○小平市公共施設整備基金条例

昭和42年

条例第22号

(設置)

第1条 公共施設の整備資金に充てるため、小平市公共施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立額)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、公共施設の整備及び維持に関連する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和43年3月12日・昭和42年条例第22号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和50年3月14日・昭和49年条例第26号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。ただし、昭和49年度小平市一般会計歳入歳出予算の出納整理期間が終了するまでの間は、なお従前の例による。

(平成11年9月30日・平成11年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市公共施設建設基金条例の規定により積み立てた基金は、この条例による改正後の小平市公共施設整備基金条例の規定により積み立てたものとみなす。

(平成18年3月28日・平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

小平市公共施設整備基金条例

昭和42年 条例第22号

(平成18年4月1日施行)