○小平市契約事務の委任等に関する規則

昭和44年

規則第18号

(通則)

第1条 市長の権限に属する契約に関する事務の委任及び契約に関する事務の処理の手続に関しては、この規則の定めるところによる。

(小平市教育委員会の所掌事項に係る契約事務の委任)

第2条 小平市教育委員会の所掌事項に係る契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、小平市教育委員会教育長に委任する。

(1) 1件の予定価格が130万円未満の工事及び修繕の請負契約

(2) 1件の予定価格が50万円未満のクリーニングの契約

(3) 1件の予定価格が50万円未満の学校で使用する図書の購入契約

(4) 1件の予定価格が50万円未満の学校で使用する印刷物の印刷製本の契約

(5) 1件の予定価格が10万円未満の学校で使用する教具及び教材の購入契約

(6) 1件の予定価格が10万円未満の物品の購入及び借入れの契約

(7) 1件の予定価格が10万円未満の委託契約

(8) 1件の予定価格が10万円未満の役務の提供を受ける契約

(9) 資金の前渡を受けて行う契約

(10) 非常災害又はこれに準ずる緊急事態の発生に際し、人命及び財産の保護のために必要な物品の購入、工事の請負及び運送の契約

(11) 単価契約による物品の購入等の契約

(12) 図書館における図書館資料の購入契約で競争入札に適しないもの

(13) 図書、生花、食料品及び賄材料の購入契約で競争入札に適しないもの

(15) 電気、ガス若しくは水の供給若しくは電気通信の役務の提供を受ける契約(電気の供給を受ける契約にあっては、競争入札に適しないものに限る。)又は放送の受信契約

(16) 物品の借入れ若しくは保管、運送又は保険の契約で競争入札に適しないもの

(17) 国、都又は他の区市町村と共同して行う物品の購入契約

(18) 委託契約で競争入札に適しないもの。ただし、地質調査、測量及び設計の委託契約を除く。

(19) 契約の行為を秘密にする必要があるものに係る契約

(20) 交際費に係る契約

(21) 新聞の購入及び追録加除の契約

(22) 燃料類の購入契約

(23) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第3号の規定による随意契約

2 前項第16号から第19号までの契約(毎年度繰り返される契約にあっては、初年度に限る。)を行うときは、あらかじめ総務部契約検査課長への合議を経なければならない。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、事後における総務部契約検査課長への報告をもって合議に代えることができる。

(小平市議会等の所掌事項に係る契約事務の委任)

第3条 小平市議会、小平市監査委員及び小平市選挙管理委員会(以下「小平市議会等」という。)の所掌事項に係る契約のうち、次に掲げる契約に関する事務は、小平市議会等の事務局長に委任する。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に定める契約

(2) 前条第1項第6号及び第7号に定める契約

(3) 前条第1項第9号から第11号までに定める契約

(4) 前条第1項第13号から第23号までに定める契約

2 前条第2項の規定は、前項の小平市議会等の契約に関する事務を行う場合について準用する。

(契約事務規則の準用)

第4条 前2条の契約に関する事務の処理の手続に関しては、この規則に定めるもののほか、契約事務規則の定めるところによる。

(昭和45年3月27日・昭和44年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年4月14日・昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和54年3月31日・昭和53年規則第23号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和56年6月25日・昭和56年規則第8号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和58年7月14日・昭和58年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年7月1日から適用する。

(昭和59年3月31日・昭和58年規則第19号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年4月28日・昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年3月27日・昭和60年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年11月29日・平成元年規則第29号)

この規則は、平成元年12月1日から施行する。

(平成3年3月30日・平成3年規則第11号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日・平成4年規則第17号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日・平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から適用する。

(平成17年3月14日・平成17年規則第15号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日・平成22年規則第9号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日・平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月17日・平成23年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

小平市契約事務の委任等に関する規則

昭和44年 規則第18号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 財産・契約
沿革情報
昭和44年 規則第18号
昭和50年 規則第7号
昭和53年 規則第23号
昭和56年 規則第8号
昭和58年 規則第12号
昭和58年 規則第18号
昭和59年 規則第5号
昭和60年 規則第22号
平成元年 規則第29号
平成3年 規則第11号
平成4年 規則第17号
平成7年 規則第6号
平成17年3月14日 規則第15号
平成22年3月26日 規則第9号
平成23年3月28日 規則第9号
平成23年11月17日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第16号