○小平市印鑑条例施行規則

平成11年

規則第54号

小平市印鑑条例施行規則(昭和50年規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市印鑑条例(昭和50年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 市長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認しなければならない。

第3条 条例第4条第2項後段に規定する市長が適当と認める書類は、被保険者証、医療受給者証、年金手帳、金融機関の預金通帳等をいう。

2 条例第4条第3項第1号に規定する官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書は、本人の写真がちょう付された有効期限内のものであって写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるものに限る。

3 条例第4条第5項の期間は、照会の日から起算して30日とする。

(登録印鑑の制限)

第4条 条例第6条第6号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の整備保管)

第5条 市長は、条例第7条の印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、条例第14条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載し、抹消した日の順に保管する。

(印鑑登録原票の改製)

第6条 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったとき、その他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証の提示及び登録されている印鑑の提出を求め、印鑑登録原票を改製するものとする。

(印鑑登録証の名称等)

第7条 印鑑登録証の名称は、こだいら市民カード(以下「市民カード」という。)とする。

(市民カードの引替交付)

第8条 市長は、条例第9条の規定による市民カード引替交付の申請があったときは、添付された市民カード及びこだいら市民カード引替交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して市民カードを直接に交付しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第9条 市長は、条例第17条第1項の規定による印鑑登録証明書交付の申請があったときは、市民カード及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付等)

第10条 市長は、条例第18条第1項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、当該申請が適正であることの確認及び印鑑登録証明書の作成を電子計算組織により行い、これを交付する。

2 条例第18条第2項の規則で定める本人であることを証する書類は、個人番号カードとする。

3 市長は、条例第18条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証明書交付申請書の記載事項を印鑑登録原票の登録事項と照合し、相違がないことを確認するとともに、同項の規定により提示された前項の個人番号カード(以下この項において単に「個人番号カード」という。)に表示されている写真と当該申請をした者の容貌との間に相違がないこと及び個人番号カードに記録されている当該申請をした者に係る個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が失効していないことを確認した上、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付する。

(印鑑登録申請書等の様式)

第11条 印鑑登録申請書等条例及びこの規則に規定する文書の様式は、別表に定めるところによる。

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平成11年9月30日・平成11年規則第54号)

この規則は、平成11年10月20日から施行する。ただし、第9条第2項の規定は、平成11年11月1日から施行する。

(平成15年3月14日・平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日・平成16年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月1日・平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年2月20日・平成19年規則第5号)

この規則は、平成19年2月26日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成21年12月22日・平成21年規則第43号)

この規則中別記様式第1号及び別記様式第9号の改正規定は公布の日から、別記様式第4号の改正規定は平成22年1月4日から施行する。

(平成24年7月6日・平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月22日・平成27年規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードに係るこの規則による改正後の第8条の2の規定の適用については、同条中「第3条第2項」とあるのは「附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年条例第36号)第3条第2項」と、「個人番号カードに」とあるのは「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードに」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号、別記様式第5号から別記様式第7号まで及び別記様式第9号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年10月6日・令和3年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条の改正規定、別記様式第4号の改正規定及び次項の規定 令和4年2月1日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定及び附則第3項の規定 令和4年10月1日

(経過措置)

2 別記様式第4号の改正規定の施行の際、この規則による改正前の別記様式第4号による印鑑登録証で現に残存するものは、なお使用することができる。

3 別記様式第1号の改正規定の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年12月28日・令和3年規則第63号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年12月19日・令和5年規則第44号)

この規則は、令和5年12月20日から施行する。

別表(第14条関係)

文書の種類

様式

印鑑登録申請書(条例第3条)

別記様式第1号

照会書及び回答書(条例第4条)

別記様式第2号

印鑑登録原票(条例第7条)

別記様式第3号

印鑑登録証(条例第8条)

別記様式第4号

印鑑登録証引替交付申請書(条例第9条)

別記様式第5号

印鑑登録証亡失届(条例第10条)

別記様式第6号

印鑑登録廃止申請書(条例第13条)

印鑑登録証明書交付申請書(条例第17条)

別記様式第7号

印鑑登録証明書(第9条)

別記様式第8号

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小平市印鑑条例施行規則

平成11年 規則第54号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成11年 規則第54号
平成15年3月14日 規則第6号
平成16年6月30日 規則第16号
平成17年3月1日 規則第4号
平成19年2月20日 規則第5号
平成21年12月22日 規則第43号
平成24年7月6日 規則第26号
平成27年12月22日 規則第61号
令和3年10月6日 規則第55号
令和3年12月28日 規則第63号
令和5年12月19日 規則第44号