○小平市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年

条例第3号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭和39年3月19日・昭和38年条例第3号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 小平市議会の議決を経べき財産、営造物及び契約に関する条例(昭和29年条例第6号)は廃止する。

3 競争入札以外の方法による契約に関する条例(昭和31年条例第11号)は廃止する。

(昭和52年9月26日・昭和52年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月4日・昭和61年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年6月16日・平成5年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和38年 条例第3号

(平成5年1月1日施行)