○小平市立地域センター条例施行規則
昭和57年
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小平市立地域センター条例(昭和57年条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
4 利用者登録を受けたものは、当該利用者登録に係る届出事項の内容に変更が生じたとき又は当該利用者登録を抹消しようとするときは、速やかに利用者登録届出書により市長に届け出なければならない。
(利用の申請)
第2条 条例第6条第2項の規定により地域センターの施設を利用しようとするものであつて、利用者登録を受けたものは、利用申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 前項の場合において、利用日の属する月の前々月の10日から19日までの間に利用申請が複数あつたときは、当該利用申請は、同時になされたものとみなす。
(1) 小平市又は小平市教育委員会が主催し、又は共催する事業
(2) その他市長が特に必要と認めるもの
(利用の承認等)
第3条 前条第1項の規定による利用の承認は、申請の順序により行う。この場合において、申請が同時のときは、抽選によりその順序を決める。
2 同時に行われた利用申請のうち前項の規定により承認が行われたもの以外のものは、取下げがあつたものとみなす。
(使用料の納入)
第4条 条例第8条第2号本文に規定する使用料は、利用承認書の交付を受けるときに納入しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第8条第2号ただし書の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 官公署が利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
(使用料の還付)
第6条 条例第9条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 利用者の責任でない理由によつて利用できなくなつたとき。
(2) 公益上の必要で利用承認を取り消したとき。
(3) 利用者が利用日の7日前までに利用申請を取り消し、市長が相当の理由があると認めたとき。
(終了の届出)
第7条 利用者は、当該施設の利用を終了したときは、直ちに係員にその旨を届け出なければならない。
(その他の必要事項)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則(昭和58年3月24日・昭和57年規則第26号)
この規則は、昭和58年4月8日から施行する。
附則(昭和60年3月29日・昭和59年規則第27号)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市立地域センター条例施行規則別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成元年3月27日・昭和63年規則第17号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、この規則による改正前の小平市地域センター条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。
附則(平成5年6月14日・平成5年規則第19号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成13年12月5日・平成13年規則第28号)
この規則は、平成14年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月25日・平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月14日・平成31年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月1日・令和4年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年3月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の小平市立地域センター条例施行規則の規定は、利用日が令和4年6月1日以後に係る利用申請について適用し、利用日が同日前に係る利用申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年3月29日・令和5年規則第20号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。