○小平市監査事務局設置条例

昭和42年

条例第6号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、監査委員の事務を処理するため監査事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(職員の任免)

第2条 事務局に次の職員を置き、代表監査委員がこれを任免する。

(1) 事務局長

(2) 書記

(職員の定数)

第3条 事務局の職員の定数は、小平市職員定数条例の定めるところによる。

(委任)

第4条 法令及びこの条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が別に定める。

(昭和42年9月27日・昭和42年条例第6号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

小平市監査事務局設置条例

昭和42年 条例第6号

(昭和42年1月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和42年 条例第6号