○小平市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和34年

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定により小平市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)において選挙公報(以下「公報」という。)を発行し、もって議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。

(発行)

第2条 小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載の申請)

第3条 候補者は、公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。

(掲載の方法)

第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第5条 公報は、委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって同項の規定による配布に代えることができる。この場合においては、委員会は、市役所その他適当な場所に公報を備え置く等当該方法による公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、公報発行の手続は、中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

(昭和34年3月28日・昭和34年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月25日・昭和53年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月23日・昭和57年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月4日・昭和61年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年3月1日・平成7年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年10月1日・平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)

この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。

小平市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例

昭和34年 条例第4号

(平成12年1月1日施行)