○小平市公益財団法人に対する助成に関する条例

平成5年

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、小平市(以下「市」という。)が設立した公益財団法人(以下「財団」という。)に対して必要な助成を行うことにより、財団の健全な運営を図り、もって地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(財団)

第2条 市が助成を行う財団は、別表のとおりとする。

(経費の補助)

第3条 市は、財団に対しその運営及び事業に要する経費の一部を予算の範囲内において、毎年度補助するものとする。

(財産の貸付け等)

第4条 市長は、財団に対しその業務遂行上必要と認められる場合には、無償で市の行政財産を使用させ、普通財産を貸し付け、又は物品を貸し付け、若しくは譲渡することができる。

(職員の派遣)

第5条 市長は、財団の要請に応じその業務に従事する者として、職員を派遣することができる。

(指導及び助言)

第6条 市長は、財団に対し第1条の目的を達成するため、必要な指導及び助言を行うことができる。

(報告)

第7条 市長は、財団に対しその運営及び事業の状況について、必要な報告を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成5年6月16日・平成5年条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成5年規則第20号で平成5年7月1日から施行)

(平成20年9月10日・平成20年条例第20号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(平成23年6月9日・平成23年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の小平市公益財団法人に対する助成に関する条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

財団の名称

公益財団法人小平市文化振興財団

小平市公益財団法人に対する助成に関する条例

平成5年 条例第11号

(平成23年6月9日施行)