続支援(A型・B型) ➅ 就労定着支援、➆ 療養介護 ・地域自立支援協議会、市内就労施設関係会議、特別支援学校などとの懇談を通して、市における日中活動系サービスの必要量を検討し、障がいのある人の様々なニーズに対応できる日中活動の場の確保に努めるとともに、サービスを提供する人材の確保・育成を図ります。 ・日中活動の場で、重度障がい者や医療的ケアに対応できるよう体制を整備します。 ➇ 短期入所(ショートステイ) ・地域生活拠点等の整備に係る、緊急時の受け入れができる事業所を増やすため、サービスを担う事業所の新規開設を促し、必要なサービス量の確保に努めます。 ・病院併設型の短期入所事業への支援を行うとともに、精神障がい者の受け入れができるサービス事業者が少ないことから、広域での対応も視野に入れて東京都や近隣市と連携を図り、必要なサービス量の確保に努めます。 79ページ (3)居住系サービス 【事業名と内容】 ① 自立生活援助 施設入所支援や共同生活援助(グループホーム)等を利用していた一人暮らしを希望する障がいのある人に対し、一定の期間、定期的に居宅を訪問し、生活状況の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行うとともに、利用者からの相談・要請がある場合は随時の対応を行います。 ② 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活を営むことに支障のない障がいのある人に、主に夜間、共同生活を営む住居において、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 ③ 施設入所支援 施設に入所している障がいのある人に、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護を行います。 80ページ 【見込み量】 ① 自立生活援助 人数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 5 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 4 令和7年度 5 令和8年度 6 ② 共同生活援助(グループホーム) 人数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 242 令和4年度 270 第七期(見込み) 令和6年度 282 令和7年度 288 令和8年度 294 市内施設数(箇所) 第六期(実績) 令和3年度 36 令和4年度 41 第七期(見込み) 令和6年度 43 令和7年度 44 令和8年度 45 ③ 施設入所支援 人数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 105 令和4年度 100 第七期(見込み) 令和6年度 100 令和7年度 98 令和8年度 98 【サービス量の確保のための方策】 ① 自立生活援助 サービスを担う事業者の新規開設を促し、必要なサービス量の確保に努めます。 ② 共同生活援助(グループホーム) サービスを担う事業者の新規開設を促し、グループホームの計画的な整備を進めるとともに、地域においては障がいのある人がグループホームで生活することへの市民の理解を深めるための普及啓発を図り、必要なサービス量の確保に努めます。 ③ 施設入所支援 施設入所を希望する人にサービスを提供できるよう、適切なサービス量を確保するとともに、サービス提供事業者へ情報提供を図るなど、必要に応じて事業者への支援を行います。 81ページ 四角2 相談支援の見込み量 【事業名と内容】 ① 計画相談支援 障害福祉サービスまたは地域相談支援(地域移行支援、地域定着支援)を利用する人に、サービス等利用計画を作成し、サービス提供事業者との連絡・調整、支給決定後の計画のモニタリングを行います。 ② 地域移行支援 施設入所や入院等をしている人に対して、住居の確保や、地域生活への移行等について、相談などの必要な支援を行います。 ③ 地域定着支援 居宅で一人暮らしをしている人や、家庭の状況等により同居している家族による支援を受けられない人に対して、常時の連絡体制を確保し、緊急時における連絡・相談などの支援を行います。 82ページ 【見込み量】 ① 計画相談支援 人数(月平均) 第六期(実績) 令和3年度 270.8 令和4年度 266.3 第七期(見込み) 令和6年度 276 令和7年度 283 令和8年度 290 【サービス量の確保のための方策】 ① 計画相談支援 サービス等利用計画等に関する連絡、調整が適切に行われるように、地域自立支援協議会や相談支援事業所などとの連携により、相談支援体制の充実に努めます。 計画相談支援の見込み量を確保するため、事業者の新規参入を促進し、特定相談支援事業所の増加に努めます。 ② 地域移行支援 ネットワークを活用した、専門的な相談支援が実施できる体制を整えるなど、関係機関との連絡調整を行い、地域移行を推進します。 ③ 地域定着支援 関係機関との連携体制を確保し、障がいの特性に応じた緊急時の対応等ができるように、相談支援やケアマネジメントの向上を目指しながら、地域定着の支援に努めます。 83ページ 四角3 障がい児支援(障害児通所支援・障害児相談支援)の見込み量 【事業名と内容】 ① 児童発達支援 児童発達支援 小学校就学前の6歳までの障がいのある子が通い、日常生活の自立支援や機能訓練を行ったり、保育園や幼稚園のように遊びや日頃の生活習慣を学ぶ場を提供し、支援を行います。 医療型児童発達支援 肢体不自由がある児童に、医療的管理のもと理学療法などの機能訓練や支援を行います。 ② 放課後等デイサービス 就学中の障がい児に、放課後や夏休み等の長期休業中において、生活能力の向上のための訓練や社会との交流の促進などの支援を行います。 ③ 保育所等訪問支援 保育所、幼稚園、小学校等を訪問して、障がいのある児童が集団生活に適応するための支援を行います。 ④ 居宅訪問型児童発達支援 重度の障がい等のために外出が著しく困難な障がいのある児童に、居宅を訪問して発達支援を行います。 ⑤ 障害児相談支援 障がい児通所サービスの利用を希望する児童に、その環境やサービス利用に関する意向を反映した障害児支援利用計画を作成します。 84ページ 【見込み量】 ① 児童発達支援  児童発達支援 合計日数(人日/月) 第二期(実績) 令和3年度 1,506 令和4年度 1,627 第三期(見込み) 令和6年度 1,760 令和7年度 1,830 令和8年度 1,903 実利用者数(人/月) 第二期(実績) 令和3年度 193 令和4年度 191 第三期(見込み) 令和6年度 207 令和7年度 215 令和8年度 224 医療型児童発達支援 合計日数(人日/月) 第二期(実績) 令和3年度 22 令和4年度 20 第三期(見込み) 令和6年度 24 令和7年度 24 令和8年度 24 実利用者数(人/月) 第二期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 3 第三期(見込み) 令和6年度 4 令和7年度 5 令和8年度 6 ② 放課後等デイサービス 合計日数(人日/月) 第二期(実績) 令和3年度 3,781 令和4年度 3,926 第三期(見込み) 令和6年度 4,085 令和7年度 4,167 令和8年度 4,250 実利用者数(人/月) 第二期(実績) 令和3年度 322 令和4年度 349 第三期(見込み) 令和6年度 363 令和7年度 370 令和8年度 378 ③ 保育所等訪問支援 合計日数(人日/月) 第二期(実績) 令和3年度 25 令和4年度 28 第三期(見込み) 令和6年度 34 令和7年度 38 令和8年度 43 実利用者数(人/月) 第二期(実績) 令和3年度 13 令和4年度 15 第三期(見込み) 令和6年度 19 令和7年度 21 令和8年度 23 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 85ページ 【見込み量】 ④ 居宅訪問型児童発達支援 合計日数(人日/月) 第二期(実績) 令和3年度 8 令和4年度 5 第三期(見込み) 令和6年度 5 令和7年度 5 令和8年度 5 実利用者数(人/月) 第二期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第三期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 ⑤ 障害児相談支援 人数(月平均) 第二期(実績) 令和3年度 28.8 令和4年度 30.1 第三期(見込み) 令和6年度 33 令和7年度 35 令和8年度 37 ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 ※このほか、小平市では、言語聴覚士・臨床発達心理士等の相談員が、市内の公立保育園・私立保育園・小規模保育事業施設・私立幼稚園・認定こども園を巡回し、保育士や幼稚園教諭に、園児の発達等に関する指導・助言を行う「巡回相談事業」を実施しています。 86ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 児童発達支援 児童発達支援 市内には、6事業所が開設されています。需要が増加している事業であることから、利用者のニーズを的確に把握する必要があります。引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 医療型児童発達支援 心身障害児通所訓練委託事業等を通して必要なサービス量の確保に努めます。 ② 放課後等デイサービス 需要が増加している事業であることから、利用者のニーズを的確に把握する必要があります。市内には、15事業所が開設されています。引き続き、必要なサービス量の確保に努めます。 ③ 保育所等訪問支援 市内では、児童発達支援センターこだいらで事業を行っています。引き続き、主に児童発達支援等を実施している事業者等に開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 ④ 居宅訪問型児童発達支援 児童発達支援等を実施している事業者等に対し、事業所の開設を働きかけ、必要なサービス量の確保に努めます。 ⑤ 障害児相談支援 児童の心身の状況や生活環境などを考慮し、児童またはその保護者のサービス利用の意向が反映されるよう、相談支援事業者などとの連携により、相談支援の充実に努めます。 事業者に対し、障害児相談支援事業の開設について働きかけをし、相談支援事業者数を増やします。 87ページ 四角4 地域生活支援事業の見込み量 (1)必須事業 【事業名と内容】 ① 理解促進研修・啓発事業 地域住民を対象にして、障がいのある人への理解を深めるための研修・啓発を行います。 ② 自発的活動支援事業 障がいのある人等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等やその家族、地域住民等が自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策活動、ボランティア活動等)を支援します。 ③ 相談支援事業 市内4か所に相談支援事業者を置き、中立・公平性を確保し、必要な情報の提供、助言、サービス利用支援などを行います。 ④ 成年後見制度利用支援事業 「成年後見制度」による支援を必要とする障がいのある人に、制度利用の促進を図ります。 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見業務を適正に行うことができる法人を確保できる体制を整備するとともに、市民後見人の活用も含めた法人後見の活動を支援します。 ⑥ 意思疎通支援事業 聴覚、言語、音声、視覚などの障がいで意思疎通を図ることが困難な人に、手話通訳者等の派遣などを行います。 ⑦ 日常生活用具給付等事業 重度障がいのある人等に、必要性に応じて、それぞれの障がいの特性に合った日常生活用具を給付し、日常生活の利便性を図ります。 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 日常会話を行うために必要な手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成するための研修を行います。 88ページ 【見込み量】 ① 理解促進研修・啓発事業 有/無 第六期(実績) 令和3年度 無 令和4年度 有 第七期(見込み) 令和6年度 有 令和7年度 有 令和8年度 有 ② 自発的活動支援事業 有/無 第六期(実績) 令和3年度 無 令和4年度 無 第七期(見込み) 令和6年度 有 令和7年度 有 令和8年度 有 ③ 相談支援事業 障害者相談支援事業 箇所 第六期(実績) 令和3年度 4 令和4年度 4 第七期(見込み) 令和6年度 4 令和7年度 4 令和8年度 4 基幹相談支援センター等機能強化事業 箇所 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 住宅入居等支援事業(居住支援の推進事業) 有/無 第六期(実績) 令和3年度 有 令和4年度 有 第七期(見込み) 令和6年度 有 令和7年度 有 令和8年度 有 ④ 成年後見制度利用支援事業 利用者数人/年 第六期(実績) 令和3年度 7 令和4年度 12 第七期(見込み) 令和6年度 14 令和7年度 15 令和8年度 16 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 有/無 第六期(実績) 令和3年度 有 令和4年度 無 第七期(見込み) 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 ⑥ 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業 利用者数人/年 第六期(実績) 令和3年度 539 令和4年度 611 第七期(見込み) 令和6年度 550 令和7年度 555 令和8年度 560 要約筆記者派遣事業 利用者数人/年 第六期(実績) 令和3年度 27 令和4年度 22 第七期(見込み) 令和6年度 25 令和7年度 25 令和8年度 25 ⑦ 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 17 令和4年度 39 第七期(見込み) 令和6年度 26 令和7年度 26 令和8年度 26 自立生活支援用具 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 18 令和4年度 32 第七期(見込み) 令和6年度 28 令和7年度 28 令和8年度 28 在宅療養等支援用具 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 30 令和4年度 28 第七期(見込み) 令和6年度 30 令和7年度 30 令和8年度 30 情報・意思疎通支援用具 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 33 令和4年度 30 第七期(見込み) 令和6年度 28 令和7年度 28 令和8年度 28 排泄管理支援用具 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 2,172 令和4年度 2,127 第七期(見込み) 令和6年度 2,020 令和7年度 2,020 令和8年度 2,020 居宅生活動作補助用具(住宅設備改善費) 給付等件数件/年 第六期(実績) 令和3年度 16 令和4年度 20 第七期(見込み) 令和6年度 20 令和7年度 20 令和8年度 20 89ページ 【見込み量】 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 養成講習修了者数人/年 第六期(実績) 令和3年度 0 令和4年度 24 第七期(見込み) 令和6年度 40 令和7年度 40 令和8年度 40 ➈ 移動支援事業 個別移動支援 利用事業所数 箇所 第六期(実績) 令和3年度 49 令和4年度 45 第七期(見込み) 令和6年度 48 令和7年度 50 令和8年度 52 利用者数 人/月 第六期(実績) 令和3年度 137 令和4年度 162 第七期(見込み) 令和6年度 170 令和7年度 175 令和8年度 180 利用時間数 時間/月 第六期(実績) 令和3年度 1,375 令和4年度 1,582 第七期(見込み) 令和6年度 2,020 令和7年度 2,050 令和8年度 2,080 車両移送支援 利用者数 人/月 第六期(実績) 令和3年度 100 令和4年度 93 第七期(見込み) 令和6年度 100 令和7年度 101 令和8年度 102 ➉ 地域活動支援センター 基礎的事業 実施箇所数 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 利用者数人/月 第六期(実績) 令和3年度 99 令和4年度 118 第七期(見込み) 令和6年度 115 令和7年度 115 令和8年度 115 機能強化事業 実施箇所数 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 90ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 理解促進研修・啓発事業 地域自立支援協議会、当事者や支援団体等とのネットワークにより、市民にわかりやすい講演会等を開催します。 ② 自発的活動支援事業 同じ障がいのある人やその家族同士の交流活動の機会の提供や悩みに関する相談、アドバイス等を行います。 ③ 相談支援事業 相談支援事業者や市内の障がい者施設、学校や保育園、幼稚園などとも連携し、相談支援業務の充実を図ります。 ④ 成年後見制度利用支援事業 成年後見制度推進機関である権利擁護センターこだいらと連携し、成年後見制度の普及・利用の促進を図ります。 ⑤ 成年後見制度法人後見支援事業 成年後見制度における後見等の業務を適正に行うことができる社会貢献型後見人(市民後見人)を養成するために、養成研修等を実施します。 ⑥ 意思疎通支援事業 現状の派遣状況が確保できるよう、手話通訳者養成講習会を計画的に実施し、手話通訳者の確保に努めます。障がい者支援課では遠隔手話通訳システムの導入を検討します。 要約筆記者派遣事業では、必要な方への情報提供に努め利用量の増進を図ります。 言語障がい者、視覚障がい者及び知的障がい者等への意思疎通支援のあり方について検討します。 ⑦ 日常生活用具給付等事業 「障がい者のしおり」や市のホームページ、障がい者団体を通じて事業内容の周知に努めます。 生活用具の利便性や操作性など十分に検討しながら、支給品目の見直しを行います。 ⑧ 手話奉仕員養成研修事業 手話通訳者派遣事業では、「手話通訳者養成講習会」を引き続き実施し、通訳者の養成に努めるとともに、その充実を図ります。 ⑨移動支援事業 個別移動支援 移動支援ヘルパー養成研修の実施により、ヘルパーの養成とサービスの質の向上に努めます。 車両移送支援 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ➉ 地域活動支援センター 関係機関との連携を図り支援体制を整え、広く情報提供を行うことにより利用の促進を図ります。 91ページ (2)任意事業 【事業名と内容】 ① 訪問入浴サービス事業 自宅浴室での入浴が困難な65歳未満の人で、介護保険制度に該当しない重度心身障がい者の居宅に巡回入浴車を派遣し、組立式浴そうにより入浴介助を行います。 ② 日中一時支援事業 自宅で介護する人が、疾病やその他の理由により介護ができない場合に、障害福祉サービス事業所、障がい者支援施設等において、排せつ、食事の介護等の必要な支援を行います。 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 心身障がい者の自動車運転免許の取得費用について、その一部を補助します。 ④ 自動車改造費補助事業 身体障がい者が、就労等に伴い、本人が所有し運転する自動車の改造に要する費用の一部を補助します。 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 それぞれの障がい特性に配慮して、市の広報や地域で生活するうえで必要度の高い情報を提供します。 また、音声ガイド付きの点字プリンターを障がい者地域自立生活支援センターひびきに設置しています。 ⑥ 社会参加支援事業 スポーツ、芸術文化活動等を行うことにより、障がいのある人等の社会参加を促します。 ◇ 障がい者運動会 積極的に外へ出る機会をつくり、健康増進と交流を深めるために開催します。 ◇ 障がい者作品展 創作活動の支援や市民への啓発のため、毎年小平市役所及び中央公民館で障がい者の作品を展示します。 ◇ 障がい者スポーツ・レクリエーション教室 たいよう福祉センターやあおぞら福祉センターでスポーツ・レクリエーション活動やボランティアなど地域交流の促進を図ります。 92ページ 【見込み量】 ① 訪問入浴サービス事業 利用回数(回/年) 第六期(実績) 令和3年度 1,079 令和4年度 1,047 第七期(見込み) 令和6年度 1,066 令和7年度 1,067 令和8年度 1,067 ② 日中一時支援事業 利用者数(人/月) 第六期(実績) 令和3年度 27 令和4年度 48 第七期(見込み) 令和6年度 50 令和7年度 51 令和8年度 52 利用日数(人日/月) 第六期(実績) 令和3年度 62 令和4年度 72 第七期(見込み) 令和6年度 88 令和7年度 92 令和8年度 96 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 利用件数(件/年) 第六期(実績) 令和3年度 0 令和4年度 0 第七期(見込み) 令和6年度 1 令和7年度 1 令和8年度 1 ④ 自動車改造費補助事業 利用件数(件/年) 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 第六期(実績) 令和3年度 実施 令和4年度 実施 第七期(見込み) 令和6年度 実施 令和7年度 実施 令和8年度 実施 ⑥ 社会参加支援事業 障がい者運動会 参加人数(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 中止 令和4年度 中止 第七期(見込み) 令和6年度 280 令和7年度 290 令和8年度 300 障がい者作品展 出品作品数 第六期(実績) 令和3年度 228 令和4年度 218 第七期(見込み) 令和6年度 250 令和7年度 260 令和8年度 270 入場人数 第六期(実績) 令和3年度 333 令和4年度 438 第七期(見込み) 令和6年度 500 令和7年度 520 令和8年度 540 障がい者スポーツ・レクリエーション教室 開催回数(回/年) 第六期(実績) 令和3年度 中止 令和4年度 3 第七期(見込み) 令和6年度 5 令和7年度 7 令和8年度 9 参加人数(人/年)※( )は参加したボランティアの人数 第六期(実績) 令和3年度 中止 令和4年度 78(2) 第七期(見込み) 令和6年度 90(5) 令和7年度 126(10) 令和8年度 152(15) ※人日/月:月の利用見込人数×月の平均利用日数 93ページ 【サービス量の確保のための方策】 ① 訪問入浴サービス事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ② 日中一時支援事業 特に障がい児のサービスを担える新たな事業者の開拓などにより、サービス提供事業所の拡充を図り、身近な場所での利用や今後の利用増に対応できるよう努めます。 ③ 自動車運転免許取得費補助事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ④ 自動車改造費補助事業 引き続き必要なサービス量の確保に努めます。 ⑤ 点字・声の広報等発行事業 視覚障がい者などに必要度の高い情報は、市の各部署に啓発を行い、音声案内付きのホームページや音声コード付きのもの等をあわせて作成するよう働きかけます。 健康福祉部で発行する必要度の高い計画やしおりなどの概要版は、音声案内付きのホームページやデイジー版等を作成します。 障がい者支援課で発行する計画やしおりなどは、音声案内付きのホームページやデイジー版、テキスト版を作成しています。 知的障がい者などへのわかりやすい情報の提供については、必要に応じてフリガナ付きの情報提供や、デリバリーこだいらなどの活用により取り組みます。 ⑥ 社会参加支援事業 公民館で実施するけやき青年教室では、軽度の知的障がいのある青年を対象にしたレクリエーション活動を実施しています。あおぞら福祉センターでは「わくわく納涼祭」、たいよう福祉センターでは「センターまつり」を実施しています。 市内の施設で実施している、障がいに対する理解を地域に広げる催しに対して支援をします。 94ページ 四角5 地域福祉推進事業 【事業名と内容】 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 障がいのある人の一般就労を促進するために、職業相談や職場開拓・職場実習支援などを実施し、職業的自立・社会的自立と社会参加を支援します。 ② 働く場・訓練の場の拡大 市役所職場体験実習 市の公共施設で職業訓練を行うことにより、スキルアップと実習受入先職員の障がい理解の促進を図ります。 公共施設での施設製品販売 施設で働く人の工賃の向上と就労訓練及び市民への障がい理解を広げることを目的として実施します。 緑の創出推進事業 公園街路樹の植栽、屋上や壁面の緑化など、緑の創出、保全に関する事業に従事することにより、職業訓練の機会の拡大を図ります。 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 障がい者支援施設等との随意契約の範囲の拡大 障がい者の仕事の確保のため、市の事業における福祉施設等からの物品の調達、公園・公共施設の清掃、広報の配送などの受注機会の増大に努めます。 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進 指針に基づき、障害福祉サービス事業所等の提供する物品、サービスの優先購入(調達)を推進します。 ④ 障がい者自立体験事業 障がいのある人を対象に、日常生活で必要な知識の習得、自己選択や決定ができる自立した生活を目指すための宿泊体験を行います。 95ページ 【見込み量】 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 登録者人数(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 625 令和4年度 629 第七期(見込み) 令和6年度 630 令和7年度 635 令和8年度 640 就労移行者(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 24 令和4年度 18 第七期(見込み) 令和6年度 25 令和7年度 28 令和8年度 30 就労定着率※(%) 第六期(実績) 令和3年度 91 令和4年度 75 第七期(見込み) 令和6年度 85 令和7年度 85 令和8年度 85 ② 働く場・訓練の場の拡大 市役所職場体験実習 実施日数(日/年) 第六期(実績) 令和3年度 201 令和4年度 142 第七期(見込み) 令和6年度 140 令和7年度 145 令和8年度 150 参加人数(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 67 令和4年度 68 第七期(見込み) 令和6年度 70 令和7年度 72 令和8年度 74 公共施設での施設製品販売 実施日数(日/年) 第六期(実績) 令和3年度 10 令和4年度 20 第七期(見込み) 令和6年度 20 令和7年度 20 令和8年度 20 参加人数(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 17 令和4年度 29 第七期(見込み) 令和6年度 30 令和7年度 30 令和8年度 30 売上金額(円/年) 第六期(実績) 令和3年度 1,157,470 令和4年度 2,470,840 第七期(見込み) 令和6年度 220万円 令和7年度 220万円 令和8年度 220万円 緑の創出推進事業 実施箇所(箇所/年) 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 3 第七期(見込み) 令和6年度 3 令和7年度 3 令和8年度 3 参加人数(人/年) 第六期(実績) 令和3年度 96 令和4年度 130 第七期(見込み) 令和6年度 135 令和7年度 135 令和8年度 135 ※ 就労定着率(職場定着率) 区市町村障害者就労支援事業利用による支援開始1年後の職場定着率 96ページ 【見込み量】 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 障がい者支援施設等との随意契約の範囲の拡大 新規契約 第六期(実績) 令和3年度 7 令和4年度 4 第七期(見込み) 令和6年度 1 令和7年度 1 令和8年度 1 障がい者就労施設等からの物品・役務の調達方針の推進 毎年度策定 第六期(実績) 令和3年度 策定 令和4年度 策定 第七期(見込み) 令和6年度 策定 令和7年度 策定 令和8年度 策定 ④ 障がい者自立体験事業 実施箇所数 第六期(実績) 令和3年度 2 令和4年度 2 第七期(見込み) 令和6年度 2 令和7年度 2 令和8年度 2 実施日数(日/年) 第六期(実績) 令和3年度 52 令和4年度 78 第七期(見込み) 令和6年度 92 令和7年度 95 令和8年度 98 【事業推進のための方策】 ① 障害者就労・生活支援センター ほっと 引き続き必要な量の確保に努めます。 ② 働く場・訓練の場の拡大 さまざまな障がい特性に応じた就労機会を創出するためには、市内の事業所の理解が不可欠です。 市が自らその範を示し、市の事業の中で多様な職業訓練の機会を提供するとともに、障がいのある人の多様な雇用の場の創出を目指します。 ③ 福祉施設等における仕事の確保に向けた取組の推進 福祉施設等における工賃の向上を図るため、施設等が扱う商品や提供する役務の内容について市役所各課に対し周知を行い、庁用物品としての活用や役務の提供につながるよう努めます。 ④ 障がい者自立体験事業 相談支援事業所や市内の障がい者施設等、地域のネットワークを活用し、事業の充実を図ります。 第4章 計画の推進と進行管理 99ページ 1 計画の推進体制の整備 障がいのある人が地域で自立して生活していくためには、障がい当事者やその家族、障がい者団体の意見・要望等を活かしていくとともに、福祉・保健・保育・教育・就労などの幅広い分野の連携や地域内の多様な社会資源のネットワーク化が必要不可欠です。 本計画では、行政・事業者・市民が一体となって、様々な関係者・関係機関の連携や協働を推進し、障がいのある人を支えるネットワークの構築を目指します。 また、市関係各課における情報の共有化や連携を図り、庁内での総合的な推進体制の整備と強化に努めます。 「地域自立支援協議会」では、「PDCAサイクル」に基づいた計画の推進と進行管理を行うとともに、地域の障がい福祉に関するシステムづくりについて中核的な役割を果たす定期的な協議の場として、相談支援事業についての中立性・公平性の確保や、地域の関係機関によるネットワークの構築に向けた取組を推進します。 この計画に掲げた施策について、国や東京都の実施する各種事業や制度を活用し、関係機関等と連携を図りながら実施します。 小平市だけでは解決できない様々な広域的・専門的課題に対しては、近隣各市、国や東京都とも緊密に連携を取り、必要に応じて意見や要望を伝えます。 さらに、限られた予算のなかでより効率的かつ効果的な事業運営を図るため、既存の施策の統合・再編などを行い、新しい施策を展開していくための必要性について、広く市民に理解を求めることに努めます。 PDCAサイクル 計画 Plan 市民・当事者参加による計画策定 実行 Do 市関係各課や関係機関との連携による事業展開 評価 Check 地域自立支援協議会から意見を聴く 改善 Action 施策実施における問題・課題への対応 100ページ 2 計画の進行管理 地域自立支援協議会において「PDCAサイクル」に基づいた計画の進捗管理を図るため、成果目標・見込み量(活動指標)等に関する実績を把握し、分析・評価を行います。また、本計画において今後検討する事項とした課題については、継続して取組を進めます。 計画の進捗や効果の評価結果、今後の社会情勢の変化や新たな国・東京都の施策、近隣市や市内の動向などに柔軟に対応し、必要に応じて見直しをします。 資料編 103ページ 1 第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会設置要綱 令和5年4月1日 制定 事務執行規程 (設置) 第1条 第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画(以下「計画」という。)の策定に当たり、障害者及び障害児並びにその家族、有識者、関係団体並びに市民が有する諸課題の検討を行うため、第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (検討事項) 第2条 委員会は、次に掲げる事項を検討する。 (1) 計画の策定に関すること。 (2) その他計画の策定に必要な事項に関すること。 (構成) 第3条 委員会は、識見を有する者、保健医療関係者、特別支援教育関係者、福祉関係者及び市民のうち市長が依頼する委員17人以内をもって構成する。 2 委員のうち6人以内は、公募により選任する。 (委員長及び副委員長) 第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選出する。 2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。 (招集) 第5条 委員会は、委員長が招集する。 (会議の公開) 第6条 委員会の会議(以下この条において「会議」という。)は、公開する。ただし、会議を公開することにより、公平かつ円滑な審議が著しく阻害されるおそれがあるときは、委員会の議により非公開とすることができる。 2 会議の傍聴の手続、傍聴人の遵守事項その他会議の公開に関し必要な事項は、別に定める。 (意見の聴取) 第7条 委員会は、必要に応じて検討事項に関係がある者の出席を求め、意見を聴くことができる。 (設置期間) 第8条 委員会の設置期間は、その設置の日から令和6年3月31日までとする。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。 (その他) 第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。 (施行期日等) 1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 2 この要綱は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。 104ページ 2 第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会名簿 (50音順・敬称略) 1 池田 恭子(イケダ キョウコ) 公募委員 2 井出 実紀(イデ ミノリ) 小平市立たいよう福祉センター 3 木村 有友美 (キムラ アユミ) 公募委員 4 草深 明子(クサブカ アキコ) 東京都多摩小平保健所 5 小薗 妃路子 (コゾノ ヒロコ) 公募委員 6 小林 泰輔(コバヤシ タイスケ) 小平市障害者団体連絡会 7 鈴木 幸子(スズキ ユキコ) 公募委員 8 髙木 三和子 (タカギ ミワコ) 公募委員 9 竹内 よし子 (タケウチ ヨシコ) 小平市民生委員児童委員協議会 10 多々良 康子(タタラ ヤスコ) 社会福祉法人 武蔵野会 小平福祉園 11 外山 愛(トヤマ アイ) 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 12 中村 真英(ナカムラ マサヒデ) 小平市障害者就労・生活支援センターほっと 13 橋本 陽介(ハシモト ヨウスケ) 学校法人 白梅学園 白梅学園大学 14 平野 芳子(ヒラノ ヨシコ) 小平市障害者団体連絡会 15 藤本 徹(フジモト テツ) 東京都立小平特別支援学校 16 細江 美喜子(ホソエ ミキコ) 公募委員 17 山本 雅子(ヤマモト マサコ) 小平市障害者団体連絡会 105ページ 3 第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の検討経過 第1回 令和5年5月29日(月) 検討事項 ・計画検討委員会の進め方について ・計画についての説明 ・アンケート調査結果報告の概要について ・今後の進め方、国の目標などについて ・計画の構成(案):第1章~第2章 第2回 令和5年8月2日(水) 検討事項 ・第1回検討委員会で出された意見の整理について ・計画第2章及び第3章 第3回 令和5年10月4日(水) 検討事項 ・計画第3章及び第4章 ・計画素案について 第4回 令和6年1月24日(水) 検討事項 ・パブリックコメント及び市民懇談会等の結果報告について ・計画素案からの主な変更点について 106から107ページ 4 小平市地域自立支援協議会設置要綱 平成20年5月1日 事務執行規程 (設置) 第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号に掲げる事業(以下「相談支援事業」という。)を適切に実施し、及び地域の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)の福祉に関する広範なネットワークの構築を推進するための中核機関として、小平市地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (所掌事項) 第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。 (1) 相談支援事業に係る中立・公平性の確保に関すること。 (2) 困難事例の支援の在り方に対する協議及び調整に関すること。 (3) 自立支援給付に係るサービス等利用計画のモニタリングに関すること。 (4) 地域の関係機関によるネットワークの構築に向けた協議に関すること。 (5) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。 (6) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第11条第3項に規定する計画、法第88条第1項に規定する計画及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する計画の進捗状況の評価及び進行管理に関すること。 (7) 地域の障害者等を支える人材の養成に関すること。 (8) その他障害者等の福祉の増進に関し市長が必要と認める事項 (構成) 第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから、市長が依頼する17人以内の常任委員及び市長が必要に応じて依頼する特別委員3人以内をもって構成する。 (1) 学識経験者 (2) 相談支援事業者(権利擁護関係者を含む。) (3) 保健・医療関係者 (4) 指定障害福祉サービス事業者 (5) 療育・教育関係者 (6) 民生委員児童委員 (7) 小平市障害者団体連絡会 (8) 障害当事者及びその家族 (9) 就労支援関係者 2 常任委員の任期は、依頼の日から当該日の属する年度の翌々年度の末日までとし、再任を妨げない。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。 3 特別委員の任期は、特別委員を依頼するごとに市長が定めるものとする。 (会長及び副会長) 第4条 協議会に会長及び副会長を置き、常任委員の互選によりこれを選出する。 2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。 3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。  (全体会) 第5条 第2条に規定する所掌事項について協議し、及び対応を決定するため、協議会に全体会を置く。 2 全体会は、常任委員及び特別委員で構成する。 3 全体会の会議は、原則として年4回開催する。 4 会長は、全体会を招集し、全体会の会議を主宰する。 (専門部会) 第6条 第2条に規定する所掌事項について必要な資料の収集、調査及び研究を行うため、協議会に専門部会を置くことができる。 2 専門部会の構成及び運営に関し必要な事項は、別に定める。 (意見の聴取) 第7条 全体会及び専門部会は、必要に応じて常任委員及び特別委員以外の者の出席を求め、意見を聴き、又は説明を求めることができる。 (庶務) 第8条 協議会の庶務は、健康福祉部障がい者支援課において処理する。 (その他) 第9条 この要綱に定めるもののほか協議会の運営に関し必要な事項は、健康福祉部長が別に定める。 (施行期日) この要綱は、令和5年4月1日から施行する。 108ページ 5 小平市地域自立支援協議会委員名簿 (50音順・敬称略) 常任委員 安家 美砂子(アンケ ミサコ) 小平手をつなぐ親の会(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 上野 あかね(ウエノ アカネ) 小平肢体不自由児者父母の会(小平市障害者団体連絡会) 常任委員 大山 秀雄(オオヤマ ヒデオ) 小平市障がい者地域自立生活支援センターひびき 常任委員 河合 雄三(カワイ ユウゾウ) 社会福祉法人 六三四 生活リハビリセンター絆 常任委員 川村 武士(カワムラ タケシ) 地域生活支援センターあさやけ 常任委員 草深 明子(クサブカ アキコ) 東京都多摩小平保健所 常任委員 黒澤 秋津(クロサワ アキツ) 東京都立小平特別支援学校 常任委員 澤 恭弘(サワ ヤスヒロ) 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター病院 常任委員 杉本 豊和(スギモト トヨカズ) 学校法人 白梅学園 白梅学園大学 常任委員 竹内 よし子(タケウチ ヨシコ) 小平市民生委員児童委員協議会 常任委員 多々良 康子(タタラ ヤスコ) 社会福祉法人 武蔵野会 小平福祉園 常任委員 中村 真英(ナカムラ マサヒデ) 小平市障害者就労・生活支援センターほっと 常任委員 福島 健太郎(フクシマ ケンタロウ) 社会福祉法人 黎明会 澄水園 常任委員 横山 八重子(ヨコヤマ ヤエコ) 一般財団法人 多摩緑成会 緑成会整育園 常任委員 吉田 諭史(ヨシダ サトシ) 地域生活支援センターあさやけ、みくま(小平地域精神保健福祉業務連絡会) 特別委員 柴田 邦臣(シバタ クニオミ) 学校法人 津田塾大学 特別委員 徳永 智子(トクナガ トモコ) 権利擁護センターぱあとなあ東京 109ページ 6 小平市地域自立支援協議会の検討経過 第1回 令和5年4月17日(月) 検討事項 ・設置要綱、協議事項、運営体制等について ・令和4年度地域自立支援協議会実施状況 ・計画策定の基本方針、スケジュール及び実態調査について ほか 第2回 令和5年6月26日(月) 検討事項 ・今期協議テーマについて ・第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の報告及び進捗について ・地域生活支援拠点等事業の今後の取組について ほか 第3回 令和5年8月21日(月) 検討事項 ・小平市障がい者福祉計画・第六期小平市障害福祉計画・第二期小平市障害児福祉計画に係る進捗状況とその評価について ・第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の報告及び意見集約について ・小平手をつなぐ親の会・小平肢体不自由児者父母の会の活動について ほか 第4回 令和5年10月23日(月) 検討事項 ・日中サービス支援型共同生活援助の地域自立支援協議会への報告・評価 ・第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の報告及び意見集約について ・第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画への地域自立支援協議会からの意見について ・東京都自立支援協議会交流会の参加報告 ほか 第5回 令和6年1月29日(月) 検討事項 ・日中サービス支援型共同生活援助の開設予定について ・第七期小平市障害福祉計画・第三期小平市障害児福祉計画検討委員会の報告及び意見集約について ・地域生活支援拠点等事業の検証 ・重層的支援体制整備事業の実施と地域自立支援協議会の関わりについて ほか 110ページ 7 市民意見公募(パブリックコメント)・市民懇談会等について  (1)市民意見公募(パブリックコメント) 【送付(郵送など)・持参・ファクシミリ・電子メールによるご意見】 意見受付期間 令和5年11月20日(月)~12月19日(火) 意見提出者数 11人 (2)市民懇談会 1 開催日時 令和5年12月8日(金)午前10時~11時 会場 小川西町公民館 ホール 参加人員 7人 2 開催日時 令和5年12月9日(土)午前10時~11時 会場 福祉会館 小ホール 参加人員 2人 3 開催日時 令和5年12月12日(火)午後2時~3時 会場 東部市民センター 集会室 参加人員 5人 計 14人 (3)わかりやすい説明会 開催日時 令和5年12月14日(木)午前10時~11時30分 会場 中央公民館 ホール 参加人員 22人 用語集 113から120ページ 用語集 【あ行】 ■愛の手帳(初出:17ページ) 知的障がいのある人に交付される療育手帳のこと。障がいの程度(1度から4度の区分)によって交付される。 ■アセスメント(初出:74ページ) 適性などの客観的な評価を行うとともに、本人の希望や状況を把握し、必要な支援について整理すること。 ■医療的ケア(初出:5ページ) 医師の指導の下に、保護者や看護師などが日常的・応急的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医療行為のこと。 ■遠隔手話通訳システム(初出:90ページ) タブレット端末等を利用して遠隔地にいる手話通訳者と接続し、双方向のコミュニケーション支援を行うサービスのこと。 ■音声コード(初出:49ページ) 印刷物に掲載された文字情報を約2㎝四方の二次元コードに変換したもので、専用の読み取り装置を使用することで、記録された情報を音声で聞くことができる。漢字を含めた約800文字を格納でき、これまで文書からの情報入手が困難であった視覚障がい者をはじめ、高齢者や外国人などにもわかりやすく情報を提供することが可能となるなど、ユニバーサルデザインの観点からも注目されている。 【か行】 ■救急医療情報キット(初出:47ページ) 災害時や緊急時に活用するため、本人の状況、服薬内容、かかりつけ医、避難支援者、緊急連絡先などの情報を記入した用紙を容器に入れて、冷蔵庫の中に保管するもの。   ■強度行動障害(初出:58ページ) 自傷、他傷、こだわり、睡眠の乱れ、多動など本人や周囲の人の暮らしに影響を及ぼす行動が、著しく高い頻度で起こるため、特別に配慮された支援が必要となっている状態。 ■言語聴覚士(初出:47ページ) 音声障がい・失語症などの言語障がい、聴覚障がいのある人の検査・指導・訓練などを担当する専門職。 ■権利擁護(初出:3ページ) 障がいなどの原因により、日常生活を営む上で判断が困難な場合に、本人の権利を守り、安心して暮らすことができるよう、適切な支援をすること。 ■高次脳機能障がい(初出:12ページ) 交通事故や脳血管疾患などによる脳損傷を原因とする記憶・注意・思考・言語などの知的機能の障がいで、外見上は障がいが目立たないため周囲の人に理解されにくく、本人自身が十分に認識できないこともある。 ■合理的配慮(初出:4ページ) 「障害者権利条約」の第2条で定義が示されている。具体的には、障がいのある人が障がいのない人と平等であることを基礎として、すべての人権・基本的自由を持ち、または行使できることを確保するための必要かつ適切な変更・調整のことを言う。「特定の場合に必要とされるものであり、かつ不釣合いな、または過重な負担を課さないもの」という条件が付けられる。 【さ行】 ■サービス等利用計画(初出:43ページ) 障害福祉サービスや障害児通所支援を利用する場合は、「サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)」を作成し、市町村へ提出する必要があり、これに基づきサービスの支給決定が行われる。計画は、障がいのある人の自立した日常生活を支えるために、本人の心身の状況や環境、サービスの利用に関する意向等を尊重し作成される。   ■社会的障壁(初出:12ページ) 障害者基本法第2条により、「障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。」と定義されている。 ■障害児通所支援(初出:7ページ) 児童福祉法に基づく、児童発達支援・医療型児童発達支援・放課後等デイサービス・保育所等訪問支援・居宅訪問型児童発達支援を指す。 ■障害者権利条約(初出:3ページ) 障害者の権利及び尊厳を保護・促進するための包括的・総合的な国際条約。一般的義務として、障害を理由とするいかなる差別(合理的配慮の否定を含む。)もなしに、すべての障害者のあらゆる人権・基本的自由を完全に実現することを確保・促進すべきことを定めている。また、身体の自由、拷問禁止等の“自由権的権利”及び教育、労働等の“社会権的権利”について、締約国が取るべき措置を定め、条約の実施を促進・保護・監視するための枠組みを維持、強化、指定又は設置すること等も定めている。 ■障害福祉サービス(初出:7ページ) 障害者総合支援法に基づく全国共通のサービスで、「居宅介護」「生活介護」などのサービスから成る「介護給付」と、「自立訓練」「就労移行支援」などから成る「訓練等給付」を総称する呼称で、「訪問系」、「日中活動系」及び「居住系」の3種類のサービス群に大別される。 ■ジョブコーチ(職場適応援助者)(初出:49ページ) 障がいのある人が就労する際に一緒に職場に出向いてさまざまな支援をする援助者をいう。障がいのある人の職場への適応を直接支援するだけでなく、障がいのある人が円滑に就労できるように、事業主や同僚、障がいのある人の家族に助言を行い、障がいの状況に応じた職務の調整や職場環境の改善を行うなど、支援環境づくりに関わる。   ■身体障害者補助犬(初出:49ページ) 身体障害者補助犬は、目、耳、手足に障がいのある人の生活をサポートする、「盲導犬」・「聴導犬」・「介助犬」を指す。特別な訓練を受けている障がいのある人のパートナーで、障がいのある人の自立と社会参加を図るため、人が立ち入ることのできる公共施設、公共交通機関、不特定かつ多数の人が利用する商業施設・飲食店・病院・ホテルなどのほか、一定規模以上の民間企業には補助犬の同伴を受け入れる義務がある。 ■成年後見制度(初出:4ページ) 知的障がい、精神障がいなどの障がいや認知症などの理由により、判断能力が不十分で自分自身の権利を守ることができない人を保護・支援する制度。財産の管理やサービス利用などの契約、遺産分割の協議などをサポートする。 【た行】 ■地域移行(初出:36ページ) 施設入所や長期入院をしている人が地域での在宅生活(グループホーム等含む)に戻ること。 ■地域活動支援センター(初出:31ページ) 障がいのある人などが通い、創作的活動や生産活動、社会との交流を進めるなど多様な活動を行う場。地域生活支援センターなど専門的な職員による相談支援を行う事業所が移行した「Ⅰ型」、機能訓練、入浴等のサービスを行う「Ⅱ型」、小規模作業所等から移行した「Ⅲ型」の3種類の類型がある。 ■地域自立支援協議会(初出:9ページ) 地域における障がいのある人の生活を支えるため、相談支援事業をはじめとするシステムづくり等に関して中核的な役割を果たすよう、相談支援事業者、サービス事業者及び関係団体等の参加により市町村が設置・運営するもの。 ■地域生活支援事業(初出:3ページ) 全国共通のサービスである障害福祉サービスなどとは別に、障害者総合支援法第77条及び第78条の規定に基づき市町村、都道府県が行う事業で、「必須事業」と「任意事業」がある。   ■地域包括ケアシステム(初出:4ページ) 要介護状態となっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を最後まで続けることができるように地域内で助け合う体制のこと。それぞれの地域の実情に合った医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制を目指して、介護保険制度と医療保険制度の両分野から、高齢者を地域で支えていくもの。 ■デイジー(DAISY)(初出:93ページ) デジタル録音図書の国際標準規格で、Digital Accessible Information Systemの略。視覚障がい者や普通の印刷物を読むことが困難な人々のために、音声データを独自の形式で圧縮し、章や節ごとに「見出し」を付けることができる検索性の高い音声媒体である。ディスク1枚に50時間程度収録が可能で、専用の再生機やパソコンに専用のソフトウェアをインストールして再生することができる。 ■デリバリーこだいら(初出:93ページ) “なるほど出前講座”として、市役所の仕事に関する基礎的な情報を出前形式で提供する事業で、市の職員が市民のもとに訪れて話や説明などを行う。 【な行】 ■難病等(初出:9ページ) 原因不明で治療方法が確立されておらず、後遺症を残すなど生活に著しい障がいをもたらす慢性疾患の総称。 【は行】 ■8050問題(初出:45ページ) 50代の子を80代の親が面倒をみる世帯に係る社会問題。子の長期にわたるひきこもりの結果、経済的困窮や病気、介護などの複合的な問題により、親子ともに社会的に孤立しやすく、問題が顕在化しにくい側面がある。 ■発達障がい(初出:3ページ) 発達障害者支援法では、「自閉症、アスペルガー症候群その他広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能障害であって、その症状が通常低年齢において発現するもの」と定義されている。   ■バリアフリー(初出:3ページ) 障がいのある人が社会生活をしていく上で障壁(バリア)となるものを除去しようとすること。建築用語で登場し、段差などの物理的障壁の除去を意味することが多いが、より広く、社会的、制度的、心理的な全ての障壁の除去という意味でも用いられる。 ■PDCAサイクル(初出:99ページ) 行動プロセスの枠組みのひとつで、Plan(立案・計画)、Do(実施)、Check(検証・評価)、Action(改善)の頭文字を取ったもので、行政政策や企業の事業活動にあたって計画から見直しまでを一貫して行い、さらにそれを次の計画・事業に活かそうという考え方。 ■ピアサポーター(初出:46ページ) 障がいのある人等で、自らの体験に基づき、同じ目線で、同じような課題に直面する仲間(ピア)である障がい者等を支援し、ともに問題解決を図る人のこと。 ■避難行動要支援者登録名簿(初出:33ページ) 災害時に自力で避難することが困難な人の情報を名簿に登録し、避難支援などに活用するために作成している名簿。 ■福祉的就労(初出:22ページ) 一般企業等での就労が困難な障がいのある人に、障害福祉サービス事業所等において就労の場を提供するとともに、その知識と能力の向上のために必要な訓練を行う。 ■ヘルプカード(初出:33ページ) 障がいのある人などが災害時や日常生活の中で困ったときに、周囲に自己の障がいへの理解や支援を求めやすくするためのコミュニケーションツールで、緊急連絡先や必要な支援内容などを記載し携帯する。小平市では、平成26(2014)年3月に東京都標準様式に基づき作成し、障がい者手帳等の所持者などに配布している。 ■ヘルプマーク(初出:47ページ) 義足や人工関節を使用している人、内部障がいや難病等の人、または妊娠初期の人など、外見から分からなくても援助や配慮を必要としている人が、周囲の人に配慮を必要としていることを知らせることで、援助を得やすくなるよう、東京都が作成したマーク。  ■法定雇用率(初出:4ページ) 「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」によって定められた割合。民間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられており、それに相当する人数の身体障がい者または知的障がい者の雇用が義務付けられ、平成30(2018)年4月からは、法定雇用率の算定基礎の対象に、精神障がい者が追加されている。 【ま行】 ■モニタリング(初出:81ページ) サービス等利用計画(または障害児支援利用計画)に基づき障害福祉サービス等の支給決定がされた後に、サービスの利用状況や本人の状況の変化などを定期的に確認(検証)することをいう。必要に応じて、サービスの量や種類、内容などの見直しを行う。 【や行】 ■ユニバーサルデザイン(初出:47ページ) 「できるだけ多くの人が利用可能であるようなデザインにすること」が基本コンセプトであるが、障がい者に限定していない点が一般に言われる「バリアフリー」とは異なる。特別な製品や調整をすることなく、可能な限りすべての人々に利用しやすい製品、サービス、環境のデザインのこと。 ■要約筆記(初出:51ページ) 聴覚障がいのある人のためのコミュニケーション保障の手段のひとつで、その場で話し手の話の内容を要約し、文字で伝えることをいう。ノートやホワイトボードに文字を書く筆談要約筆記、オーバーヘッドプロジェクター(OHP)を利用するOHP要約筆記、パソコンをプロジェクターに接続し、音声情報をパソコンにテキスト入力し、スクリーン上に提供するパソコン要約筆記等の方法がある。 【ら行】 ■ライフステージ(初出:4ページ) 人の一生を年代によって分けたそれぞれの段階を言う。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期などに区分され、誕生・入学・卒業・就職・結婚・子どもの誕生・退職・老後・死に至るまでのそれぞれの段階に応じた節目となるできごとを経験する。また、それぞれの段階ごとに特徴的な悩みや問題などがある。 奥付 第七期小平市障害福祉計画 第三期小平市障害児福祉計画 令和6(2024)年3月発行 発行:小平市健康福祉部障がい者支援課 〒187-8701 東京都小平市小川町二丁目1333番地 電話:042(312)1385(直通) FAX:042(346)9541 電子メール:syogaisyashien@city.kodaira.lg.jp