○小平市国民健康保険事業運営基金条例

昭和39年

条例第6号

(設置)

第1条 国民健康保険税の著しい上昇の抑制その他国民健康保険事業の健全な財政運営に資するため、小平市国民健康保険事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じもつとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和39年3月19日・昭和39年条例第6号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前の小平市国民健康保険条例(昭和34年条例第9号)第25条の準備積立金は、この基金に属する基金とする。

(平成30年3月28日・平成30年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の小平市国民健康保険事業運営基金条例に基づく基金に属している現金及び有価証券は、この条例による改正後の小平市国民健康保険事業運営基金条例に基づく基金に属する現金及び有価証券とみなす。

小平市国民健康保険事業運営基金条例

昭和39年 条例第6号

(平成30年4月1日施行)