○小平市公金取扱金融機関に関する規則

平成13年

規則第18号

小平市公金取扱金融機関に関する規則(昭和39年規則第13号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 出納取扱店における出納事務(第13条―第35条)

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務(第36条―第42条)

附則

第1章 総則

(通則)

第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条第2項に規定する指定金融機関及び同条第4項に規定する収納代理金融機関における小平市の公金(以下「公金」という。)の取扱いについては、別に定めるものを除くほか、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出納取扱店 指定金融機関の店舗のうち、公金の収納及び支払(以下「出納」という。)の事務を行うものをいう。

(2) 収納取扱店 指定金融機関又は収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の店舗のうち、公金の収納事務を行うものをいう。

(3) 取りまとめ店 取扱金融機関の店舗のうち、公金の収納事務の取りまとめを行うものをいう。

(4) 市出納窓口 会計管理者が自ら公金の出納の事務を行う小平市会計課の窓口をいう。

(公金の整理区分)

第3条 出納取扱店における公金の出納は、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金及び支払未済資金に区分し、更に歳入金、歳出金及び歳入歳出外現金については、次により区分して整理しなければならない。

(1) 歳入金及び歳出金については、年度別及び会計別

(2) 歳入歳出外現金については、年度別

(表示)

第4条 出納取扱店及び取りまとめ店は、それぞれ次に掲げる看板を店頭に掲げなければならない。

(1) 出納取扱店 小平市指定金融機関

(2) 取りまとめ店 小平市公金収納取扱店

(使用帳票、誤記の訂正方法等)

第5条 会計管理者から出納取扱店への公金の収納の通知は、納税通知書、納入通知書、納付書、納入書その他公金を納付する場合の正式な書類(以下「通知書等」という。)に係る収納済の通知を省略して、会計管理者が別に定める送付現金(小切手)、帳票類等内訳表等によることができる。会計管理者が市出納窓口で扱った現金払による支出の出納取扱店への通知も、同様とする。

2 出納取扱店、収納取扱店及び取りまとめ店間の各種の送付書等については、それぞれの金融機関の定めるものによることができる。この場合においては、会計管理者又は出納取扱店に連絡をするものとする。

3 公金の出納及び預金に関する帳簿、諸表等の記載事項を訂正しようとするときは、二条線を引き、その上部又は右側に正しい記載をし、かつ、削除した文字は明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

(収納の基本手続)

第6条 出納取扱店及び収納取扱店(以下「出納取扱店等」という。)は、公金を収納する場合は、通知書等によらなければならない。ただし、次に掲げる通知書等により、公金の収納をしてはならない。

(1) 金額を塗まつし、又は改ざんしたもの

(2) 通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの

(3) 納入者の住所及び氏名を記載していないもの

(4) 出納取扱店等を納付場所として指定していないもの

2 出納取扱店等は、前項の規定により納入者から公金を収納したときは、通知書等に領収印を押し、領収書を当該納入者に交付しなければならない。

3 出納取扱店等は、納期限経過後の市税を収納する場合は、合わせて延滞金を収納しなければならない。

第7条 削除

(有価証券の条件等)

第8条 出納取扱店等は、全国の区域を支払地とした有価証券による収納金の納付を受領することができる。

2 証券により歳入の納付を受けるときは、納入者をして当該証券の裏面又は該当欄に納入者の住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させなければならない。ただし、やむを得ない場合は、押印を省略させることができる。

(国債等の利札の取扱い)

第9条 出納取扱店等は、収納金として国債又は地方債の利札による納付を受領するときは、当該利札に対する利子に課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって、納付金額としなければならない。

(証券の表示等)

第10条 出納取扱店等は、前2条の規定により証券を受領したときは、通知書等の各片に「証券受領」の表示をし、その券面額が納入金額の一部である場合は、当該表示の傍らに当該券面額を付記しなければならない。

(収納取扱店の名称変更等の通知)

第11条 収納取扱店は、その店舗の名称若しくは位置の変更又は廃止をしようとするときは、あらかじめその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(指定取消しに伴う引継ぎ)

第12条 収納取扱店は、その指定を取り消されたときは、直ちに公金の収納の事務に関する明細書を指定金融機関に提出して、事務の引継ぎをしなければならない。

2 指定金融機関は、前項の規定による事務の引継ぎを完了したときは、直ちに市長に報告しなければならない。

第2章 出納取扱店における出納事務

(納入済通知書の会計管理者への送付等)

第13条 出納取扱店は、納入者から収納金を領収したとき、又は取りまとめ店から納入済通知書送付書を添えて納入済通知書の送付を受けたときは、当該金額をその日の収納金として整理し、自店及び当該取りまとめ店からの納入済通知書に納入済通知書送付書を添えて、即日又は翌日、会計管理者に送付し、納入済通知書受領書を受けなければならない。

2 出納取扱店は、会計管理者から市出納窓口で領収した収納金の送付を受けたときは、当該金額を、即日又は翌日の収入金として整理しなければならない。市出張所において、金銭出納員が領収した収納金の送付を受けたときも、同様とする。

3 出納取扱店は、第1項に規定する取りまとめ店に係る納入済通知書の内容を調査して受領しなければならない。

4 前項の規定による調査の結果、納入済通知書に誤送があったときは、当該納入済通知書に納入済通知書減額(誤送金)送付書を添えて、当該取りまとめ店に返送しなければならない。会計管理者から納入済通知書減額(誤送金)送付書を添えて、納入済通知書の返付があったときも同様とする。

(郵便貯金銀行の収納金の取扱い)

第14条 出納取扱店は、郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成17年法律第97号)第94条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の収納金の払出しを請求するために、会計管理者から当該収納金に係る小切手を受領したときは、これをその日の収納金として整理しなければならない。

(不渡証券の処理)

第15条 出納取扱店は、自店及び市出納窓口において受領した証券が不渡りとなったときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告し、不渡金控除通知書を受け、当該金額をその日の収納金から控除しなければならない。

2 出納取扱店(市出納窓口を含む。)は、前項に規定する不渡証券を受領したときは、速やかに納入者に対して書面をもってその旨を通知しなければならない。

3 第1項に規定する不渡証券の受領先は、当該不渡証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の納付額があるときは、当該納付額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

4 出納取扱店は、取りまとめ店から公金収納取消依頼書を受けたときは、証券不渡報告書により会計管理者に報告の上、第1項の規定に準じて処理しなければならない。

(口座振替による収納手続)

第16条 出納取扱店は、小平市会計事務規則(平成13年規則第17号。以下「会計事務規則」という。)第27条第1項に規定する口座振替の方法により歳入を納付する旨の申し出があるときは、収納金口座振替申込依頼書を提出させ、その納入者が預金口座を設けている者であることを確認の上、収納金口座振替申込依頼書に証印するとともに、納入者に控えを渡さなければならない。

2 出納取扱店は、小平市から前項の規定により手続をした者に係る納入通知書等の送付を受けたときは、納期限日に口座振替の方法による収納の手続を取らなければならない。

3 前項の規定により収納したときは、納入者に交付する領収書は省略するものとする。

(有価証券の取立て及び納付又は納入の委託)

第17条 出納取扱店は、会計管理者から納付(納入)委託有価証券に納付書(納入書)を添えて、取立て及び納付又は納入の委託を受けたときは、会計管理者備付けの委託有価証券整理簿の当該欄に受領印を押さなければならない。

(有価証券の保管等)

第18条 出納取扱店は、前条に規定する有価証券を支払期日に確実に取り立てるよう責任をもって保管しなければならない。

(有価証券取立て後の手続)

第19条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券の取立てを確認したときは、直ちにあらかじめ交付を受けた納付書(納入書)により、出納取扱店収納分として処理し、その領収書を即日又は翌日、会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の領収書を受領したときは、委託有価証券整理簿の該当欄に受領印を押さなければならない。

(有価証券の不渡り及び返還請求)

第20条 出納取扱店は、委託を受けた有価証券が不渡りとなったとき、又は会計管理者から委託証券返還請求書により有価証券の返還請求を受けたときは、委託証券返還添付票により当該有価証券及び納付書(納入書)を会計管理者に送付しなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(収入証拠書類の保管)

第21条 出納取扱店は、収納した収納金に係る証拠書類を毎日取りまとめ、その日計を表記し、当該収納金を領収した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。

(市出納窓口の現金支払)

第22条 出納取扱店は、会計管理者が市出納窓口において現金を支払った場合において、会計管理者から市出納窓口現金支払票を添えて、当該支払額を券面金額とする小切手の送付を受けたときは、当該金額をその日の支出として整理するとともに、会計管理者が指定する預金口座に振り込まなければならない。

(送金払の手続)

第23条 出納取扱店は、会計事務規則第68条第1項の規定により、会計管理者から小切手を添えて送金通知書及び送金支払通知書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに債権者に送金をして、領収書を徴さなければならない。ただし、出納取扱店は、あらかじめ会計管理者から送金の準備のため送金支払通知書を受けていたときは、その準備完了後にその旨を会計管理者に通知し、小切手の交付を受けるものとする。

2 出納取扱店は、前項の規定により送金したもののうち、相当期間経過しても未請求のものがあるときは、会計管理者に報告し、支払未済資金について戻入の指示を受けなければならない。

(口座振替の方法による支払手続)

第24条 出納取扱店は、会計事務規則第70条第1項の規定により、会計管理者から小切手を添えて口座振込依頼書の交付を受けたときは、会計管理者に小切手受領書を提出し、直ちに口座振替の方法による支払の手続を執らなければならない。

(送金払又は口座振替の方法による支払の領収書)

第25条 出納取扱店は、前2条による送金又は口座振替をした場合において、債権者又は払込先の金融機関から徴した領収書を日付順に綴り、年度ごとにその金額及び枚数を表記し、当該領収書を徴した日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。

(官公署等への払込み)

第26条 出納取扱店は、会計管理者から官公署等の収納機関へ払い込む必要のある小切手を預かったときは、会計管理者に小切手預り証を提出して、当該収納機関へ払い込まなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定による払込みを終了したときは、領収者の発する領収書を会計管理者に提出しなければならない。この場合において、会計管理者は、同項の小切手預り証を返戻しなければならない。

(繰替払)

第27条 出納取扱店は、会計管理者からの通知により会計事務規則第80条第1項の繰替払をしたときは、債権者の領収書その他証拠となるべき書類を徴するとともに、当日分の繰替払をまとめて繰替使用計算書を作成し、納入済通知書に添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 出納取扱店は、第41条第2項の規定により、取りまとめ店(市出納窓口を含む。)から繰替使用計算書の送付を受けたときも、前項の規定に準じて処理しなければならない。

(公金の振替整理)

第28条 出納取扱店は、会計管理者から公金振替書を受けたときは、これをその日の収納金又は支払金として整理しなければならない。

(支払未済資金)

第29条 出納取扱店は、会計管理者から小切手振出済通知書を受けたときは、その日の支払金として整理し、当該通知書の金額を支払未済資金としての当座預金口座へ組み替えて整理しなければならない。この場合の小切手振出済通知書は、未済資金としての当座預金口座への組替通知とみなす。

2 出納取扱店は、会計管理者の振り出した小切手の提示を受けたときは、支払未済資金から当該小切手金額の支払をしなければならない。

(支払済小切手の整理)

第30条 出納取扱店は、その取扱いに係る支払済の小切手を第3条の公金の整理区分別に区分し、支払日の順に整理し、当該小切手を受領した日の属する年度の翌年度の初日から起算して10年間保管しなければならない。

(支払未済資金の報告)

第31条 出納取扱店は、毎月末、当座預金照合表により、支払未済資金の整理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(支払未済資金の歳入組入れ)

第32条 出納取扱店は、支払未済資金で小切手の振出日から1年を経過したものについては、直ちに支払未済報告書又は小切手支払未済報告書を会計管理者に提出し、当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けなければならない。

2 出納取扱店は、前項の規定により当座預金(支払未済資金)払出書及び納付書の交付を受けたときは、当該金額を支払未済資金から歳入金に組み入れなければならない。

(他の金融機関への預金)

第33条 出納取扱店は、会計管理者から預金組替通知書又は預金組戻通知書を受けたときは、直ちに組替え先又は組戻し先にその旨を通知し、預金の組替え先又は組戻しをしなければならない。

(収支状況及び預金明細の報告)

第34条 出納取扱店は、公金の取扱い及び預金の状況について、次に掲げる書類を作成し、会計管理者に2部提出し、1部に証印を受けなければならない。

(1) 収支報告書(日報)

(2) 公金収納日計表(日報)

(3) 預金明細書(日報)

(帳簿の整理)

第35条 出納取扱店は、公金の取扱いについて、次に掲げる帳簿を備え、公金の出納並びに有価証券の取立て及び納付又は納入の委託を整理しなければならない。ただし、必要があるときは、補助簿を設けることができる。

(1) 現金出納簿

(2) 収支整理簿

(3) 証券整理簿

第3章 収納取扱店及び取りまとめ店の収納事務

(収納取扱店の収納の事務処理)

第36条 収納取扱店は、公金を収納したときは、毎日、当該収納金に係る納入済通知書、原符(原符のない場合は、納入済通知書又は納付書の写し。以下、この章において同じ。)及び納付書を取りまとめ、納入済通知書等送付書(各店舗用)を添えて、即日取りまとめ店に送付しなければならない。

(取りまとめ店の事務処理)

第37条 取りまとめ店は、前条の規定により納入済通知書等の送付を受けたときは、納入済通知書等送付書(取りまとめ店用)を作成し、納入済通知書及び納付書に添えて、原則として収納取扱店が収納した日から起算して、3営業日の正午までに出納取扱店に送付しなければならない。ただし、郵便貯金銀行の取りまとめ店は、直接、会計管理者に送付することができる。

2 取りまとめ店は、前条の規定により収納取扱店から送付を受けた原符を、当該送付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(誤送の通知書の処理)

第38条 出納取扱店は、前条第1項の規定により、取りまとめ店から送付された納入済通知書に誤送があるときは、納入済通知書減額送付票(誤送金)を添えて、当該納入済通知書を取りまとめ店に返送しなければならない。

2 取りまとめ店は、前項に規定する納入済通知書の返送を受けたときは、納入済通知書送付書を添えて当該納入済通知書を正当な送付先に送付するとともに、公金収納更正日計表を作成して出納取扱店に送付し、手形交換により当該誤送金額の決済をしなければならない。

(不渡証券の処理)

第39条 収納取扱店は、収納金として受領した有価証券が不渡りとなったときは、証券不渡通知書により取りまとめ店に報告するとともに、速やかに納入者に対し書面によってその旨を通知し、当該証券を納入者に返付するとともに、先に交付した領収書の返還を受けなければならない。この場合において、拒絶金額を控除した額の領収書を納入者に新たに交付しなければならない。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から証券不渡通知書を受けたときは、当該不渡証券に係る公金収納減額日計表を作成して出納取扱店に送付し、手形交換により当該不渡金額の決済をしなければならない。

(口座振替による収納手続)

第40条 第16条の規定は、指定金融機関及び収納代理金融機関の本支店(出納取扱店を除く。)が行う口座振替による収納の手続について準用する。

(繰替払)

第41条 第27条第1項の規定は、収納取扱店が行う繰替払手続について準用する。この場合において、「会計管理者」とあるのは「取りまとめ店」と読み替えるものとする。

2 取りまとめ店は、収納取扱店から繰替使用計算書の送付を受けたときは、納入済通知書に添えて出納取扱店に送付しなければならない。

(収納金の決済)

第42条 出納取扱店は、自店を除く指定金融機関の本支店の取扱いに係る収納金について納入済通知書の送付を受けたときは、公金収納日計表を作成し、第37条の規定にかかわらず、即日当該収納金を小平市公金整理口座に振り込まなければならない。

2 出納取扱店は、収納取扱店の取りまとめ店から公金収納日計表の送付を受けたときは、公金収納額領収書をもって手形交換決済により当該収納金を収納し、即日これを小平市公金整理口座に振り込まなければならない。

(平成13年3月30日・平成13年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に出納取扱店等に納付された公金に関する処理に係る方法、期間等については、なお従前の例による。

(平成15年3月31日・平成15年規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日・平成19年規則第20号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日・平成19年規則第54号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(令和4年11月2日・令和4年規則第51号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

小平市公金取扱金融機関に関する規則

平成13年 規則第18号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成13年 規則第18号
平成15年3月31日 規則第17号
平成19年3月27日 規則第20号
平成19年9月28日 規則第54号
令和4年11月2日 規則第51号