○小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則

平成11年

規則第56号

(趣旨)

第1条 この規則は、証明書等の自動交付に係る請求者識別カード(以下「識別カード」という。)の交付及び暗証番号(識別カードの不正な使用を防止するため暗証として入力される4けたのアラビア数字をいう。以下同じ。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。

(識別カードの名称等)

第2条 識別カードの名称は、こだいら市民カード(住)(別記様式第1号)とする。

2 識別カードは、小平市印鑑条例施行規則(平成11年規則第54号)別表に規定する別記様式第4号と兼ねることができる。

(交付の資格)

第3条 小平市に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により記録されている者は、1人1枚に限り識別カードの交付を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、識別カードの交付を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者

(識別カードの交付申請)

第4条 識別カードの交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、こだいら市民カード((住))交付申請書(別記様式第2号)により、自ら市長に申請しなければならない。

2 交付申請者は、前項の規定による申請をするときは、自ら暗証番号を設定し、市長に届け出なければならない。

(交付申請の確認)

第5条 市長は、識別カードの交付申請があったときは、当該交付申請者が本人であることを確認しなければならない。

2 前項の規定による確認は、郵送その他市長が適当と認める方法により、交付申請者に対して照会書(別記様式第3号)で照会し、その回答書(別記様式第3号)を交付申請者に持参させることによって行うものとする。この場合において、小平市印鑑条例施行規則第3条第1項に規定する書類を提示させるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、交付申請者が自ら申請した場合の本人であることの確認は、次の各号に掲げる方法のいずれかによって行うことができる。

(1) 個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真が貼付された有効期限内のもので、写真に浮出しプレス、せん孔、公印等による証印のあるもの又は写真を特殊加工してあるもの(第12条第3項においてこれらを「身分証明書」という。)の提示があったとき。

(2) 東京都の区市町村において、既に印鑑の登録を受けている者が、その印鑑登録証明書を添えて、交付申請者が本人であることを書面で保証したとき。ただし、保証した者が小平市において印鑑の登録を受けているときは、印鑑登録証明書の添付を要しない。

4 市長は、前3項の規定による確認を行うときは、必要に応じて適宜、口頭で質問することができる。

5 市長は、第2項の規定による照会に対し当該照会の日から起算して30日以内に回答書の持参がないときは、当該申請の識別カードの交付をしてはならない。

(識別カードの交付)

第6条 市長は、前条の規定により交付申請者が本人であることを確認したときは、識別カードを作成し、これを登録するとともに交付申請者に対して直接交付するものとする。

(証明書等の交付)

第7条 識別カードの交付を受けている者は、次に掲げる証明書等の交付を受けようとする場合は、自ら小平市の自動交付機に識別カードを使用して、暗証番号等を入力することにより市長に申請をすることができる。

(1) 自己又は自己と同一の世帯に属する者に係る住民票(除住民票及び改製原住民票を除く。)の写し

(2) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第120条第1項に規定する磁気ディスクをもって調製された戸籍(小平市に備えられたものに限る。)に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面

(暗証番号の変更)

第8条 識別カードの交付を受けている者は、暗証番号を変更しようとするときは、識別カードを提示して、暗証番号変更申請書(別記様式第4号)により自ら市長に申請しなければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による申請があったときについて準用する。

3 市長は、前項において準用する第5条の規定による確認をしたときは、当該暗証番号を変更するものとする。

(暗証番号の管理)

第9条 市長は、第6条の規定により登録され、又は前条第3項の規定により変更された暗証番号を厳重に管理しなければならない。

2 識別カードの交付を受けている者は、暗証番号を他人に漏らしてはならない。

(識別カードの引替交付)

第10条 識別カードの交付を受けている者は、識別カードが著しく汚損し、又は損されたときは、こだいら市民カード(住)引替交付申請書(別記様式第5号)に当該識別カードを添えて市長に引替交付を申請することができる。

(識別カードの廃止等)

第11条 識別カードの交付を受けている者は、識別カードを廃止しようとするときは、こだいら市民カード(住)廃止申請書(別記様式第6号)に当該識別カードを添えて、市長に申請しなければならない。

2 識別カードの交付を受けている者は、識別カードを亡失したときは、こだいら市民カード(住)亡失届(別記様式第6号)により、市長に届け出なければならない。

(代理人)

第12条 識別カードの交付申請者又は識別カードの交付を受けている者が第6条第10条並びに前条第1項及び第2項の規定による申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により行うことができる。

2 市長は、前項の規定により代理人による申請等があったときは、当該代理人が本人であることを確認しなければならない。

3 前項の規定による確認は、第5条第2項後段に規定する書類又は身分証明書を提示させることによって行うものとする。この場合において、市長は、必要に応じて適宜、口頭で質問することができる。

(登録の抹消)

第13条 市長は、識別カードの交付を受けている者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該識別カードの登録を抹消しなければならない。

(1) 識別カードの廃止の申請をしたとき。

(2) 識別カードの亡失の届出をしたとき。

(3) 市外に転出したとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 外国人住民(住民基本台帳法第30条の45に規定する外国人住民をいう。)でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、識別カードの交付を受けている者について抹消すべき理由が生じたとき。

(質問調査)

第14条 市長は、識別カードの交付事務に関し必要があると認めるときは、関係人に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第15条 市長は、法令に基づく請求がある場合を除き、識別カードの交付等に関する書類を閲覧に供してはならない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附 則(平成11年9月30日・平成11年規則第56号)

この規則は、平成11年10月20日から施行する。ただし、第7条の規定は、平成11年11月1日から施行する。

附 則(平成15年3月14日・平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月30日・平成16年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月1日・平成17年規則第5号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年2月20日・平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年2月26日から施行する。

附 則(平成21年12月22日・平成21年規則第46号)

この規則は、平成22年1月4日から施行する。ただし、別記様式第2号及び別記様式第4号の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年7月6日・平成24年規則第28号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(令和元年12月19日・令和元年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの交付を受けている者で、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードの交付を受けていないものに係る第1条の規定による改正後の小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則第3条第1項、第5条第3項第1号、第11条第3項及び第13条第3号の規定の適用については、第3条第1項中「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード」とあるのは「住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード」と、「第2条各号」とあるのは「附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同条例附則第2項の規定による廃止前の小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例(平成18年条例第36号。第11条第3項において「旧住民基本台帳カード条例」という。)第2条各号」と、第5条第3項第1号中「個人番号カード」とあるのは「住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2によるものに限る。)」と、第11条第3項中「小平市個人番号カードの利用に関する条例」とあるのは「旧住民基本台帳カード条例」と、「個人番号カードに」とあるのは「住民基本台帳カードに」と、第13条第3号中「個人番号カード」とあるのは「住民基本台帳カード」とする。

(小平市個人番号カードの利用に関する条例施行規則附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同規則附則第2項の規定による廃止前の小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則の一部改正)

3 小平市個人番号カードの利用に関する条例施行規則附則第3項の規定によりなおその効力を有することとされた同規則附則第2項の規定による廃止前の小平市住民基本台帳カードの利用に関する条例施行規則(平成19年規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附 則(令和3年3月31日・令和3年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に小平市個人番号カードの利用に関する条例を廃止する条例(令和3年条例第2号)による廃止前の小平市個人番号カードの利用に関する条例(平成27年条例第26号)第2条各号に掲げるいずれかのサービスを受けるために必要な情報を行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第7項に規定する個人番号カード(次項及び第4項において「個人番号カード」という。)に記録している者については、この規則による改正前の小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則(次項及び附則第4項において「旧規則」という。)第3条第1項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際、現に小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則の一部を改正する規則(令和元年規則第21号)(以下この項及び次項において「令和元年改正規則」という。)附則第2項の規定により旧規則第3条第1項の規定を読み替えて適用する行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カードの交付を受けている者(次項において「住民基本台帳カード所有者」という。)で、個人番号カードの交付を受けていないものについては、令和元年改正規則附則第2項の規定において読み替えられた旧規則第3条第1項の規定は、当分の間、なおその効力を有する。

4 この規則の施行の際、令和元年改正規則附則第2項の規定により旧規則第5条第3項第1号の規定を読み替えて適用する住民基本台帳カード所有者で、個人番号カードの交付を受けていないものに係る改正後の第5条第3項第1号の規定の適用については、同号中「個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)」とあるのは「住民基本台帳カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律第28号)第20条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた住民基本台帳カード(住民基本台帳法施行規則(平成11年自治省令第35号)別記様式第2によるものに限る。))」とする。

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小平市証明書等の自動交付に係る請求者識別カードの交付等に関する規則

平成11年 規則第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 印鑑・住民登録
沿革情報
平成11年 規則第56号
平成15年3月14日 規則第7号
平成16年6月30日 規則第17号
平成17年3月1日 規則第5号
平成19年2月20日 規則第7号
平成21年12月22日 規則第46号
平成24年7月6日 規則第28号
令和元年12月19日 規則第21号
令和3年3月31日 規則第19号