○小平市職員退職手当基金条例

昭和32年

条例第9号

第1条 小平市職員退職手当の資金に充当するため、退職手当基金(以下「基金」という。)を設置し、毎年度職員給料総額の100分の2以上100分の10以内に相当する金額を積み立てるものとする。

第2条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

第3条 市長は、市の財政上必要があるときは、現金を確実な繰戻の方法、期間、利率を定めて予算の範囲内で事業費その他に繰替運用することができる。

第4条 市長は、予算の範囲内において、処分繰入れをすることができる。

第5条 基金の管理に伴う収入は、各会計を通じ基金に編入するものとする。

(昭和32年3月19日・昭和32年条例第9号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和43年3月12日・昭和42年条例第23号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和57年3月15日・昭和56年条例第22号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日・平成16年条例第17号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

小平市職員退職手当基金条例

昭和32年 条例第9号

(平成16年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和32年 条例第9号
昭和42年 条例第23号
昭和56年 条例第22号
平成16年6月30日 条例第17号