○小平市長期総合計画基本構想審議会条例
昭和59年
条例第15号
(設置)
第1条 小平市の長期総合計画基本構想を策定するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、小平市長期総合計画基本構想審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、長期総合計画基本構想の策定に関し、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもつて組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 公共的団体の役員
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、諮問に係る答申を終了したときまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画政策部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年9月29日・昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月22日・平成16年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日・平成18年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。