○小平市選挙管理委員会規程
昭和60年
選管告示第23号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長の選挙)
第2条 小平市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票でこれを行い、有効投票の量多数を得た者をもつて当選人とする。この場合において、得票数が同数であるときは、くじで当選人を定める。
2 前項の選挙につき、小平市選挙管理委員会委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。
3 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の臨時職務代理)
第3条 委員全員の改選後委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の任期)
第4条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長の補欠選挙)
第5条 委員長が委員又は委員長の職を辞したとき、その他委員長が欠けたときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示し、かつ、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。
(委員長職務代理者の指定)
第6条 委員長は、法第187条第3項の規定による委員(以下「委員長職務代理者」という。)が欠けたときは、速やかにこれを指定しなければならない。
2 第4条の規定は、委員長職務代理者の任期について準用する。
(委員長、委員長職務代理者、委員及び補充員の退職等)
第7条 委員長職務代理者、委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届け出なければならない。
2 委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届け出なければならない。
3 委員長が委員長職務代理者及び委員の退職を承認したとき、その他委員が欠けたとき、又は委員の欠員を補充したときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
(所属党派の変更等の届出)
第8条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなつたとき、又はその属する政党その他の政治団体を変更したときは、直ちにその旨を文書で委員長に届け出なければならない。
(会議)
第9条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、定例会及び臨時会とする。
2 定例会は毎月1回、臨時会は委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があつたときに開催する。
3 会議は、公開する。ただし、委員長又は委員の発議により出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。
4 会議の傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴について必要な事項は、別に定める。
(委員会の招集)
第10条 委員会の招集は、委員長の各委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。
3 委員会の開会中に急施を要する事件があるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(欠席の届出)
第11条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議録の調製)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製させ、出席委員とともにこれに署名しなければならない。
2 会議録に記載すべき事項は、次のとおりとする。
(1) 開会、閉会に関する事項及びその年月日時
(2) 出席委員及び会議に出席した者の職氏名
(3) 会議に付議した事件
(4) 議事の経過
(委員長の担任事務)
第13条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 委員会に議案を提出し、その議決を執行すること。
(2) 公印及び書類の保管に関すること。
(3) 職員の服務に関すること。
(4) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第14条 委員会の権限に属する事項のうち、軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長においてこれを専決処分することができる。
(告示)
第15条 委員会の告示は、小平市公告式の例による。
(事務局の設置)
第16条 委員会の権限に属する事務を処理するため、小平市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
2 事務局に関する事項については、別に定める。
(補則)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。
附則(昭和61年3月27日・昭和60年選管告示第23号)
1 この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
2 小平市選挙管理委員会規則(昭和48年選管規則第2号)は、廃止する。
附則(平成18年3月10日・平成18年選管告示第11号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。