○小平市失業者の退職手当支給規則

平成2年

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号。以下「条例」という。)第13条及び第25条の規定に基づき、雇用保険法による失業者の退職手当支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基本手当の日額)

第2条 条例第13条第1項に規定する基本手当の日額は、次項から第5項までの規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

2 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3箇月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

3 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

4 退職の月前6月において給与の全部又は一部の支給を受けなかった場合には、その期間の給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与を全く受けなかった場合においては、その6月の各月において本来受けるべき給料、扶養手当及び地域手当の月額(以下この項において「給料月額等」という。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の支給を全く受けなかった月のある場合においては、本来受けるべき給料月額等と退職の月前6月に支給を受けた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうち、いずれかの月において給与の一部が支給されなかった期間がある場合においては、当該期間を含む月において本来受けるべき給料月額等(給料月額等がその月に実際に支給を受けた給与の額よりも少ないときは、その支給を受けた給与の額とする。)と退職の月前6月のうち、当該月以外の月に支給を受けた給与の額との合計額

5 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額をそれぞれ賃金日額とする。

(退職票及び在職票の交付)

第3条 任命権者は、退職者が公共職業安定所において求職活動をする旨申し出た場合は、勤続期間12月以上(条例第13条第1項に規定する特定退職者及び同条第5項又は第6項の規定に該当する者(以下この条において「特定退職者等」という。)にあっては、6月以上)の者には退職票(別記第1号様式)、勤続期間12月未満(特定退職者等にあっては、6月未満)の者には在職票(別記第2号様式)を交付しなければならない。

(受給資格証の交付等)

第4条 任命権者は、受給資格者が管轄公共職業安定所に求職の申込みをしたことの証明書を呈示した場合には、雇用保険法による失業給付に相当する退職手当の失業者退職手当受給資格証(別記第3号様式。以下「受給資格証」という。)を交付しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者退職手当受給資格台帳(別記第4号様式)を作成し、これを保管しなければならない。

(特定退職者)

第4条の2 条例第13条第1項に規定する特定退職者は、次のとおりとする。

(1) 定員の減少又は組織の改廃のため過員又は廃職を生ずることにより退職した者

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項第2号の規定により免職された者

(3) 公務上の傷病により退職した者

(4) その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(条例第13条第1項に規定する理由等)

第5条 条例第13条第1項に規定する小平市規則で定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第13条第9項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

2 条例第13条第1項に規定する小平市規則で定めるところにより任命権者にその旨を申し出た場合とは、次のとおりの申出とする。

(1) 受給期間延長申請書(別記第5号様式)に受給資格証を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

(2) 前号に規定する申出は、条例第13条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りではない。

(3) 前号ただし書の場合における第1号に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

(4) 任命権者は、第1号に規定する申出をした者が条例第13条第1項に規定する理由に該当すると認定したときは、受給期間延長通知書(別記第6号様式)を発行し受給資格証に必要な事項を記載し返付するとともに、失業者退職手当支給台帳に必要な事項を記載しなければならない。

(5) 前号の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに次に掲げる書類を提出しなければならない。この場合任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

 条例第13条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格証

(6) 前号の場合において受給資格証の取扱いは、第2項第1号ただし書を準用する。

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第6条 基本手当に相当する退職手当で条例第13条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第4条の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第13条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第13条第5項又は第6項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第13条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第7条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日又は任命権者の指定する日に、それぞれの前日までの間における失業の認定を受けた日の分を支給する。

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第8条 条例第13条第1項又は第3項の規定による退職手当の受給資格者は、管轄公共職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(別記第7号様式)に失業の認定を受け、任命権者に受給資格証を添えて提出しなければならない。

2 任命権者は、受給資格者が待期日数を経過していないときに提出した失業認定申告書は受け付けないものとする。

3 第1項による受給資格証は、理由がある場合は添えないことができる。

4 任命権者は、第1項による失業認定申告書の提出があったときは、その内容を審査し、第6条の定めにより基本手当に相当する退職手当を支給し、その旨を失業者退職手当受給資格台帳に記載しなければならない。

(給付期間延長の届出)

第9条 条例第13条第8項各号の理由により給付期間の延長を行うときは、給付期間延長届(別記第8号様式)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請を調査確認し、受給資格証に所要の記載をし、受給資格証を受給資格者に返付しなければならない。

(公共職業訓練等を受講する場合)

第10条 受給資格者は、公共職業訓練等を受講する場合、公共職業訓練等受講届(別記第9号様式)、通所届(別記第10号様式)及び受給資格証を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、受給資格証に必要事項を記載し、受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届及び通所届の記載内容に変更があったときは、速やかにその旨を記載した届書に受給資格証(受講内容の変更のとき)及び通所届(通所届内容に変更があったとき)を任命権者に提出しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前項の規定を準用する。

4 公共職業訓練等の受講者に対する給付は、公共職業訓練等受講証明書(別記第11号様式)に、失業認定申請書を添えて提出されるものを確認して行う。

(基本手当以外の給付の届出)

第11条 受給資格者は、条例第13条第9項各号(公共職業訓練等に関する給付を除く。)の給付を受けようとするときは、同項各号に定める給付の区分に応じ、それぞれ申請書(別記第12号様式から別記第15号様式まで)に受給資格証を添えて任命権者に申請しなければならない。この場合において受給資格証の取扱いは、前条第2項の規定を準用する。

(受給資格証等の再交付)

第12条 受給資格証その他の証票等は、受給資格者の申請により再交付することができる。

(補則)

第13条 この規則に定めるものを除くほか、失業者の退職手当支給について必要な事項は、別に定める。

(平成2年10月22日・平成2年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月1日・平成12年規則第53号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年12月24日・平成15年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年規則第5号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日・平成19年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、別記第9号様式の改正規定は公布の日から、第6条第2項から第4項までの改正規定及び附則第3項の規定は平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市失業者の退職手当支給規則第3条の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者に係る退職手当について適用し、同日前に退職した者に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の失業者の退職手当支給規則第6条第2項から第4項までの規定は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)附則第42条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による失業等給付の支給を受ける者に対しては、なおその効力を有する。

(平成25年3月29日・平成25年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成25年4月1日

(令和元年12月2日・令和元年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職した者がこの規則による改正前の第4条の2第3号に掲げる者に該当する場合には、当該退職した者をこの規則による改正後の第4条の2に規定する小平市職員の退職手当に関する条例(昭和32年条例第18号)第13条第1項に規定する特定退職者とみなす。

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小平市失業者の退職手当支給規則

平成2年 規則第6号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成2年 規則第6号
平成12年 規則第53号
平成14年3月28日 規則第18号
平成15年12月24日 規則第37号
平成18年3月28日 規則第5号
平成19年9月28日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第11号
令和元年12月2日 規則第19号