○小平市選挙管理委員会事務局処務規程

平成10年

選管告示第7号

小平市選挙管理委員会事務局処務規程(昭和60年選管告示第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、小平市選挙管理委員会規程(昭和60年選管告示第23号)第16条の規定に基づき、小平市選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の執行について必要な事項を定めるものとする。

(担当の設置)

第2条 事務局に次の担当を置く。

選挙担当

(職の設置及び職責)

第3条 事務局に次の職を置く。

(1) 事務局長(以下「局長」という。)

(2) 事務局次長(以下「次長」という。)

2 担当に係長を置く。

3 前2項に定める職のほか、事務局に事務局次長補佐(以下「次長補佐」という。)を、担当に主任等を置くことができる。

4 局長は、選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務局の事務を総理し、所属職員を指揮監督する。

5 次長は、局長の命を受け、事務局の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督するほか、局長を補佐し、局長に事故あるときは、その職務を代理する。

6 次長補佐は、次長を補佐する。

7 係長は、次長の命を受け、担当の事務を処理する。

8 主任は、上司の命を受け、担任の事務を処理する。

9 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。

(職名の構成)

第4条 事務局の職員の職名は、職層名及び職務名とする。

(職層名及び適用区分)

第5条 事務局職員の職層名及び職層名の適用区分は、次の表のとおりとする。

職層名

適用区分

理事

局長の職にある職員

参事

次長の職にある職員

副参事

次長補佐の職にある職員

主査

係長の職にある職員

主事

その他の職にある職員

(職務名)

第6条 次に掲げる事務局の職員の職務名は、この規程に定める組織の名称を用いて発令された名称とする。

(1) 局長の職にある職員

(2) 次長の職にある職員

(3) 次長補佐の職にある職員

(4) 係長の職にある職員

(5) 主任の職にある職員

2 前項の職以外の職員の職名は、次のとおりとする。

(1) 一般事務

(選挙担当の所掌事務)

第7条 選挙担当の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 選挙管理委員会委員に関すること。

(2) 職員の任免及び研修に関すること。

(3) 訓令及び公示に関すること。

(4) 選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の会議に関すること。

(5) 選挙人名簿の調製及び保管に関すること。

(6) 各種選挙の管理執行に関すること。

(7) 投票人名簿の調製及び保管に関すること。

(8) 国民投票の管理執行に関すること。

(9) 直接請求に関すること。

(10) 選挙争訟及び審査請求に関すること。

(11) 検察審査員候補者の予定者の選定に関すること。

(12) 裁判員候補者の予定者の選定に関すること。

(13) 選挙啓発に関すること。

(14) 小平市明るい選挙推進協議会に関すること。

(15) 全国市区選挙管理委員会連合会、東京都市選挙管理委員会連合会及び東京都市明るい選挙推進協議会連合会に関すること。

(16) 選挙に関する調査及び統計に関すること。

(17) 公印の管守に関すること。

(18) 事務局内の予算、決算及び経理に関すること。

(19) 事務局内の物品管理に関すること。

(20) 事務局内の文書管理に関すること。

(21) その他選挙事務に関すること。

(決裁事案)

第8条 決裁権者が決裁すべき事案(以下「決裁事案」という。)は、別表に定めるところによる。

(決裁の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた決裁権者(委員長を除く。以下同じ。)の決裁は、委員長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(制限事項)

第10条 別表に定める決裁事案であっても、次のいずれかに該当すると認められる事案については、委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 特に上司の指示によるもの

(2) 異例又は先例になると認められるもの

(3) 取扱いにつき疑義のあるもの

(4) その他特に必要と認められるもの

(報告)

第11条 決裁権者は、自己の決裁事案であっても、所属の上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度又は定期に報告するものとする。

(権限を類推する決裁)

第12条 決裁権者は、この規程に定めのない決裁すべき事案であっても、当該事案の内容により、決裁事案に準じ適宜類推して決裁するものとする。

(代決)

第13条 至急に決裁しなければならない事案に限り、委員長が出張その他の事故により不在のときは局長が、局長が不在のときは次長が、次長が不在のときは次長補佐又は係長が、その事案を代決(決裁権者が不在のとき、あらかじめ認められた範囲内で、一時その決裁権者に代わって決裁することをいう。)する。

(代決の報告)

第14条 前条の規定により代決したときは、当該文書に「後閲」と記載し、事後速やかに上司に報告し、又は関係文書を上司の閲覧に供さなければならない。ただし、委員長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(合議)

第15条 市長その他の執行機関に関係ある事件については、関係者に合議しなければならない。

(文書の取扱い)

第16条 文書の取扱いについては、この規程に定めるもののほか、市長部局の例による。

(職員の服務等)

第17条 事務局の職員の服務及び事務局の処務に関する事項は、特に定めるもののほか、市長部局の例による。

(平成10年3月31日・平成10年選管告示第7号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職層名は、その職員の現に属する附則別表第1左欄の職名に対応する右欄の職層名に変更されたものとみなす。

3 この訓令の施行の際、別に辞令が発せられない限り、現に在職する職員の職務名は、次に定める職務名に変更されたものとみなす。

(1) 附則別表第1、改正前の職名欄中第1号から第3号までに規定する職員 第6条に定める職務名

(2) 附則別表第2左欄の改正前の職務名欄に規定する職員 同表右欄に掲げる職務名

4 小平市選挙管理委員会事務局職員の職名に関する規程(昭和60年選管告示第25号)は、廃止する。

附則別表第1

改正前の職名

改正後の職層名

(1) 局長

理事

(2) 次長

参事

(3) 係長

主査

(4) 書記、書記補

主事

附則別表第2

改正前の職名

改正後の職務名

(1) 書記、書記補

一般事務

(平成14年3月28日・平成14年選管告示第12号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月4日・平成17年選管告示第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月27日・平成18年選管告示第13号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年6月2日・平成20年選管告示第9号)

この訓令は、平成20年7月15日から施行する。

(平成22年11月10日・平成22年選管告示第22号)

この訓令は、平成22年11月10日から施行する。

(平成25年8月30日・平成25年選管告示第55号)

この訓令は、平成25年9月1日から施行する。

(平成26年3月25日・平成26年選管告示第15号)

この訓令中別表2の部の改正規定は平成26年3月25日から、その他の改正規定は同年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年選管告示第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日・平成28年選管告示第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日・平成30年選管告示第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日・令和2年選管告示第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、同年3月25日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年選管告示第29号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年選管告示第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条、第10条関係)

1 庶務に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

委員長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 委員会の運営に関する基本方針の確定に関すること。

 

 

 

政策課長

(2) 事業計画の設定、変更又は廃止に関すること。

特に重要な事業に係るもの

方針の確定している重要な事業に係るもの

左記に掲げる事業以外の事業に係るもの

 

政策課長

(3) 委員会の招集、議案の提出その他委員会に関すること。

 

 

 

 

(4) 関係機関等を設置し、又は廃止すること。

 

 

 

政策課長

(5) 条例の制定及び改廃に関する手続並びに規則及び訓令の制定及び改廃に関すること。

 

 

 

政策課長

総務課長

(6) 要綱等の制定及び改廃に関すること。

制定及び廃止に係るもの並びに改正に係る重要なもの

改正に係るもので左記以外のもの

 

 

政策課長

総務課長

(7) 審査請求及び訴訟に関すること。

 

 

 

総務課長

(8) 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問、通知、報告及び答申に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

定例的又は軽易なもの

特に軽易で定例的なもの

 

(9) 許可、認可その他の行政処分に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(10) 儀式、表彰その他の行事に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(11) 講習会、展示会、研究会、協議会等の開催、後援又は加入等に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(12) 出版物刊行の決定に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

 

 

(13) 各種統計及び調査に関すること。

 

 

 

 

(14) 公簿の閲覧の許可及び事実資格等に係る諸証明の発行に関すること。

 

 

 

 

(15) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

 

 

 

総務課長

(16) 原簿、台帳等の作成及び整備並びに記載の確認に関すること。

 

 

 

 

(17) 所管業務に係る資料の作成に関すること。

 

 

 

 

(18) 文書の収受及び発送に関すること。

 

 

 

 

(19) 公印の管守に関すること。

 

 

 

 

(20) 庁内印刷の依頼に関すること。

 

 

 

 

2 組織、人事及び研修に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

委員長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 職員の任免、分限、懲戒、表彰、服務及び給与に関すること。

 

 

 

 

(2) 職員の配置に関すること。

局長、次長、次長補佐及び係長の配置並びに主任以下の職員の事務局への配置


主任以下の職員の担当への配置



(3) 職員の出張又は管理職員特別勤務に関すること。

局長のもの

次長のもの

次長補佐以下の職員のもの

 

 

(4) 職員の休暇、欠勤、遅刻及び早退に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(5) 職員の週休日の振替又は代休日の指定に関すること。

同上

同上

同上

 

 

(6) 職員の時間外勤務に関すること。

 

 

 

 

(7) 条例その他の規定による諸給与金、旅費及び費用弁償に関すること。

 

 

 

 

(8) 会計年度任用職員(アシスタント職)の任免に関すること。

 

 

 

職員課長

(9) 国又は東京都(以下「都」という。)の機関の委員の推薦に関すること。

 

 

 

 

(10) 職員以外の者の表彰及び報償等並びに国又は都等の表彰及び報償に係る推薦に関すること。

 

 

 

 

(11) 課内の分掌事務に関すること。

 

 

 

 

(12) 職場内研修の実施に関すること。

 

 

 

 

3 予算に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

委員長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 予算見積書の作成に関すること。

 

 

 

 

(2) 予算執行計画の作成に関すること。

 

 

 

 

(3) 予算の配当の要求に関すること。

 

 

 

 

(4) 予算の流用及び予備費の充当に関すること。

 

30万円以上

100万円未満

30万円未満

 

30万円以上は財務担当部長、30万円未満(節内流用を除く。)は財政課長

4 収入に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

委員長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 収入の調定に関すること。

 

 

 

 

(2) 国又は都の補助金等の交付申請、交付決定及び確定通知に関すること。

 

5,000万円以上

5,000万円未満

 

5,000万円以上は財務担当部長、5,000万円未満は財政課長

(3) 国又は都の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書を提出すること。

 

 

 

財政課長

5 支出に関する事案

項目

決裁権者

合議又は通知

委員長

局長

次長

次長補佐又は係長

(1) 支出負担行為に関すること。ただし、次号から第8号までに掲げるものを除く。

 

500万円以上

3,000万円未満

500万円未満

 

 

(2) 食糧費に係ること。

 

10万円以上

10万円未満

 

 

(3) 光熱水費及び通信運搬費に係ること。

 

 

 

 

(4) 保険料に係ること。

 

 

 

 

(5) 負担金、補助金及び交付金に係ること。

 

100万円以上

500万円未満

100万円未満

 

 

(6) 公課費に関すること。

 

 

 

 

(7) 物品の購入、賃借及び売却、印刷、工事又は製造の請負、修繕及び委託に係る契約に関すること。

 

1,000万円以上

5,000万円未満

1,000万円未満

 

 

(8)不用品の処分に関すること。

 

500万円以上

1,000万円未満

500万円未満

 

 

備考 本表中限度額を超えるものについては、小平市事案決裁規程(平成14年訓令第2号)による。

小平市選挙管理委員会事務局処務規程

平成10年 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成10年 選挙管理委員会告示第7号
平成14年3月28日 選挙管理委員会告示第12号
平成17年3月4日 選挙管理委員会告示第11号
平成18年3月27日 選挙管理委員会告示第13号
平成20年6月2日 選挙管理委員会告示第9号
平成22年11月10日 選挙管理委員会告示第22号
平成25年8月30日 選挙管理委員会告示第55号
平成26年3月25日 選挙管理委員会告示第15号
平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第6号
平成28年3月30日 選挙管理委員会告示第1号
平成30年3月26日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年3月25日 選挙管理委員会告示第2号
令和3年9月30日 選挙管理委員会告示第29号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第3号