○小平市議会委員会条例

昭和38年

条例第13号

(常任委員会の設置)

第1条 議会に常任委員会を置く。

(常任委員の所属並びに常任委員会の名称、委員定数及び所管)

第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。

2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。

総務委員会 7人

企画政策部、総務部のうち総務課、契約検査課及び職員課、市民部、会計課、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会並びに議会事務局(議会運営委員会の所管を除く。)の所管に属する事項並びに他の常任委員会の所管に属しない事項

生活文教委員会 7人

総務部のうち防災危機管理課及び地域安全課、地域振興部、教育委員会並びに農業委員会の所管に属する事項

厚生委員会 7人

子ども家庭部及び健康福祉部の所管に属する事項

環境建設委員会 7人

環境部及び都市開発部の所管に属する事項

3 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の契約及び同項第8号の財産の取得又は処分に関する事項は、それぞれ当該契約及び財産の取得又は処分に係る施設その他の財産の所管部等を所管する常任委員会が所管するものとする。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前60日以内に行うことができる。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の委員の定数は、8人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)

第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。

(特別委員会の設置等)

第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。

2 特別委員の定数は、議会の議決で定める。

3 特別委員は、特別委員会に付議された事件が議会において審議されている間在任する。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。

2 議長は、委員を選任すべき事由が生じたときは、速やかに選任する。

3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。

4 前項の規定により所属を変更した常任委員の任期は、第3条(常任委員の任期)第3項の例による。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理権、秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

(議会運営委員及び特別委員の辞任)

第13条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。

(招集)

第14条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があつたときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(定足数)

第15条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第17条(委員長及び委員の除斥)の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第16条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第17条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があつたときは、会議に出席し、発言することができる。

(委員会の公開)

第18条 委員会は、これを公開する。ただし、委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第19条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、委員長は、討論を用いないで委員会にはかつて決める。

(出席説明の要求)

第20条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(議事妨害及び離席の禁止)

第21条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。

2 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。

(秩序保持に関する措置)

第22条 委員会において地方自治法、小平市議会会議規則(昭和37年議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終るまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

(公聴会開催の手続)

第23条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認をしたときは、議長は、その日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を公示する。

(意見を述べようとする者の申出)

第24条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第25条 公聴会において意見を聞こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方にかたよらないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第26条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聞こうとする案件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があるときは、委員長は、発言を制止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人の質疑)

第27条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第28条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

(参考人)

第29条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聞こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第26条(公述人の発言)第27条(委員と公述人の質疑)及び前条(代理人又は文書による意見の陳述)の規定を準用する。

(記録)

第30条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

(会議規則との関係)

第31条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営については、会議規則の定めるところによる。

(昭和38年3月25日・昭和38年条例第13号)

1 この条例は、昭和38年5月1日から施行する。

2 小平市議会委員会条例(昭和25年条例第2号)は、廃止する。

(昭和42年5月25日・昭和42年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月13日・昭和48年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年5月8日・昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和56年6月19日・昭和56年条例第7号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成元年6月6日・平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年9月27日・平成3年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(議会運営委員会の委員定数の特例)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)第4条第2項に定める議会運営委員会の委員の定数は、平成5年の改選時から適用するものとし、それ以前の委員の定数は同条の規定にかかわらず、12人とする。

(最初の議会運営委員の任期の特例)

3 新条例第7条第1項に基づき選任された最初の議会運営委員の任期は、新条例第4条第3項の規定にかかわらず、この条例の公布の日現在の常任委員の任期と同じとする。

(平成4年3月30日・平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年9月27日・平成5年条例第23号)

この条例は、平成5年10月1日から施行する。

(平成7年3月2日・平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年5月1日から施行する。

(平成9年6月4日・平成9年条例第6号)

1 この条例は、平成9年6月4日から施行する。

2 この条例施行の際、現に環境経済委員会及び厚生文教委員会において継続審査中の事件については、この条例による改正後の生活文教委員会及び厚生委員会にそれぞれ付託された継続事件とみなす。

3 この条例施行の際、現に環境経済委員会及び厚生文教委員会の委員長及び副委員長並びに委員は、この条例による改正後の生活文教委員会及び厚生委員会の委員長及び副委員長並びに委員とみなす。

(平成11年3月1日・平成11年条例第9号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第24号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月1日・平成14年条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月4日・平成14年条例第23号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年2月24日・平成17年条例第3号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)の規定による建設委員会において継続審査中の事件のうち、都市整備部用地課の所管に係るものについては、この条例による改正後の小平市議会委員会条例(以下「新条例」という。)の規定による総務委員会に付託された継続案件とみなす。

3 この条例の施行の際、現に旧条例第2条の総務委員会及び建設委員会(以下「改正前の委員会」という。)の委員長及び副委員長並びに委員(以下「委員等」という。)である者は、それぞれ新条例第2条の総務委員会及び建設委員会の委員等になるものとし、その任期は、それぞれ改正前の委員会の委員の残任期間とする。

(平成18年3月28日・平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日・平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年5月23日・平成23年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日・平成25年条例第2号)

この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(平成25年9月4日・平成25年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月26日・平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市議会委員会条例(以下「旧条例」という。)第2条第2項に規定する常任委員会(以下「改正前の常任委員会」という。)において継続審査中の事件については、それぞれこの条例による改正後の小平市議会委員会条例(以下「新条例」という。)第2条第2項の規定によりその事件を所管することとなる常任委員会に付託された事件とみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の常任委員会の委員長及び副委員長並びに委員(以下「委員等」という。)である者は、それぞれ新条例第2条第2項に規定する常任委員会の委員等になるものとし、その任期は、それぞれ改正前の常任委員会の委員等の残任期間とする。

4 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、新条例第20条の規定は適用せず、旧条例第20条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年5月22日・平成27年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年5月20日・令和元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市議会委員会条例

昭和38年 条例第13号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年 条例第13号
昭和42年 条例第1号
昭和48年 条例第6号
昭和49年 条例第2号
昭和56年 条例第7号
平成元年 条例第2号
平成3年 条例第19号
平成4年 条例第12号
平成5年 条例第23号
平成7年 条例第5号
平成9年 条例第6号
平成11年 条例第9号
平成12年 条例第24号
平成14年3月1日 条例第2号
平成14年12月4日 条例第23号
平成17年2月24日 条例第3号
平成18年3月28日 条例第2号
平成21年3月25日 条例第5号
平成23年5月23日 条例第5号
平成25年2月28日 条例第2号
平成25年9月4日 条例第22号
平成27年3月26日 条例第12号
平成27年5月22日 条例第16号
令和元年5月20日 条例第1号