○委任専決事項の指定について

平成5年6月16日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長において専決処分することができる事項を、次のとおり指定する。

1 工事請負契約の変更で、その変更が議会の議決を経た契約金額の100分の10以内の増額又は減額で、かつ、その増減額が1,500万円を超えない額であるもの

附記

1 この指定は、平成5年7月1日から適用する。

委任専決事項の指定について

平成5年6月16日 議決

(平成5年6月16日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成5年6月16日 議決