○小平市会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計管理者の権限に属する事務を処理するため必要な組織を定めるものとする。

(課及び担当の設置)

第2条 前条の事務を処理するため次の課及び担当を置く。

会計課 会計担当 審査担当 出納窓口担当

(課及び担当の長等)

第3条 課に課長を、担当に係長を置く。

2 前項のほか、課に課長補佐を、担当に主任等を置くことができる。

(職員の職責)

第4条 課長は、会計管理者の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

2 課長補佐は、課長を補佐する。

3 係長は、課長の命を受け、担当の事務を処理する。

4 前各項に規定する職員以外の職員は、上司の指揮監督を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第5条 会計課各担当の分掌事務は、次のとおりとする。

会計担当

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 現金及び有価証券の出納保管並びに基金に属する現金の運用に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(5) 決算の調製に関すること。

(6) 収入及び支出の執行に関すること。

(7) 担保物件、保証金の委託及び寄附金の取扱いに関すること。

(8) 指定金融機関及び収納代理金融機関に関すること。

(9) 金銭出納員及び現金取扱員に関すること。

(10) 課の庶務に関すること。

(11) 課内の他担当に属しないこと。

(12) 物品の管理に関すること。

(13) 財務会計システムに関すること。

(14) 公会計に関すること。

審査担当

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 収入及び支出の審査に関すること。

出納窓口担当

(1) 会計課出納窓口その他の会計事務に関すること。

(会計管理者の決裁)

第6条 事案は、第7条及び第9条に定めるもの並びに会計管理者が別に定めるもののほか、すべて会計管理者の決裁を受けなければならない。

(課長の専決事案)

第7条 課長が専決できる事案は、次のとおりとする。

(1) 歳入事務の処理に関すること。

(2) 1件30万円未満の支出負担行為(定例的なものにあっては30万円以上のものを含む。)に基づく支出命令の審査及び支払に関すること。

(3) 物品の受入れ及び払出しに関すること。

(課長補佐及び係長の決裁事案)

第8条 課長補佐及び係長が決裁すべき事案は、次のとおりとする。

(1) 照会、回答、報告、通知のうち、特に軽易で定例的なものに関すること。

(2) 法令等で定められた台帳及び資料に基づく事項の証明及び閲覧に関すること。

(分掌事務の特例)

第9条 会計管理者は、必要と認めるときは、第5条の規定にかかわらず、他の担当に属する事務を兼ねさせ、又は担任以外の事務を処理させることができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、代決等については、市長部局の例による。

(昭和44年3月15日・昭和43年規則第12号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 小平市収入役の補助組織設置規則(昭和41年規則第3号)は、廃止する。

(昭和45年4月1日・昭和45年規則第3号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和50年3月31日・昭和49年規則第22号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年規則第2号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和60年4月13日・昭和60年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小平市収入役の補助組織設置規則第5条の規定のうち、「会計課」については昭和56年7月1日から適用し、同条の表用品係の項の規定は昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日・昭和60年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日・平成7年規則第14号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日・平成9年規則第13号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年6月10日・平成14年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年9月1日・平成16年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小平市収入役の補助組織設置規則の規定は、平成16年4月1日から適用する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日・平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第10号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市会計管理者の補助組織設置規則

昭和43年 規則第12号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和43年 規則第12号
昭和45年 規則第3号
昭和49年 規則第22号
昭和56年 規則第2号
昭和60年 規則第2号
昭和60年 規則第16号
平成7年 規則第14号
平成9年 規則第13号
平成10年 規則第4号
平成14年6月10日 規則第32号
平成16年9月1日 規則第20号
平成19年3月27日 規則第14号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年3月31日 規則第10号