○小平市出張所設置条例

昭和53年

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第155条第1項の規定により、市長の権限に属する事務を分掌させるため出張所を設置する。

(名称、位置及び所管区域)

第2条 出張所の名称、位置及び所管区域は、別表のとおりとする。

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第21号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月11日・昭和54年条例第11号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行する。

(昭和57年9月13日・昭和57年条例第6号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和60年9月6日・昭和60年条例第8号)

この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成16年6月9日・平成16年条例第7号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第24号で平成18年5月8日から施行)

別表(第2条関係)

名称

位置

所管区域

小平市東部出張所

小平市花小金井1丁目8番1号

小平市全域

小平市西部出張所

小平市小川西町4丁目10番13号

小平市全域

小平市出張所設置条例

昭和53年 条例第21号

(平成18年5月8日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章
沿革情報
昭和53年 条例第21号
昭和54年 条例第11号
昭和57年 条例第6号
昭和60年 条例第8号
平成16年6月9日 条例第7号