○小平市名誉市民条例

昭和47年

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、広く社会文化の興隆に寄与し、卓絶した功績のあつた者に対してその功績をたたえ、もつて市民敬愛の対象とし、社会文化の興隆に資することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 市民または市に縁故の深い者で、公共の福祉の増進、学術技芸その他広く社会文化の興隆に寄与し、その功績が卓絶で市民が郷土の誇りとし、かつ深く尊敬する者に対して、この条例の定めるところにより小平市名誉市民(以下「名誉市民」という。)の称号を贈ることができる。

(選定)

第3条 名誉市民は、市長が議会の同意を得て選定する。

(功績の顕彰)

第4条 名誉市民の実績は、市報で公示し、これを顕彰する。

(待遇及び特典)

第5条 名誉市民に対しては、次の待遇及び特典を与えることができる。

(1) 市の公の式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

(3) その他市長が必要と認めた待遇及び特典

(称号の取消)

第6条 名誉市民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失い、市民の尊敬を受けるにふさわしくないと認められるときは、市長は、議会の同意を得て名誉市民の称号を取り消すことができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和47年9月13日・昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市名誉市民条例

昭和47年 条例第7号

(昭和47年1月1日施行)