○小平市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和32年3月19日

条例第13号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方自治法第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表について定めることを目的とする。

(公表の時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年9月1日及び11月1日にこれを行なうものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項の期日に公表することができないときは、市長は、事故のやんだときから、1月以内において、これを公表しなければならない。

(財政事情)

第3条 前条第1項の規定により、9月1日に公表する財政事情においては、前年度の財政事情について前年10月1日から5月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 前条第1項の規定により、11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を掲載するものとする。

(公表の方法)

第4条 財政事情の公表は、小平市公告式条例(昭和25年条例第6号)による掲示により、これを行なう。

2 市長は、財政事情の公表時期以後の最近の小平市報には、その大要を掲載しなければならない。

(この条例実施に必要な事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し、必要な事項は、市長がこれを定める。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月27日・昭和44年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市財政事情の作成及び公表に関する条例

昭和32年3月19日 条例第13号

(昭和44年1月1日施行)