○小平市国際平和友好交流基金条例

昭和63年

条例第28号

(設置)

第1条 国際交流事業の推進を図るための資金に充てるため、小平市国際平和友好交流基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金)

第2条 次の各号に掲げるものを基金とする。

(1) 基金として毎年度一般会計歳入歳出予算で定める額を積み立てた現金

(2) 指定寄附金

(3) 基金の運用から生ずる収益

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 市長は、第1条に規定する目的のために使用する場合に限り、基金の一部を処分することができる。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成元年3月27日・昭和63年条例第28号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

小平市国際平和友好交流基金条例

昭和63年 条例第28号

(昭和63年1月1日施行)