○小平市補助金等交付規則
昭和48年
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく補助金等の交付に関しては、法令その他市長が別に定めるものを除き、交付の申請、決定等に関する事項その他補助金に係る予算の執行に関する基本的事項を規定することにより、補助金等に係る予算の執行の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が公益上必要がある場合において、市以外の者に交付する補助金、負担金、利子補給金その他の給付金で、相当の反対給付を受けないものをいう。
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業で市長が認めたものをいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、第6条第1項の交付決定を受けたものをいう。
(市の補助)
第3条 市は、補助事業等に係る経費の全部又は一部について補助する。
2 補助金等の使途については、別に定める。
(事務担当者の責務)
第4条 補助金等に係る予算の執行に当たる職員は、補助金等が法令及び予算で定めるところに従い、公正かつ効率的に使用されるよう努めなければならない。
(補助金等の交付申請)
第5条 補助金等の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)を、市長に対しその定める期日までに提出しなければならない。
(補助金等の交付及び通知)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があつたときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて現地調査等を行ない、補助金等を交付することが適当と認めたときは、予算の範囲内で補助金等の交付決定をする。
3 市長は、前2項において交付されることとなつた額が、5万円未満のときは全額を交付し、5万円を超えるときは年4回に分けて交付することができる。
4 市長は、交付決定に際し必要な条件をつけることができる。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は、前条による通知を受けた場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容若しくは条件に不服があるときは、通知を受けた日から30日以内に申請の取下げをすることができる。
(事情変更による決定の取消し等)
第8条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情により特別の必要が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取消し、またはその決定の内容を変更することができる。ただし、補助事業等のうちすでに経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(事故報告等)
第10条 補助事業者等は、補助事業等の遂行が困難となつた場合は、速やかにその理由その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、その原因を調査し、補助事業者等に対し必要な指示を行うことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者等は、補助金等の交付決定となつた事業が完了したとき又は補助金等の交付の決定に係る会計年度が終了したときは、その成果を記載した補助事業実績報告書(別記第5号様式)により、市長に報告しなければならない。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、補助事業者等が補助金等を他の用途へ使用し、又は交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を、交付決定取消通知書(別記第7号様式)により当該補助事業者等に通知し、取り消すことができる。
(補助金等の返還)
第14条 市長は、補助金等の交付決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて 返還命令書(別記第8号様式)により返還を命じなければならない。
3 補助事業者等は、第1項の規定による補助金等の返還命令を受けた場合は、補助金等の交付を受けた日から返還の日までの日数に応じ、その返還金に対し年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金に加算して返還しなければならない。
4 補助事業者等は、前項の返還金(違約加算金を含む。)を返還期日までに返還しない場合は、返還期日から返還履行日までの日数に応じ年10.95パーセントの割合により計算した延滞金(100円未満の端数は切捨て)を、返還金と同時に納付しなければならない。
附則(昭和49年3月29日・昭和48年規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に、すでに補助金等が交付されている場合は、この規則の全部または一部を適用しないことができる。
附則(昭和59年6月4日・昭和59年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年9月27日・平成元年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。
附則(平成28年3月31日・平成28年規則第37号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の別記様式第1号から別記様式第8号までの規定は、平成28年度以後の年度分の補助金等について適用し、平成27年度分までの補助金等については、なお従前の例による。
附則(平成28年9月30日・平成28年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第14条第3項及び第4項並びに別記第8号様式の規定は、この規則の施行の日以後に交付の決定を受ける補助金等について適用し、同日前に交付の決定を受けた補助金等については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日・令和4年規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記第1号様式、別記第4号様式及び別記第5号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。