○小平市選挙執行規程

平成12年

選管告示第8号

小平市選挙執行規程(昭和61選管告示第29号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 選挙人名簿(第7条―第10条)

第3章 在外選挙人名簿(第11条―第13条)

第4章 投票(第14条―第33条)

第5章 不在者投票(第34条―第36条の2)

第5章の2 期日前投票(第36条の3・第36条の4)

第5章の3 在外投票(第36条の5)

第6章 開票(第37条―第43条)

第7章 選挙会(第44条・第45条)

第8章 公職の候補者及び当選人(第46条・第47条)

第9章 選挙事務所(第48条・第49条)

第10章 自動車及び拡声機の使用(第50条―第54条)

第10章の2 選挙運動用ビラ(第54条の2・第54条の3)

第11章 ポスター掲示場(第55条―第61条)

第12章 文書図画の撤去(第62条)

第13章 新聞広告(第63条)

第14章 個人演説会等(第64条―第70条)

第15章 街頭演説(第71条―第73条)

第16章 選挙公報の発行(第74条―第86条)

第17章 氏名等掲示(第87条)

第18章 公費負担(第88条―第92条)

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第93条―第98条)

第20章 政治活動(第99条―第110条)

第21章 争訟(第111条)

第22章 その他の投票

第1節 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の請求(第115条―第117条)

第3節 住民投票(第118条)

第4節 最高裁判所裁判官国民審査(第119条)

第23章 補則(第120条)

附則

第1章 総則

(この規程の適用範囲)

第1条 この規程は、小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙その他委員会の権限に属する事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(告示の方法)

第3条 選挙長及び委員会がする告示は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)の例による。

(選挙長の事務を行う場所)

第4条 選挙長は、選任された後、直ちにその事務を行う場所を公告しなければならない。

(選挙長の印)

第5条 選挙長の印のひな型、書体及び大きさは、別表のとおりとする。

(事務従事者の委嘱)

第6条 委員会は、あらかじめ選挙事務に従事する者の委嘱関係を明確にしておくものとする。

第2章 選挙人名簿

(選挙人名簿の整理)

第7条 委員会は、選挙人名簿に登録されている者に対し、令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により不在者投票の投票用紙及び投票用封筒(以下「投票用紙等」という。)を交付し、又は発送したとき、令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送致又は送付を受けたときは、直ちに当該選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により選挙人が選挙期日までに投票用紙等を返還したとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の選挙人名簿又はその抄本の整理)

第8条 委員会は、選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において当該選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にそのことを通知しなければならない。

(1) 法第24条(異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第27条(表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第27条第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第28条(登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第16条(表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 令第17条(登録の移替え)の規定により登録の移替えをしたとき。

(7) 令第18条(選挙人名簿登録証明書)第2項の規定により船員に選挙人名簿登録証明書を交付したとき。

(8) 令第59条の3(郵便等投票証明書)第4項の規定により郵便等投票証明書を交付したとき。

(9) 前条(選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第24条(異議の申出)第2項又は法第26条(補正登録)により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたときは、選挙人名簿又はその抄本と照らし合わせ、整理しなければならない。

4 投票管理者は、令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定により、選挙人が投票用紙等を返還し、投票したときも、また前項と同様とする。

(選挙人名簿の抄本の閲覧)

第9条 法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項(同条第9項において読み替えて適用される場合を含む。以下同じ。)及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定により選挙人名簿の抄本を閲覧させる場合は、執務時間中に限るものとし、その場所は、委員会の指定する場所とし、他の場所に持ち出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させることができる。

(閲覧の手続)

第10条 前条の規定により閲覧しようとする者は、別に定める様式により、委員会にその旨を申し出るものとする。

第3章 在外選挙人名簿

(在外選挙人名簿の整理)

第11条 委員会は、在外選挙人名簿に登録されている者に対し、令第65条の7(在外公館等における在外投票の送致)第1項の規定による投票用封筒の送付を受けたとき、令第65条の11(郵便等による在外投票の投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第2項の規定により投票用紙等を発送したとき及び令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定により投票用紙等を交付し、又は発送したときは、直ちに当該在外選挙人名簿又はその抄本にその旨を表示しなければならない。

2 委員会は、令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受けたとき又は当該選挙が終了したときは、前項の表示を消除しなければならない。

(投票管理者の在外選挙人名簿又はその抄本の整理)

第12条 委員会は、令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項により適用される令第28条(選挙人名簿の送付等)第1項及び令第49条の7(期日前投票における関係規定の適用の特例)の規定により適用される令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第28条(選挙人名簿の送付等)第1項の規定により、在外選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、当該在外選挙人名簿に登録された者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、直ちに当該投票管理者にその旨を通知しなければならない。

(1) 法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項の規定により抹消した者があるとき。

(2) 法第30条の10(在外選挙人名簿の表示及び訂正等)第1項の規定により表示すべき者があるとき。

(3) 法第30条の10第2項の規定により修正又は訂正すべき者があるとき。

(4) 法第30条の11(在外選挙人名簿の登録の抹消)の規定により抹消すべき者があるとき。

(5) 令第23条の13(在外選挙人名簿の表示の消除)の規定により表示を消除すべき者があるとき。

(6) 前条(在外選挙人名簿の整理)第2項の規定に該当するとき。

2 前項の規定は、法第30条の8(在外選挙人名簿の登録等に関する異議の申出)第2項又は確定判決により選挙人名簿に登録すべきこととなった者を登録した場合について準用する。

3 投票管理者は、前2項の規定により通知を受けたとき、若しくは令第65条の17(在外投票の手続の変更及び投票用紙の返還等)第2項又は令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第64条(不在者投票の投票用紙の返還等)第2項の規定による投票用紙等の返還を受け、又は投票したときは、在外選挙人名簿又はその抄本と照合し、整理しなければならない。

(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)

第13条 第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)の規定は、法第30条の12(在外選挙人名簿の抄本の閲覧等)の規定により準用する法第28条の2(登録の確認及び政治活動を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項及び法第28条の3(政治又は選挙に関する調査研究を目的とした選挙人名簿の抄本の閲覧)第1項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧について準用する。

第4章 投票

(投票所の設備)

第14条 投票管理者は、投票所を選挙人に明朗な感じを与えるように工夫し、選挙人の数に応じて、受付所、選挙人名簿対照所、投票用紙交付所、投票記載場所、投票箱等を別記様式第1号に準じて設備しなければならない。

2 投票記載場所の卓上には、黒色鉛筆等を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

3 投票所には点字器を備え、投票に支障のないようにしなければならない。

4 投票所の門戸には、別記様式第2号の表札を掲げなければならない。

5 法第37条(投票管理者)第7項の規定により指定した投票区の投票所(以下この章において「指定投票区投票所」という。)においては、前項の規定による掲示のほか、当該投票所であることを表示しなければならない。

6 指定投票区投票所においては不在者投票用の投票箱を設けることができる。この場合においては、第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)の規定によるほか、投票箱の表面に不在者投票用の投票箱であることを表示しなければならない。

7 指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票処理をするときは、当該投票の処理中である旨の表示を有権者の見やすい場所にしなければならない。

(投票箱の検査)

第15条 投票管理者は、あらかじめ投票箱の継目、錠前等の異状の有無を検査し、異状があるときは、直ちに修理しなければならない。

(投票所の開閉)

第16条 投票所の開閉は、投票管理者の宣言により行う。

(同時又は同日選挙における投票箱の表示)

第17条 2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合において、一の投票所で2以上の投票箱を使用するときは、すべての選挙の投票箱であることを表示しなければならない。

(投票用紙の様式等)

第18条 委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、別記様式第3号に準じて調製する。

2 前項の投票用紙に押すべき印は、委員会の印とし、刷り込み式とすることができる。

(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)

第19条 前条(投票用紙の様式等)第2項の規定は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第4項及び第5項並びに令第41条(代理投票の仮投票)第4項の規定による仮投票用封筒並びに令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項の規定による不在者投票用封筒を調製する場合について準用する。

第20条 削除

(投票用紙等の送付及び保管)

第21条 委員会は、投票所を開く時刻までに、投票箱、投票用紙、仮投票用封筒等を投票管理者に送付しなければならない。

2 投票管理者は、前項の規定により投票用紙等の送付を受けたときは、その枚数を調査するとともに、その受払及び保管を厳重にしなければならない。

(選挙人が選挙人名簿の対照を経た旨の符号)

第22条 投票管理者は、選挙人が選挙人名簿(抄本を含む。以下この条において同じ。)の対照を経たときは、選挙人名簿中のあらかじめ委員会が指定する箇所に符号を付し、選挙人名簿の対照を経た者と経ない者との区別を明らかにしなければならない。

(投票の記載)

第23条 選挙人は、投票に関する記載をそのために設けた卓上でこれを行い、その記載が終わったときは、直ちに投票箱に入れなければならない。

(宣言書)

第24条 令第40条(選挙人の宣言)第1項の規定により作成する宣言書は、別記様式第4号によらなければならない。

(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)

第25条 投票管理者は、選挙人から法第44条(投票所においての投票)第3項の規定による文書の提示があったときは、当該選挙人の氏名、住所及び提示のあった文書の種類を記録し、投票録に添付しなければならない。

(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)

第26条 投票管理者は、2以上の選挙が同時又は同日に行われる場合においては、第19条(仮投票用封筒及び不在者投票用封筒の調製)の仮投票用封筒の表面にいずれの選挙の仮投票用封筒であるかの表示をしなければならない。

(仮投票等の調書)

第27条 投票管理者は、法第50条(選挙人の確認及び投票の拒否)第3項若しくは第5項又は令第41条(代理投票の仮投票)第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者があるときは、投票を拒否した理由、選挙人又は投票立会人の異議の要旨等を記載した調書を調製し投票録に添付しなければならない。

(不在者投票の不受理等の調書)

第27条の2 投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)第1項の規定により不受理と決定した投票又は同条第2項の規定により拒否と決定した投票があるときは、不受理又は拒否を決定した理由等を記載した調書を調製し、関係書類とともに投票録に添付しなければならない。

(投票の速報)

第28条 投票管理者は、委員会が指定する時刻に、当該投票における投票者数等を調査し、その投票状況を委員会に速報しなければならない。

(投票箱のかぎの扱い及び送致)

第29条 投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、法第53条(投票箱の閉鎖)第1項の規定により投票箱を閉じたときは、ふたのかぎを各別に封筒に入れ、投票立会人とともに封印をし、その表面に投票区名、ふたのかぎの別及び保管者の氏名を記載して投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

2 前項の規定により投票箱のかぎ等を送致するときは、別記様式第5号に準じて作成した送付書を添えなければならない。

(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)

第30条 投票管理者は、投票が終わったときは、直ちに別記様式第6号による使用報告書を調製し、残余及び汚損の投票用紙並びに仮投票用封筒を添えて委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継ぎ)

第31条 投票管理者は、投票所の事務が終わったときは、投票に関する書類、物品等(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引き継がなければならない。

(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)

第32条 投票管理者及び委員会は、天災事変等のため、選挙の当日、投票箱を送致することができないときは、直ちに開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)に電信、電話その他の方法をもってその旨及び投票箱送致見込期日を速報するとともに、その投票箱及びその投票に関する書類等を保管しなければならない。

(投票所の警戒)

第33条 投票管理者は、投票所の秩序保持のため、警察官を投票所内に待機させ、取締りに当たらせることができる。

第5章 不在者投票

(代理人であることの確認)

第34条 委員会の委員長は、令第50条(投票用紙及び投票用封筒の請求)第4項の規定により、不在者投票管理者の代理人から投票用紙等の請求があったときは、その者が代理人であることを確認し、記録しなければならない。

(不在者投票記載場所の設備)

第35条 不在者投票管理者は、不在者投票の投票記載場所を第14条(投票所の設備)第2項及び第3項の規定に準じて設備しなければならない。

(仮投票等の調書)

第36条 不在者投票管理者は、令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項の規定により準用する令第41条(代理投票の仮投票)第1項から第3項までの規定により仮投票をした者があるときは、代理投票を拒否した理由、選挙人又は立会人の異議の要旨等を記載した調書を作成しなければならない。

(投票用紙等の告示前発送)

第36条の2 令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項の規定に基づく投票用紙等の郵便等による発送については、当該選挙の期日の公示又は告示の日の前日からすることができる。

第5章の2 期日前投票

(期日前投票における関係規定の適用)

第36条の3 第15条(投票箱の検査)第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)第21条(投票用紙等の送付及び保管)第22条(選挙人が選挙人名簿の対照を経た旨の符号)第23条(投票の記載)第24条(宣言書)第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)第26条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)第27条(仮投票等の調書)第28条(投票の速報)第29条(投票箱のかぎの扱い及び送致)第30条(残余又は汚損の投票用紙及び仮投票用封筒の返納)第31条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第32条(選挙の当日に投票箱を送致できない事由の速報)の規定は、期日前投票所に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第17条

投票所

期日前投票所

第21条第1項

投票所

期日前投票所を設ける期間の初日において、当該期日前投票所

第29条第1項

投票管理者が同時に当該選挙の開票管理者である場合を除くほか投票管理者は、

投票管理者は、法第48条の2(期日前投票)第2項の規定により読み替えて適用される

投票区名

期日前投票所名

投票箱とともに、これを開票管理者に送致しなければならない。

翌日において引き続き当該投票箱に投票用紙を入れさせるために投票箱を開く場合を除き、投票箱とともにこれを委員会に送致しなければならない。投票箱等の送致を受けた委員会は、その投票箱等を開票所が開く時刻までに開票管理者に送致しなければならない。

第29条第2項

投票箱のかぎ等を

委員会が投票箱のかぎ等を

第30条

投票

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所の投票

第31条

投票所

期日前投票所を設ける期間の末日において、当該期日前投票所

物品等(開票管理者に送致したものを除く。)

物品等

第32条

投票管理者及び委員会

投票管理者

選挙の当日

期日前投票所を設ける期間の末日

開票管理者(投票管理者が当該選挙の開票管理者であるときを除く。)及び選挙長(投票管理者が行う場合には委員会を含む。)

委員会

(期日前投票における関係規定の準用)

第36条の4 第14条(投票所の設備)(第5項から第7項までを除く。)第16条(投票所の開閉)及び第33条(投票所の警戒)の規定は、期日前投票所について準用する。この場合において、これらの規定中「投票所」とあるのは、「期日前投票所」に読み替えるものとする。

第5章の3 在外投票

(在外選挙人名簿登録者の国内における投票に係る関係規定の適用)

第36条の5 第4章(投票)(第14条第5項第18条第19条第25条第28条から第33条までを除く。)第5章(不在者投票)(第34条を除く。)及び第5章の2(期日前投票)の規定は、在外投票に適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第14条第1項

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は委員会が指定した期日前投票所(以下「指定期日前投票所」という。)の投票管理者

投票所

当該投票所

選挙人名簿対照所

在外選挙人名簿対照所

第14条第3項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第14条第6項

指定投票区投票所においては不在者投票用

指定在外選挙投票区の投票所においては在外選挙投票用

不在者投票用の投票箱

在外選挙投票用の投票箱

第14条第7項

指定投票区投票所において令第63条(不在者投票の受理不受理等の決定)の規定による不在者投票

指定在外選挙投票区の投票所において令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定に基づき送致された在外投票

第16条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第17条

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

第21条第1項

投票所

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所

投票管理者

当該投票管理者

第22条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

選挙人名簿

在外選挙人名簿

第26条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第27条

投票管理者

指定在外選挙投票区の投票所又は指定期日前投票所の投票管理者

第27条の2

投票管理者(指定投票区の投票管理者を含む。)は、

指定在外選挙投票区の投票所の投票管理者は、令第65条の21(送致を受けた在外投票の措置)の規定により準用する

第36条

令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項並びに令第58条(船舶、病院、老人ホーム、刑事施設等における不在者投票の特例)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第56条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村以外の市町村における不在者投票の方法)第5項及び令第57条(選挙人が登録されている選挙人名簿の属する市町村における不在者投票の方法)第3項

第36条の2

令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項及び令第59条の4(郵便等による不在者投票における投票用紙及び投票用封筒の請求及び交付)第4項

令第65条の13(在外選挙人名簿に登録されている選挙人の国内における投票に係る関係規定の適用の特例)第1項の規定により読み替えて適用される令第53条(投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書の交付)第1項

第6章 開票

(投票箱等の受領)

第37条 開票管理者は、法第55条(投票箱等の送致)及び法第48条の2(期日前投票)において適用して読み替える法第55条(投票箱等の送致)の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票所の投票管理者及び投票立会人又は委員会の面前において、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、送致を受けた書類を点検した後これを受領し、確実に保管しなければならない。

(開票前の投票箱の検査)

第38条 開票管理者は、開票所において投票箱を開く前に、開票立会人立会いの上、投票箱及びかぎの異状の有無を検査しなければならない。

(開票速報)

第39条 開票管理者は、委員会の指定する時刻に、当該開票における各候補者又は各名簿届出政党等の得票数等を電信、電話その他の方法により委員会に速報しなければならない。

(開票に関する候補者等の順序)

第40条 開票管理者が、開票録を調製するとき、又は前条の規定により速報するときは、候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位によるものとする。

(開票事務の協議)

第41条 開票管理者は、あらかじめ開票立会人と開票事務について協議し、事務の進捗を図らなければならない。

(投票の保存及び処分)

第42条 委員会は、法第71条(投票、投票録及び開票録の保存)の規定により投票を保存するときは、収納した容器を封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票の保存期間が終了したときは、速やかにこれを廃棄処分(焼却又はこれに準ずる処分)にしなければならない。

(投票規定の準用)

第43条 第14条(投票所の設備)第3項、第31条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第33条(投票所の警戒)の規定は、開票について準用する。

第7章 選挙会

(市議会議員及び市長選挙の開票事務と選挙会の事務の合同)

第44条 小平市議会議員及び小平市長の選挙における開票事務は、選挙会場において、選挙会の事務に併せて行うものとする。

2 前項の規定により開票事務を選挙会の事務に併せて行うときは、第6章(開票)に規定する開票管理者の事務は、当該選挙長が行うものとする。

(投票規定の準用)

第45条 第14条(投票所の設備)第3項、第31条(投票に関する書類等の引継ぎ)及び第33条(投票所の警戒)の規定は、選挙会について準用する。

第8章 公職の候補者及び当選人

(選挙長等の候補者届出の報告)

第46条 選挙長は、次に掲げる事項を委員会に報告しなければならない。

(1) 候補者届出書を受理したときは、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定による認定をしたときは、その認定をした通称を含む。)、性別、本籍、住所、生年月日、その属する政党その他の政治団体の名称、職業、地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2(関係私企業の禁止制限)又は同法第142条(長の請負等の禁止)の規定との関係の有無、届出受理年月日及び受付番号並びに候補者推薦届出に係るものについては併せて推薦届出者の氏名、住所及び生年月日

(2) 候補者辞退届出を受理したときは、その氏名、届出受理年月日、時間及び理由

(3) 候補者が法第91条(公務員となった候補者の取扱い)第2項又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者を辞したものとみなされたことを知ったときは、その氏名、就職の年月日及び職名

(4) 法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)第9項の規定により立候補届出を却下したときは、その氏名、却下の年月日及び理由

(選挙長の候補者調査)

第47条 選挙長は、候補者について、あらかじめ次に掲げる事項を調査しなければならない。

(1) 住所

(2) 生年月日

(3) 法第11条(選挙権及び被選挙権を有しない者)第1項、法第11条の2(被選挙権を有しない者)若しくは法第252条(選挙犯罪による処刑者に対する選挙権及び被選挙権の停止)又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条(届出前の寄附又は支出の禁止)第1項若しくは第2項の規定の該当の有無

(4) 小平市議会議員選挙にあっては、市の区域内に引き続き3か月以上の住所の有無

(5) その他必要と認める事項

第9章 選挙事務所

(選挙事務所の設置及び異動届)

第48条 令第108条(選挙事務所設置の届出の方法)第1項及び第3項の規定による選挙事務所の設置及び異動の届出は、別記様式第7号に準じた文書によりしなければならない。

(選挙事務所の閉鎖命令)

第49条 法第134条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定による閉鎖命令は、別記様式第8号による。

第10章 自動車及び拡声機の使用

(自動車等の表示物の様式)

第50条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車及び拡声機に使用する表示は、委員会が交付する別記様式第9号による表示物を用いなければならない。

(乗車用腕章の様式)

第51条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車に乗車する者が着用する腕章は、別記様式第10号による。

(表示物及び腕章の交付)

第52条 前2条に規定する表示物及び腕章は、立候補の届出を受理した後直ちに交付する。ただし、法第271条の4(再立候補の場合の特例)に掲げる者に対しては、表示物及び腕章は新たにこれを交付しない。

(表示物の掲示方法)

第53条 第50条(自動車等の表示物の様式)の規定による表示物は、自動車にあっては運転室前部の外から見やすい箇所に、拡声機にあっては送話口の下部に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物及び腕章の再交付)

第54条 第50条(自動車等の表示物の様式)又は第51条(乗車用腕章の様式)の規定による表示物又は腕章を紛失し、又は破損したため再交付を受けようとする候補者は、別記様式第11号に準じた文書により、委員会に申請しなければならない。

2 表示物又は腕章の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示物又は腕章を返還しなければならない。

第10章の2 選挙運動用ビラ

(選挙運動用ビラの届出)

第54条の2 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号の規定により委員会に対して行うビラの届出は、別記様式第11号の2に準じて作成した文書により行わなければならない。

(選挙運動用のビラの証紙の様式)

第54条の3 法第142条(文書図画の頒布)第7項の証紙(同条第1項第6号のビラにはるものに限る。)は、別記様式第11号の3によるものとする。

第11章 ポスター掲示場

(掲示場の設置)

第55条 小平市の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第5号。以下「掲示場条例」という。)第1条(設置)の規定により設けるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置期間は、選挙の期日の告示の日から選挙の当日までとする。

(掲示場の様式)

第56条 掲示場は、別記様式第12号に準じて調製しなければならない。

(ポスターの掲示)

第57条 候補者は、第55条(掲示場の設置)の期間中、掲示場に法第143条(文書図画の掲示)第1項第5号のポスターを掲示することができる。この場合において、当該候補者のポスターを掲示することができる箇所は、次条の規定により表示された番号のうち、当該候補者の立候補届出の番号と同一の番号の付された区画とする。

(掲示区画の番号)

第58条 委員会は、掲示場のポスターを掲示する区画上に順次一連番号を付し、これを表示しておかなければならない。

2 委員会は、掲示区画の不足に備え、適当な数の予備区画を設けることができる。この場合において、ポスターを掲示する区画に付する番号は、表示欄、注意欄を含め当該区画の使用予定の順で表示するものとする。

3 前項後段の規定は、掲示区画に不足を生じ、更に区画を増設しこれに番号を付する場合について準用する。

(掲示場の管理)

第59条 委員会は、法第144条の2(ポスター掲示場)第5項及び第57条(ポスターの掲示)の規定に違反して掲示したポスターがあることを知ったときは、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させるものとする。

2 前項の規定による撤去に応じないポスターがあるときは、委員会はこれを撤去するものとする。

3 委員会は、第57条(ポスターの掲示)の規定により掲示されたポスターに係る候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者たることを辞したとき(法第91条(公務員となった候補者の取扱い)又は法第103条(当選人が兼職禁止の職にある場合等の特例)第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)は、速やかに当該候補者に係る掲示ポスターを撤去しなければならない。

4 委員会は、掲示場の破損、汚損等を知ったときは、直ちにこれを補修し、当該補修により新たにポスターの掲示の必要があるときは、直ちに当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(掲示場を設置しない場合の告示等)

第60条 委員会は、法第144条の3(ポスター掲示場を設置しない場合)の規定により掲示場を設置しない場合は、直ちにその旨を告示するとともに、関係候補者に通知しなければならない。

(掲示場の総数の減少基準)

第61条 掲示場条例第2条(総数の減少)の規定により掲示場の総数を減少しようとする場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限る。

(1) 投票区の区域、地勢、交通等の事情により掲示場の設置が極めて困難な場合

(2) その他、特別のやむを得ない事情がある場合

第12章 文書図画の撤去

(文書図画の撤去命令)

第62条 法第147条(文書図画の撤去)の規定により委員会が文書によって違反文書図画を撤去させるときは、別記様式第13号の撤去命令書による。

第13章 新聞広告

(新聞広告の証明書)

第63条 選挙長は、法第149条(新聞広告)第4項の規定による新聞広告の掲載を受けようとする候補者があるときは、別記様式第14号による新聞広告掲載証明書を交付しなければならない。

2 第52条(表示物及び腕章の交付)の規定は、前項の規定による証明書の交付について準用する。

第14章 個人演説会等

(設備の程度等の承認)

第64条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による施設(以下この章において「公営施設」という。)の管理者(令第124条(国立学校又は都道府県立学校の場合の特例)の学校長を含む。以下この章において同じ。)が令第119条(個人演説会等の施設の設備)第2項及び令第121条(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)第1項の規定により施設の設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用について必要な事項及び施設の費用額の承認を求めるときは、別記様式第15号の例による調書を添えなければならない。承認を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

(施設の使用予定表)

第65条 管理者は、委員会から求められたときは、当該公営施設を使用して個人演説会等を開催できる日時の予定表を別記様式第16号の例によりあらかじめ委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定により提出した予定表に変更を生じたときは、管理者は、直ちに前項の例により委員会に通知しなければならない。

(施設の使用制限)

第66条 候補者(候補者届出政党及び衆議院名簿届出政党等を含む。以下この章において同じ。)は、同一公営施設内に演説会場として使用できる2か所以上の施設がある場合においては、同一日時に当該公営施設内の2か所以上の施設を個人演説会等開催のために使用することができない。

(施設の使用する時間)

第67条 令第119条(個人演説会等の施設の設備)第3項の規定により候補者が自ら演説会場に必要な設備を加える場合においては、準備及び後片付けに要する時間を含み、1回につき5時間を超えることができない。

(施設の使用申出の撤回)

第68条 候補者は、公営施設の使用の申出を撤回するときは、直ちにその旨を委員会及び管理者に通知しなければならない。

(天災などにおける設備)

第69条 管理者は、天災その他やむを得ない事由が生じたときは、令第119条(個人演説会等の施設の設備)第1項本文の規定による設備をすることを要しない。この場合において、管理者は、直ちにその旨を委員会及び候補者に通知しなければならない。

(施設使用後の引渡し)

第70条 候補者は、公営施設の使用を終わったときは、管理者に引渡し、その確認を受けなければならない。

第15章 街頭演説

(街頭演説用標旗の様式)

第71条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により委員会が交付する標旗は、別記様式第17号による。

(腕章の様式)

第72条 選挙運動に従事する者が法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定によって着用する腕章は、別記様式第18号による。

(標旗及び腕章の交付)

第73条 第52条(表示物及び腕章の交付)及び第54条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前2条の標旗及び腕章の交付について準用する。

第16章 選挙公報の発行

(選挙公報への掲載申請)

第74条 小平市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(昭和34年条例第4号。以下「選挙公報条例」という。)第3条(掲載の申請)の規定により候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、委員会が交付する別記様式第19号の原稿用紙(委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下「原稿用紙」という。)に記載した掲載文1通及び最近に撮影した鮮明な候補者自身の無帽、上半身の手札型大(おおむね縦11センチメートル、横8センチメートル)の写真(裏面に氏名を明記する。)1葉又は記録した掲載文及び写真を添えて、別記様式第20号に準じて作成した申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請は、午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

(掲載文の書き方)

第75条 掲載文は、原稿用紙に無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

2 掲載文には、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は掲載することができない。

3 掲載文は、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字、外国文字その他の文字、記号、符号、線、圏点等及び図画、図表、イラストレーション等を用いて記載し、又は記録しなければならない。ただし、氏名欄には、通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字及び外国文学以外は使用することができない。

4 氏名欄には、候補者の氏名(令第89条(衆議院議員又は参議院議員比例代表選出議員の選挙以外の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第5項において準用する令第88条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における立候補の届出書又は推薦届出書に記載すべき事項等)第8項の規定の適用を受けた場合においては、通称)、年齢及び所属党派(所属党派がない場合は、無所属と記載し、又は記録することができる。)以外は記載し、又は記録することができない。

5 候補者が第1項の原稿用紙に図画、図表、イラストレーション等を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計は、当該候補者が掲載文を載せることのできる部分に係る面積(前条第1項の規定により掲載を受けることができる写真及び前項の氏名欄に係る面積を除く。)のおおむね2分の1を超えてはならない。

(掲載文の訂正)

第76条 委員会は、前条の規定に違反して記載し、又は記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいとき、若しくは大きいとき、その他印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 委員会は、候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、必要な訂正をすることができる。

(掲載文の品位保持)

第77条 選挙公報の掲載文には、他人若しくは他の政党その他政治団体の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等選挙公報の品位を損なう文言を記載し、又は記録してはならない。

2 委員会は、掲載文に前項の規定に違反する文言があると認めた場合は、候補者に対して当該文言の訂正を求めることができる。

(掲載文の修正・撤回)

第78条 候補者が既に申請した掲載文(写真を含む。)の修正又は撤回をしようとするときは、別記様式第21号に準じて作成した申請書(修正申請書の場合は、新たに記載し直した掲載文1通若しくは写真1葉又は記録し直した掲載文若しくは写真を添付すること。)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による修正又は撤回は、選挙公報の申請期限経過後においては、これをすることができない。

(掲載文の選挙公報掲載順序決定のくじ)

第79条 掲載文を選挙公報に掲載する順序を定めるくじは、掲載申請書を提出した候補者について立候補の受付順序によりこれを行う。

2 前項のくじは、選挙公報条例第3条(掲載の申請)に規定する選挙公報に関する申請の時間を経過した後直ちに委員会が別に定める場所でこれを行う。

(選挙公報の様式)

第80条 選挙公報は、小平市議会議員選挙にあっては別記様式第22号により、小平市長選挙にあっては別記様式第23号による。

(選挙公報の印刷)

第81条 選挙公報は、黒色で印刷するものとする。

2 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(掲載文の返付)

第82条 既に提出した掲載文(写真を含む。)は、事由の如何にかかわらず、返付しない。

(選挙公報発行の手続の中止)

第83条 候補者が立候補の届出を却下され、又は死亡し、若しくは候補者であることを辞した場合(辞したものとみなされる場合を含む。)においても、選挙公報発行手続に着手したときは、その発行の手続は中止しない。

2 前項に掲げる事由が第74条(選挙公報への掲載申請)の規定により申請をした候補者の全部について生じた場合において、選挙公報が配布前であるときは、その配布手続は中止する。

(選挙公報の訂正)

第84条 委員会は、選挙公報の印刷に誤りがあったときは、告示をもって訂正する。

(選挙公報の余白利用)

第85条 委員会は、選挙公報の余白に選挙に関する啓発又は棄権防止等のため標語等を掲載することができる。

(その他の必要な措置)

第86条 本章に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、その都度委員会が定める。

第17章 氏名等掲示

(投票記載所の氏名等掲示掲載順序のくじ)

第87条 法第175条(投票記載所の氏名等の掲示)第3項の規定による氏名等の掲示の掲載の順序のくじは、法第86条(衆議院小選挙区選出議員の選挙における候補者の立候補の届出等)及び法第86条の4(衆議院議員又は参議院比例代表選出議員の選挙以外の選挙における候補者の立候補の届出等)の規定による立候補の届出をすべき時間が経過した後直ちに委員会が別に定める場所でこれを行う。

2 法第175条第3項ただし書の規定による氏名等の掲示の掲載の順序を定めるくじは、法第86条の4第5項、第6項又は第8項の規定により補充立候補の届出をすることができる期間が経過した日の午後5時30分から、委員会が別に定める場所で行う。

第18章 公費負担

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第88条 小平市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成5年条例第2号。以下「公費負担条例」という。)第2条(自動車の使用の公費負担)第6条(ビラの作成の公費負担)又は第9条(ポスターの作成の公費負担)の規定の適用を受けようとする者は、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)の規定により有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、公費負担条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、別記様式第24号別記様式第24号の2又は別記様式第24号の3に準じて作成した文書により行わなければならない。

(自動車の使用等の公費負担に関する確認申請)

第89条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下この章において同じ。)は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第2号イ、第8条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による確認を受けようとする場合は、委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項の確認申請書は、別記様式第25号別記様式第25号の2又は別記様式第25号の3に準じて作成し、同項の確認は、別記様式第26号別記様式第26号の2又は別記様式第26号の3に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第90条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合は、直ちに、同条第2項の確認書を公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)の規定により有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)公費負担条例第7条(ビラの作成の契約締結の届出)の規定により有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は公費負担条例第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)の規定により有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第91条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、公費負担条例第3条(自動車の使用の契約締結の届出)第7条(ビラの作成の契約締結の届出)又は第10条(ポスターの作成の契約締結の届出)の規定により有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書は、それぞれ別記様式第27号から別記様式第27号の5までのいずれかに準じて作成しなければならない。

(請求書の提出)

第92条 契約業者等は、公費負担条例第4条(自動車の使用の公費負担額及び支払手続)第8条(ビラの作成の公費負担額及び支払手続)又は第11条(ポスターの作成の公費負担額及び支払手続)の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第90条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第90条(燃料供給業者等への確認書の提出)の確認書)を添えて市長に提出しなければならない。

2 前項の請求書は、別記様式第28号別記様式第28号の2又は別記様式第28号の3に準じて作成しなければならない。

第19章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附

(出納責任者の選任及び異動届)

第93条 法第180条(出納責任者の選任及び届出)第3項又は法第182条(出納責任者の異動)第1項の規定による出納責任者の選任若しくは異動又は法第183条(出納責任者の職務代行)第3項若しくは第4項の規定による出納責任者の職務代行の開始若しくは終止の届出は、別記様式第29号又は別記様式第30号に準じた様式により行うものとする。

(収支報告書の要旨の公表方法)

第94条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による収支報告書の要旨の公表の方法は、第3条(告示の方法)の例による。

(報告書の閲覧)

第95条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)第1項の規定により委員会に提出された報告書を閲覧しようとするものは、委員会に閲覧申請書を提出しなければならない。

2 前項の閲覧申請書は、別記様式第31号に準じて作成しなければならない。

(閲覧の場所及び時間)

第96条 前条の報告書の閲覧は、執務時間中に限り委員会が指定する場所でこれをしなければならない。

(報告書の持出禁止等)

第97条 第95条(報告書の閲覧)の報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

2 報告書はてい重に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させることができる。

(実費弁償及び報酬の額)

第98条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により委員会が管理する選挙における選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次に掲げる額以内とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した運賃等の実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる報酬の額

 選挙運動のために使用する事務員 1日につき10,000円

 専ら選挙運動用自動車の上における選挙運動のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら手話通訳のために使用する者 1日につき15,000円

 専ら法第197条の2第2項に規定する要約筆記のために使用する者 1日につき15,000円

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(4) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

第20章 政治活動

(確認書の様式)

第99条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定により小平市長選挙において政党その他の政治団体に交付する確認書の様式は、別記様式第32号による。

(自動車の表示)

第100条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により小平市長選挙について政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、委員会が交付する別記様式第33号の表示物を用いなければならない。

2 前項の表示物は、自動車の前面その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示物の交付)

第101条 前条第1項の表示物は、第99条(確認書の様式)の確認書を交付する際併せて交付する。

2 第54条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条第1項の表示物について準用する。

(政治活動用ポスターの証紙又は検印)

第102条 法第201条の11(政治活動の態様)第4項の規定により掲示する政治活動用ポスターにはらなければならない委員会の証紙又は受けなければならない委員会の検印は、それぞれ別記様式第34号又は別記様式第35号によるものとする。この場合において、証紙は、当該ポスターの表面の見やすい箇所にはらなければならない。

2 前項の証紙の交付又は検印を受けようとする政党その他の政治団体は、別記様式第36号に準じた文書により委員会に申請しなければならない。

(政談演説会告知用立札及び看板の類の表示)

第103条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定により政党その他の政治団体の開催する政談演説会の告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、委員会の交付する別記様式第37号による証紙によってしなければならない。この場合において、証紙は、立札及び看板の類の見やすい箇所にはるようにしなければならない。

2 前項の証紙は、法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体から政談演説会開催の届出があったとき、一の政談演説会ごとに5枚を交付する。

(政談演説会の届出)

第104条 小平市長選挙における法第201条の11(政治活動の態様)第2項の規定により政党その他の政治団体が政談演説会開催の届出をする場合は、別記様式第38号に準じた届出書によりしなければならない。

(文書図画の撤去命令)

第105条 法第201条の11(政治活動の態様)第11項又は法第201条の14(選挙運動の期間前に掲示されたポスターの撤去)第2項の規定により委員会が文書により違反文書図画を撤去させるときは、別記様式第39号により作成した撤去命令書によるものとする。

(機関紙誌の届出)

第106条 法第201条の15(政党その他の政治団体の機関紙誌)第1項の規定による政党その他の政治団体の機関紙誌の届出は、別記様式第40号に準じた文書によりしなければならない。

(ビラの届出)

第107条 法第201条の9(都道府県知事又は市長の選挙における政治活動の規制)第1項第6号の規定による政党その他の政治団体のビラの届出は、別記様式第41号に準じた文書によりしなければならない。

(後援団体等の事務所用立札及び看板の類の表示)

第108条 法第143条(文書図画の掲示)第17項の表示は、委員会が交付する別記様式第42号による証票を用いなければならない。

(証票の交付)

第109条 委員会は、前条に規定する証票の交付申請があった場合は、その内容等を審査し、適正であると認めたときは、速やかに証票を交付する。

2 第54条(表示物及び腕章の再交付)の規定は、前条の証票について準用する。

(証票の返還)

第110条 候補者等又は後援団体が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、交付を受けた証票を速やかに委員会に返還しなければならない。

(1) 法第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の規定による立札及び看板の類の掲示をやめたとき。

(2) 候補者等の公職の種類を変更したとき。

(3) 候補者等にあっては、候補者等であることを辞したとき。

(4) 後援団体にあっては、当該団体を解散したとき、推薦若しくは支持する者を変更したとき、又は候補者等の同意が得られなくなったとき。

第21章 争訟

(呼出状及び宣誓書)

第111条 法第212条(選挙人等の出頭及び証言の請求)の規定により委員会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言を求める場合において、証人の呼出状及び宣誓書の様式は、それぞれ別記様式第43号別記様式第44号によるものとする。

第22章 その他の投票

第1節 削除

第112条から第114条まで 削除

第2節 地方自治法による解散及び解職の請求

(議会の解散における選挙規定の準用)

第115条 第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第18条(投票用紙の様式等)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第49条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都議会の解散の投票について、第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第98条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、小平市議会の解散の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第26条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(議員の解職における選挙規定の準用)

第116条 第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第18条(投票用紙の様式等)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第49条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都議会議員の解職の投票について、第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第98条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、小平市議会議員の解職の投票について、それぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第26条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

(長の解職における選挙規定の準用)

第117条 第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第18条(投票用紙の様式等)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)及び第49条(選挙事務所の閉鎖命令)の規定は、東京都知事の解職の投票について、第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)(第40条(開票に関する候補者等の順序)を除く。)第7章(選挙会)第9章(選挙事務所)及び第98条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、小平市長の解職の投票についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「投票」と、第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第26条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、読み替えるものとする。

第3節 住民投票

(選挙規定の準用)

第118条 第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第18条(投票用紙の様式等)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)及び第6章(開票)の規定は、東京都に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)第3項の規定による投票について、第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)第5章の2(期日前投票)第6章(開票)第7章(選挙会)及び第98条(実費弁償及び報酬の額)の規定は、小平市に関する地方自治法第261条(特別法の住民投票)の投票並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第4条(合併協議会設置の請求)及び同法第4条の2の投票についてそれぞれ準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは、「投票」と読み替えるものとする。

第4節 最高裁判所裁判官国民審査

(選挙規定の準用)

第119条 第2章(選挙人名簿)(第9条(選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)第4章(投票)(第25条(引き続き都の区域内に住所を有する選挙人の調書)を除く。)第5章(不在者投票)(第36条の2(投票用紙等の告示前発送)を除く。)第5章の2(期日前投票)及び第6章(開票)の規定は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)による審査について準用する。この場合において、これらの規定中「選挙」とあるのは「審査」と、第17条(同時又は同日選挙における投票箱の表示)及び第26条(同時又は同日選挙における仮投票用封筒の表示)中「選挙」とあるのは「選挙又は投票」と、第40条(開票に関する候補者等の順序)中「候補者又は名簿届出政党等の順序は、立候補又は名簿届出の受付順位」とあるのは「裁判官の順序は、最高裁判所裁判官国民審査法施行令(昭和23年政令第122号)第2条第2項の規定による通知の順序」と読み替えるものとする。

第23章 補則

(この規程に定めのない事項)

第120条 この規程に定めるもののほか、委員会が管理する選挙及びこれに関係のある事務について必要な事項は、委員会が別に定める。

(平成12年3月31日・平成12年選管告示第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成12年5月1日から施行する。

(1) 第7条(選挙人名簿の整理)第1項の規定中、令第59条の6(指定船舶に乗船している船員の不在者投票の特例)第14項の規定による投票用封筒の送付を受けたときに係る部分

(2) 第3章(在外選挙人名簿)(第13条(在外選挙人名簿の抄本の閲覧)を除く。)の規定

(3) 第14条(投票所の設備)第4項及び第5項の規定

(小平市選挙人名簿抄本閲覧規程の廃止)

2 小平市選挙人名簿抄本閲覧規程(昭和56年選管告示第2号)は、廃止する。

(平成12年11月14日・平成12年選管告示第36号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年12月26日・平成12年選管告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年3月12日・平成13年選管告示第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月12日・平成13年選管告示第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月31日・平成13年選管告示第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年10月9日・平成14年選管告示第43号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年6月23日・平成16年選管告示第27号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年10月12日・平成16年選管告示第47号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年5月19日・平成18年選管告示第19号)

この規程は、平成18年5月24日から施行する。

(平成18年10月12日・平成18年選管告示第37号)

この規程は、平成18年10月12日から施行する。

(平成18年10月31日・平成18年選管告示第38号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年1月10日・平成19年選管告示第1号)

この規程は、公示の日から施行する。

(平成19年3月29日・平成19年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年1月13日・平成21年選管告示第1号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成22年10月12日・平成22年選管告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成25年12月2日・平成25年選管告示第63号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年3月30日・平成28年選管告示第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日・平成28年選管告示第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年12月22日・平成28年選管告示第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月1日・平成31年選管告示第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年6月26日・令和元年選管告示第16号)

この訓令は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年10月19日・令和2年選管告示第18号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年2月10日・令和3年選管告示第1号)

この訓令は、令和3年2月15日から施行する。

(令和4年3月31日・令和4年選管告示第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

その1 小平市議会議員選挙選挙長の印

ひな型

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書体 てん書

大きさ 方21ミリメートル

その2 小平市長選挙選挙長の印

ひな型

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書体 てん書

大きさ 方21ミリメートル

その3 削除

その4 選挙長の印

ひな型

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書体 てん書

大きさ 方21ミリメートル

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小平市選挙執行規程

平成12年 選挙管理委員会告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
平成12年 選挙管理委員会告示第8号
平成12年 選挙管理委員会告示第36号
平成12年 選挙管理委員会告示第43号
平成13年 選挙管理委員会告示第10号
平成13年 選挙管理委員会告示第11号
平成13年 選挙管理委員会告示第15号
平成14年10月9日 選挙管理委員会告示第43号
平成16年6月23日 選挙管理委員会告示第27号
平成16年10月12日 選挙管理委員会告示第47号
平成18年5月19日 選挙管理委員会告示第19号
平成18年10月12日 選挙管理委員会告示第37号
平成18年10月31日 選挙管理委員会告示第38号
平成19年1月10日 選挙管理委員会告示第1号
平成19年3月29日 選挙管理委員会告示第16号
平成21年1月13日 選挙管理委員会告示第1号
平成22年10月12日 選挙管理委員会告示第21号
平成25年12月2日 選挙管理委員会告示第63号
平成28年3月30日 選挙管理委員会告示第2号
平成28年5月9日 選挙管理委員会告示第3号
平成28年12月22日 選挙管理委員会告示第21号
平成31年3月1日 選挙管理委員会告示第2号
令和元年6月26日 選挙管理委員会告示第16号
令和2年10月19日 選挙管理委員会告示第18号
令和3年2月10日 選挙管理委員会告示第1号
令和4年3月31日 選挙管理委員会告示第2号