○小平市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、小平市議会(以下「議会」という。)の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額及び交付の方法)

第3条 政務活動費として会派に交付する額は、次の表の左欄に掲げる日(以下「基準日」という。)において会派に所属する議員1人につき月額3万円を、同表の右欄に掲げる期間(以下「交付対象期間」という。)の月数に乗じて得た額とする。

1

4月1日

4月から翌年の3月まで

2

年度の途中において会派の結成があった場合の当該結成の日(以下この項及び次項において「結成日」という。)

結成日の属する月の翌月(結成日が月の初日である場合は、その月。第4項において「交付開始月」という。)から結成日の属する年度の3月まで

2 前項の規定にかかわらず、一般選挙により選挙された議員により新たに結成された会派に対する政務活動費の交付対象期間の始期は、結成日の属する月とする。

3 第1項の規定にかかわらず、議員の任期が満了する場合の交付対象期間の終期は、当該任期の満了する日の属する月(任期の満了する日が月の初日である場合は、その月の前月)までとする。

4 政務活動費は、その交付額を半期ごとに分割し、それぞれ4月及び10月の末日並びに第1項の表2の項に該当する場合にあっては交付開始月の末日(これらの日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この項において「休日等」という。)に当たる場合は、その日後の休日等を除く直近の日)に、交付対象期間のうち当該半期に属する月数に応じた額を支払う。

5 基準日において、議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属会派からの議員の脱会があった場合は、当該議員は、第1項に規定する所属議員の数に含まないものとする。

6 基準日において議会の解散があった場合及び基準日が議員の任期の満了する日である場合は、当該日における会派に対しては政務活動費を交付しない。

(所属議員数の異動に伴う調整)

第4条 政務活動費の交付を受けた会派の所属議員の数について当該交付に係る交付対象期間内に異動が生じたときは、当該異動が生じた日の属する月の翌月(異動の生じた日が月の初日に当たる場合は、その月)以後の当該交付対象期間内の月数に応じ、当該会派について交付の決定をした政務活動費の額を、当該額から増減した議員の数に前条第1項に規定する月額を乗じて得た額を増減した額に変更する。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、市民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他市民福祉の増進を図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(経理責任者)

第6条 会派は、政務活動費の経理に関する責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第7条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)を交付対象期間の末日から30日以内に議長に提出しなければならない。

2 政務活動費の交付を受けた会派が解散したときは、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散の日から30日以内に報告書を提出しなければならない。

3 第1項又は前項の規定により提出する報告書には、政務活動費の支出に係る領収書又はこれに代わる書類(第9条において「領収書等」という。)を添付しなければならない。

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた会派は、支払を受けた政務活動費の総額から当該政務活動費の交付対象期間において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除した場合において、残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。

(収支報告書等の保存)

第9条 議長は、第7条第1項又は第2項の規定により提出された報告書及び同条第3項の規定により当該報告書に添付された領収書等を、当該報告書に係る提出期限の日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(透明性の確保)

第10条 議長は、第7条第1項又は第2項の規定により提出された報告書について必要に応じて調査を行う等、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、市長が規則で定める。

(平成13年2月27日・平成13年条例第1号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月5日・平成14年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月26日・平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日・平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の小平市議会政務調査費の交付に関する条例第7条及び第9条の規定は、この条例の施行の日以後に交付する政務調査費に係る報告書の提出並びに報告書及び領収書等の保存について適用し、同日前に交付した政務調査費に係る報告書の提出並びに報告書及び領収書等の保存については、なお従前の例による。

(平成20年9月10日・平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日・平成25年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の小平市議会政務調査費の交付に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)の規定により交付された平成25年2月分までの政務調査費については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定により交付された平成25年3月分の政務調査費は、この条例の施行の日においてこの条例による改正後の小平市議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費とみなす。

別表(第5条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費及び団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動及び市政について市民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う市民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、市民相談等の活動に要する経費

要請及び陳情活動費

会派が要請及び陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議を開催するために必要な経費及び団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置及び管理に要する経費

小平市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年 条例第1号

(平成25年3月1日施行)