○小平市議会傍聴規則

昭和39年

議会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(傍聴席の区分及び定員)

第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。

2 傍聴席の定員は、一般席60人、報道関係者席8人とする。

(傍聴の手続)

第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の傍聴届に氏名及び住所を記入し、議会事務局を通じて議長に申しでて、傍聴券の交付を受けなければならない。

2 学生、生徒、その他の団体で傍聴しようとする場合は、その代表者または責任者が前項に規定する事項並びに人員を傍聴届に記入しなければならない。

(傍聴券の交付)

第4条 傍聴券は、前条の申しでに基づき議会事務局において傍聴人に交付する。

2 傍聴券の様式等は、議長が別に定める。

(議席への入場禁止)

第5条 傍聴人は、なんらの事由があつても議席に入ることはできない。

(傍聴席に入ることができない者)

第6条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。

(1) 凶器その他人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者

(2) 酒気を帯びていると認められる者

(3) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者

(4) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすと認められる者

(傍聴人の守るべき事項)

第7条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。

(1) 会議に対し拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又はけん騒にわたり会議の妨害をしないこと。

(2) はち巻、腕章の類をする等示威的行為をしないこと。

(3) 見苦しくない服装をすること。

(4) 私語又は飲食喫煙しないこと。

(5) 会議中みだりに席を離れ、又は不体裁な行為をしないこと。

(議員に対する文書の差し出し等)

第8条 議場内において議員に文書、物品の類を差し出そうとする者は、係員に差し出し、届け方を依頼しなければならない。

2 議場内において議員に面会を求めようとする者は、係員に申しでて、指示を受けなければならない。

(写真、映画の撮影及び録音の制限)

第9条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画を撮影し、または録音をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。

(傍聴人の退場)

第10条 次の場合には、すみやかに退場しなければならない。

(1) 傍聴を禁止したとき

(2) 退場を命ぜられたとき

(係員の指示)

第11条 傍聴人は、係員の指示があつたときは、その指示に従わなければならない。

(違反に対する措置)

第12条 法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを退場させることができる。

(昭和39年4月1日・昭和39年議会規則第1号)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小平市議会傍聴人取締規則(昭和23年議会規則第2号)は、廃止する。

(昭和49年3月30日・昭和48年議会規則第2号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年1月31日・昭和57年議会規則第1号)

この規則は、昭和58年2月14日から施行する。

(平成3年9月27日・平成3年議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年12月4日・平成14年議会規則第5号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

小平市議会傍聴規則

昭和39年 議会規則第1号

(平成15年4月1日施行)