○小平市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
平成8年
規則第21号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第13条第1項及び小平市行政手続条例(平成8年条例第14号。以下「条例」という。)第13条第1項の規定による聴聞及び弁明の機会の付与に係る法第3章第2節及び第3節並びに条例第3章第2節及び第3節の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 市長及び市長の権限に属する事務を委任された者(以下「市長等」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(定義)
第3条 この規則において「当事者」とは、法第15条第1項若しくは条例第15条第1項又は法第30条若しくは条例第28条の規定による通知を受けた者(法第15条第3項後段及び条例第15条第3項後段(法第31条及び条例第29条において準用する場合を含む。)の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。
第2章 聴聞
第1節 主宰者の指名
(主宰者の指名)
第4条 法第19条第1項又は条例第19条第1項の規定による主宰者の指名は、法第15条第1項又は市条例第15条第1項の規定による通知をする時までに行うものとする。
2 主宰者は、聴聞を主宰するについて必要な知識を有すると認められる者のうちから、市長等が指名する者をもって充てる。
3 主宰者が法第19条第2項各号、都条例第19条第2項各号又は市条例第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは、市長等は、速やかに、その者以外の者を主宰者に指名しなければならない。
第2節 代理人、参加人及び補佐人
3 補佐人は、聴聞の期日における審理において意見の陳述その他必要な補佐をすることができる。
4 補佐人の陳述は、当事者又は参加人が直ちにそれを取り消さないときは、当該当事者又は参加人が自ら陳述したものとみなす。
第3節 聴聞の進行
2 市長等は、前項の規定による申出又は職権により、聴聞の期日を変更することができる。
3 法第18条第2項又は条例第18条第2項の規定による閲覧の求めが当事者等からあった場合において、市長等が当該求めのあった聴聞の期日における審理において閲覧させることができないとき(法第18条第1項後段又は条例第18条第1項後段の規定により拒否するときを除く。)は、主宰者は、法第22条第1項又は条例第22条第1項の規定に基づき、当該閲覧の日時以降の日時を新たな聴聞の期日として定めるものとする。
(聴聞の期日における議事の整理等)
第12条 主宰者は、聴聞の期日に出頭した者が当該聴聞の事案の範囲を超えて意見を述べるとき、その他議事を整理するためにやむを得ないと認めるときは、その者に対し、意見の陳述を制限することができる。
2 主宰者は、前項に規定する場合のほか、聴聞の審理の秩序を維持するため、聴聞の審理を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
3 主宰者は、前条に規定する公開による審理を行う場合に、会場内の整理のため必要があると認めるときは、傍聴人の入場を制限することができる。
(陳述書の提出の方法)
第13条 法第21条第1項及び条例第21条第1項の規定による陳述書の提出は、聴聞の件名、提出する者の氏名及び住所並びに当該聴聞に係る不利益処分の原因となる事実その他当該聴聞の事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
第4節 聴聞調書等
2 聴聞調書には、書面、図画、写真その他主宰者が適当と認めるものを添付してその一部とすることができる。
第3章 弁明の機会の付与
(口頭による弁明の聴取)
第18条 弁明を口頭ですることを認めたときは、市長等の指名する職員は、弁明を録取しなければならない。
2 第14条第2項の規定は、弁明調書について準用する。
(弁明調書の提出)
第20条 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後、速やかに、弁明調書を市長等に提出しなければならない。
2 第9条の規定は、口頭による弁明の機会の付与について準用する。この場合において、「聴聞の期日」とあるのは「弁明の日時」と読み替えるものとする。
附則(平成8年7月30日・平成8年規則第21号)
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日・平成12年規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。