○小平市の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
昭和34年
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定により小平市の議会の議員及び長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下「選挙」という。)において選挙公報(以下「公報」という。)を発行し、もって議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等を選挙人に周知させることを目的とする。
(発行)
第2条 小平市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載した公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者は、公報に氏名、経歴、政見、写真等の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、当該選挙の期日の告示があった日に委員会に文書で申請しなければならない。
(掲載の方法)
第4条 委員会は、前条の申請があったときは、掲載文を原文のまま公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見、写真等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(配布)
第5条 公報は、委員会が、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項(無投票当選)の規定に該当し投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、公報発行の手続は、中止する。
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか、公報発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則(昭和34年3月28日・昭和34年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日・昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年12月23日・昭和57年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月4日・昭和61年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月1日・平成7年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年10月1日・平成10年条例第18号)
この条例は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)
この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。