○小平市民文化会館条例

平成4年

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、市民の芸術文化活動の振興を図るため、小平市民文化会館を設置し、その管理及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 小平市民文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市民文化会館(愛称「ルネ こだいら」)

位置 小平市美園町1丁目8番5号

(事業)

第2条の2 小平市民文化会館(以下「市民文化会館」という。)は、市民の芸術文化活動の振興を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 芸術文化の振興に関すること。

(2) 市民文化会館の施設の提供に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市民の芸術文化活動の振興のために必要な事業

(休館日)

第3条 市民文化会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 毎月の第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(開館時間)

第4条 市民文化会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の承認)

第5条 市民文化会館並びに附属設備及び器具(以下「附属設備等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用の承認に際して、市民文化会館の管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、市民文化会館の使用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 市民文化会館又は附属設備等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(4) その他市長が使用を不適当と認めるとき。

(使用料)

第7条 市民文化会館の使用料は、別表に定めるとおりとする。

2 附属設備等の使用料は、規則で定める。

3 前2項の使用料は、使用の承認の際に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、後納することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、市民文化会館及び附属設備等を使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の設備の承認)

第11条 使用者は、市民文化会館及び附属設備等に特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具を使用しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(使用承認の取消し等)

第12条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用の承認を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の条件に違反したとき。

(3) 使用申請した内容が事実と相違するとき。

(4) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。

(5) 市長の指示に従わないとき。

(6) 前各号のほか、公益上、その他特に必要があるとき。

2 前項の規定により使用者が受けた損害については、市はその責めを負わない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、市民文化会館及び附属設備等の使用を終了したときは、直ちに原状に回復しなければならない。

2 前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

(損害賠償の義務)

第14条 使用者は、市民文化会館及び附属設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害相当額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第15条 市長は、市民文化会館の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第2条の2各号に掲げる事業に関する業務

(2) 市民文化会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 市民文化会館及び附属設備等の使用料の収納に関する業務

(4) 第5条第1項の規定により市民文化会館及び附属設備等の使用の承認をすること。

(5) 第8条の規定により使用料を減額し、又は免除すること。

(6) 第11条の規定により市民文化会館及び附属設備等に特別の設備を施し、又は附属設備等以外の器具の使用を承認すること。

(7) 第12条第1項の規定により使用の承認を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止すること。

(8) その他市長が定める業務

2 前項の規定により市民文化会館の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第5条第6条第7条第3項ただし書第8条第11条及び第12条第1項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第16条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成4年9月28日・平成4年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(市民文化会館の供用開始)

2 市民文化会館の供用開始の日は、規則で定める。

(平成5年規則第22号で平成5年11月21日から供用開始)

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

3 前項に規定する日までに次項の規定による改正前の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正前の小平市自転車等の放置防止に関する条例(昭和59年条例第24号)の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為(既に市民文化会館並びに附属施設及び器具、高齢者館、福祉施設又は有料駐車場の使用又は利用を終了している場合を除く。)は、それぞれ次項の規定による改正後の小平市民文化会館条例の規定によりなされた市民文化会館並びに附属施設及び器具の使用に係る処分、手続その他の行為、附則第5項の規定による改正後の小平市立高齢者館条例の規定によりなされた高齢者館の利用に係る処分、手続その他の行為、附則第9項の規定による改正後の小平市立障害者福祉施設条例の規定によりなされた福祉施設の利用に係る処分、手続その他の行為並びに附則第10項の規定による改正後の小平市自転車等の放置防止に関する条例の規定によりなされた有料駐車場の利用に係る処分、手続その他の行為とみなす。

(平成20年6月30日・平成20年条例第14号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

1 基本使用料

区分

午前(9時~12時)

午後(1時~5時)

夜間(6時~10時)

全日(午前9時~午後10時)

大ホール

平日

55,200

96,600

124,300

248,400

土曜日

休日

69,000

120,700

155,300

310,500

中ホール

平日

22,000

38,600

49,600

99,100

土曜日

休日

27,500

48,200

62,000

123,800

レセプションホール

平日

6,300

11,000

14,200

28,300

土曜日

休日

7,800

13,700

17,700

35,300

展示室

4,200

7,400

9,500

18,900

大ホールリハーサル室

2,800

5,000

6,400

12,700

中ホールリハーサル室

1,600

2,800

3,600

7,200

練習室(1)

1,500

2,600

3,400

6,700

練習室(2)

400

800

1,000

1,900

練習室(3)

600

1,100

1,400

2,700

会議室

1,200

2,100

2,700

5,400

和室(1)

600

1,100

1,400

2,700

和室(2)

800

1,500

1,900

3,700

2 割増等使用料

(1) 使用者が入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料は、基本使用料に次の割合を乗じて得た額を加算する。

1人当たりの入場料等の最高額が

① 1,000円を超え、2,000円以下であるときは、20パーセント

② 2,000円を超え、3,000円以下であるときは、40パーセント

③ 3,000円を超え、4,000円以下であるときは、60パーセント

④ 4,000円を超え、5,000円以下であるときは、80パーセント

⑤ 5,000円を超えるときは、100パーセント

(2) 使用者が次に掲げる用途で使用する場合の使用料は、基本使用料に50パーセントを乗じて得た額を加算する。

① テレビの公開放映及び公開録画

② ラジオの公開放送及び公開録音

③ 物品販売等営業を目的とする行為

(3) 公演日以外の日に、練習等で、大ホール、中ホールの舞台面のみを使用する場合の使用料は、基本使用料の50パーセントの額とする。

(4) 使用時間の超過又は繰上げは、管理上支障がない場合に限り承認し、その使用料は、1時間(1時間に満たない場合は、1時間とする。)につき、使用の承認をした区分の基本使用料の30パーセントの額とする。ただし、全日使用の場合の超過は夜間区分、繰上げは午前区分のそれぞれの基本使用料の30パーセントの額とする。

備考

1 休日とは、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復の時間を含むものとする。

3 午前と午後又は午後と夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

4 2日以上連続して使用する場合の閉館中の時間については、使用料を徴収しない。

小平市民文化会館条例

平成4年 条例第23号

(平成21年4月1日施行)