○小平市印鑑条例
昭和50年
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めるものとする。
(登録資格)
第2条 小平市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)により記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者
(登録申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら市長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病、その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて代理人により申請することができる。
(登録申請の確認)
第4条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること、又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。
2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して照会書で照会し、その回答書を登録申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、市長が適当と認める書類を提示させるものとする。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって市長の定めるもの(第15条第3項においてこれらを「身分証明書」という。)の提示があったとき。
(2) 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、登録申請者が本人であることを書面で保証したとき。ただし、保証した者が小平市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。
4 市長は、前3項の規定による確認を行うときは、必要に応じて適宜、口頭で質問することができる。
5 市長は、第2項の規定による照会に対し市長の定める期間内に回答書の持参がないときは、当該申請の印鑑の登録をしてはならない。
(印鑑の登録)
第5条 市長は、前条の規定により登録申請者が本人であること、又は申請が本人の意思に基づくものであることを確認したときは、直ちにこれを登録しなければならない。
(登録印鑑の制限)
第6条 市長は、登録申請に係る印鑑が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)、通称(同令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)若しくは外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)の氏名の片仮名の表記(住民基本台帳に当該外国人住民の氏名を片仮名により表記したものが記録されている場合(当該表記が通称として住民基本台帳に記録されている場合を除く。)における当該表記をいう。以下同じ。)又は氏若しくは旧氏及び名、通称若しくは外国人住民の氏名の片仮名の表記の各一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格その他氏名、旧氏、通称又は外国人住民の氏名の片仮名の表記以外の事項を合わせて表しているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの
(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの
(印鑑登録原票)
第7条 市長は、印鑑登録原票を備え、次に掲げる事項を登録する。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民基本台帳に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び旧氏、住民基本台帳に通称が記録されている外国人住民である場合にあっては氏名及び通称)
(4) 出生年月日
(5) 住所
(6) 印影
(7) 外国人住民の氏名の片仮名の表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑の登録をする場合にあっては、当該外国人住民の氏名の片仮名の表記
2 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製することができる。
(印鑑登録証の交付)
第8条 市長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑登録証(印鑑の登録を識別するための磁気又は集積回路を付したカードをいう。以下同じ。)を当該印鑑の登録を受けた者又はその代理人に対して直接に交付する。
2 印鑑登録証には、登録番号を記載する。
(印鑑登録証の引替交付)
第9条 印鑑登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は毀損されたときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該印鑑登録証を添えて市長に引替交付を申請することができる。
(印鑑登録証亡失の届出)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、印鑑登録証亡失届により、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(印鑑登録原票登録事項の職権修正)
第11条 市長は、法に基づく届出等により、印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは、第14条の規定により印鑑登録を抹消する場合のほか、印鑑登録原票の登録事項について職権で修正しなければならない。
第12条 削除
(登録廃止の申請)
第13条 印鑑登録者は、印鑑の登録を廃止しようとするときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて市長に申請しなければならない。
2 印鑑登録者は、登録されている印鑑を亡失したときは、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、直ちに当該印鑑の登録の廃止を市長に申請しなければならない。
(印鑑登録の抹消)
第14条 市長は、印鑑登録者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録を抹消しなければならない。
(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。
(2) 印鑑登録証亡失の届出をしたとき。
(3) 市外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 氏、名、旧氏、通称又は外国人住民の氏名の片仮名の表記を変更したため、登録されている印鑑が第6条第1号の規定に該当することになったとき。
(6) 外国人住民でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)。
(7) 前各号に定めるもののほか、印鑑登録者について抹消すべき理由が生じたとき。
2 市長は、前項の規定により代理人による申請等があったときは、当該代理人が本人であることを確認しなければならない。
(印鑑登録の証明)
第16条 市長は、印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影その他の事項(登録番号及び登録年月日を除く。)の写し(電子計算組織により作成されたものを含む。)について証明する。
(印鑑登録証明の申請)
第17条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示して、印鑑登録証明書交付申請書により市長に申請しなければならない。
(多機能端末機による印鑑登録証明の申請等)
第18条 前条の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を有する者が印鑑登録の証明を受けようとする場合は、多機能端末機(小平市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。次項において同じ。)を使用して市長に申請することができる。
(関係人に対する質問)
第19条 市長は、印鑑の登録及び証明に関し必要な調査をすることができる。
2 市長は、前項に規定する調査を行うに当たり必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対し質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3 当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(閲覧の禁止)
第20条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(小平市行政手続条例の適用除外)
第21条 この条例に基づく処分その他公権力の行使に当たる行為については、小平市行政手続条例(平成8年条例第14号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(委任)
第22条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和50年10月2日から施行する。
(小平市印鑑条例の廃止)
2 小平市印鑑条例(昭和31年条例第3号)は、廃止する。
5 この条例の施行の際、現に旧条例の規定により印鑑の登録を受けている者に係る印鑑の登録の証明について、経過期間中は、なお従前の例によることができる。
附則(平成2年12月20日・平成2年条例第17号)
この条例は、平成3年1月4日から施行する。
附則(平成11年9月30日・平成11年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年10月20日から施行する。ただし、この条例による改正後の小平市印鑑条例(以下「新条例」という。)第17条第2項の規定は、平成11年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市印鑑条例第8条の規定による印鑑登録証(以下「改正前の印鑑登録証」という。)の交付を受けている者に係る印鑑登録証明の申請については、なお従前の例による。
3 改正前の印鑑登録証の交付を受けている者が当該印鑑登録証と新条例第8条の規定による印鑑登録証を交換する場合の手続は、規則で定める。
附則(平成12年3月28日・平成12年条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年6月30日・平成16年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月22日・平成18年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第3号で平成19年2月26日から施行)
(小平市印鑑条例の一部改正)
2 小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年6月29日・平成24年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(小平市印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に外国人(出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により外国人登録原票に登録されている者をいう。以下同じ。)で、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定により住民票が作成されるものが第1条の規定による改正前の小平市印鑑条例(以下「旧印鑑条例」という。)の規定により受けていた印鑑の登録は、同条の規定による改正後の小平市印鑑条例(以下「新印鑑条例」という。)の規定により受けた印鑑の登録とみなす。この場合において、市長は、新印鑑条例第7条第1項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、印鑑登録原票の記載を修正するものとする。
3 市長は、施行日前に旧印鑑条例の規定により外国人が受けていた印鑑の登録であって、前項前段の規定の適用がないものを抹消するものとする。
4 施行日前に旧印鑑条例の規定によりされた印鑑の登録の申請(外国人に係るものに限る。)であって、この条例の施行の際登録の処分がされていないものは、新印鑑条例の規定によりされた申請とみなす。
附則(平成27年12月22日・平成27年条例第25号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日・令和元年条例第13号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和元年12月19日・令和元年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月6日・令和3年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は令和4年2月1日から、第2条、次項及び附則第3項の規定は同年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の小平市印鑑条例第8条第1項ただし書の規定により印鑑登録証を交付されていない者に係る第2条の規定による改正後の小平市印鑑条例第8条第1項の規定の適用については、同項中「印鑑の登録をしたとき」とあるのは「印鑑の登録を令和4年9月30日以前にしたとき」と、「登録を受けた」とあるのは「登録を受けている」とする。
(小平市印鑑条例の一部を改正する条例の一部改正)
3 小平市印鑑条例の一部を改正する条例(平成27年条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月30日・令和5年条例第12号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(令和5年規則第43号で令和5年12月20日から施行)