○小平市育英基金条例

昭和39年3月23日

条例第13号

(設置)

第1条 小平市立中学校に在学する優秀な生徒で、経済的に進学が困難な者に対し、学資を補助するため、細田義安遺族の意志に基づき、小平市育英基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 次に掲げるものを基金とする。

(1) 細田義安遺族からの寄附金50万円

(2) 指定寄附金

(3) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金は、補助を開始するまでは金融機関への預金その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、第1条に規定する目的のために充当し、又は一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、第2条第1号に掲げる基金以外の基金の全部又は一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和39年3月23日・昭和39年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年2月23日・平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日・令和2年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市育英基金条例

昭和39年3月23日 条例第13号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和39年3月23日 条例第13号
平成17年2月23日 条例第1号
令和2年3月30日 条例第4号