○小平市行政証明事務取扱規程

昭和40年

訓令第9号

庁中一般

(目的)

第1条 この規程は、小平市における行政証明事務の取扱いを統一することを目的とする。

(証明事務の一般的範囲)

第2条 市の行う行政証明事務は、市の所管事項であり、かつ、市において保管する公簿・台帳及びこれらに付随する書類又はこれらに準ずる書類に基づいて直接確認することのできる事項に関するものに限るものとする。ただし、特に必要あるもの又は法令により市に証明する義務のあるものについては、証明事項を調査確認の上行うものとする。

(証明事項の具体的分類)

第3条 証明事項の具体的分類は、別表のとおりとする。ただし、同表に記載のない証明については、前条及び同表に準じて取り扱うものとする。

(証明を発行することができない場合の処置)

第4条 前2条の規定により証明を発行することができない事項について証明を求められた場合は、申請者又はその提出先に連絡し、証明することができない事情を説明するとともに、別記様式による通知書を申請者に交付するものとする。

(昭和40年1月27日・昭和40年訓令第9号)

この訓令は、昭和40年2月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年訓令第6号)

この訓令は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和57年1月14日・昭和56年訓令第15号)

この訓令は、昭和57年1月15日から施行する。

(平成元年9月27日・平成元年訓令第4号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成12年12月22日・平成12年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成15年10月27日・平成15年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年3月23日・平成17年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年12月11日・平成20年訓令第3号)

この訓令は、平成21年3月2日から施行する。

(平成24年7月6日・平成24年訓令第8号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

別表(第3条関係)

A 発行することができるもの

 

名称

備考

1

納税証明

 

2

課税証明

 

3

非課税証明

 

4

公租公課証明

土地・家屋に係るものに限る。

5

固定資産課税台帳登録事項証明

 

6

住宅用家屋証明

租税特別措置法によるものに限る。

7

家屋滅失証明

 

8

戸籍の謄本及び抄本並びに全部事項証明及び個人事項証明

 

9

住民票の写しの証明

 

10

戸籍の記載事項証明及び一部事項証明

 

11

住民票記載事項証明

 

12

身分証明

破産手続開始決定の有無等民事事項に限る。

13

不在籍証明

 

14

年齢証明

 

15

死亡証明

死亡届書法務局へ送付前に限る。

16

印鑑登録証明

 

17

土地境界に関する証明

道路区域証明を含む。

18

道路幅員証明

 

19

町界町名地番変更証明

 

20

私立学校に関する証明

 

21

り災証明

 

22

予防接種済証明

予防接種法によるものに限る。

23

国民健康保険被保険者資格証明

 

24

身体障害者証明

 

25

生活保護法適用証明

 

26

福祉年金受給証明

 

27

不在者投票に関する証明

公職選挙法によるものに限る。

B 発行することができないもの

1

無収入証明

16

転居証明

2

扶養証明

17

居住・同居証明

3

無職証明

18

ほ育証明

4

生活困窮証明

19

住民登録法施行前居住証明

5

家庭生活状況証明

20

寄留関係証明

6

無資産証明

21

通称名証明(同一人証明)

7

住宅困窮証明

22

写真証明

8

学資支払または支弁の困難なことの証明

23

旧兵役関係証明

9

授業料免除願いに関する証明

24

引揚者定着証明

10

内職証明

25

地籍図(公図)証明

11

職業証明

26

法人所在証明

27

商標証明

12

営業証明

28

私有地を公共用に供している証明(私道及び市で管理しているものを除く。)

13

独立生計証明

14

身元保証人の独立生計及び成年者に関する証明

29

在外公館借入金確認証明

15

内縁関係証明

画像

小平市行政証明事務取扱規程

昭和40年 訓令第9号

(平成24年7月9日施行)