○小平市職員の給与に関する条例施行規則

昭和39年

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、小平市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(死亡した職員の給与の支給)

第2条 職員が死亡した場合における職員の給与は、遺族に支給するものとし、遺族の範囲及び順位は、小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)第4条の例による。

(扶養手当の支給)

第3条 扶養手当については、任命権者は、職員から別に定める申請書を提出させ、これに基づき、扶養親族が条例に定める要件を備えていることを認定した後において、支給するものとする。

2 次の各号の一に該当する者については、前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給対象となつている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額130万円以上である者

(3) 重度心身障害者にあつては、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合においては、その職員が主たる扶養者である場合に限り、第1項の認定をすることができるものとする。

4 第1項の認定をするに当たつて、任命権者は、必要と認めるときは扶養事実を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができるものとする。

5 扶養手当の支給については、給料支給の例による。

(給与の減額)

第4条 条例第10条に規定する給与額の減額は、その給与期間の分の給料に対応する額及び地域手当に対応する額を、それぞれ次の給与期間以降の給料及び地域手当から差し引くものとする。ただし、退職、休職等の場合において減額すべき給与額が、給料及び地域手当から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

2 職員が特に承認がなくて勤務しなかつた時間数は、その給与期間の全時間数によつて計算するものとする。この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

第5条 削除

(宿日直勤務手当の支給)

第6条 宿日直勤務手当の支給の基礎となる勤務回数は、前月1日以降末日までの期間の全回数によつて計算するものとし、その支給については、前条第3項の例による。

第7条 削除

(勤勉手当の支給)

第8条 条例第17条第2項に規定する割合は、職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とし、市長が別に定める。

第9条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(昭和39年4月1日・昭和39年規則第8号)

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和41年3月17日・昭和40年規則第14号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年9月27日・昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月22日・昭和41年規則第20号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年9月27日・昭和42年規則第7号)

この規則は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和43年3月12日・昭和42年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、第4条の改正規定を除き、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年3月12日・昭和43年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日・昭和44年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月23日・昭和45年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月24日・昭和46年規則第30号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年3月12日・昭和47年規則第12号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月5日・昭和48年規則第3号)

この規則は、昭和48年11月1日から施行する。

(昭和49年12月12日・昭和49年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年11月1日から適用する。

(昭和54年8月30日・昭和54年規則第9号)

この規則は、昭和55年1月1日から施行する。

(昭和55年3月18日・昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月1日・昭和56年規則第1号)

この規則は、昭和56年5月1日から施行する。

(昭和57年9月13日・昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年8月31日・昭和59年規則第12号)

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(昭和62年3月31日・昭和61年規則第14号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年9月1日・平成元年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年9月27日・平成元年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月20日・平成2年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年12月25日・平成3年規則第30号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年3月17日・平成4年規則第6号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日・平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年7月12日・平成5年規則第23号)

この規則は、平成5年8月1日から施行する。

(平成6年3月28日・平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成25年4月1日

小平市職員の給与に関する条例施行規則

昭和39年 規則第8号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和39年 規則第8号
昭和40年 規則第14号
昭和41年 規則第6号
昭和41年 規則第20号
昭和42年 規則第7号
昭和42年 規則第21号
昭和43年 規則第8号
昭和44年 規則第14号
昭和45年 規則第17号
昭和46年 規則第30号
昭和47年 規則第12号
昭和48年 規則第3号
昭和49年 規則第11号
昭和54年 規則第9号
昭和54年 規則第19号
昭和56年 規則第1号
昭和57年 規則第10号
昭和59年 規則第12号
昭和61年 規則第14号
平成元年 規則第9号
平成元年 規則第15号
平成2年 規則第5号
平成3年 規則第30号
平成4年 規則第6号
平成5年 規則第10号
平成5年 規則第23号
平成6年 規則第10号
平成18年3月28日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第11号