○小平市手数料条例

平成12年

条例第8号

小平市手数料条例(昭和22年条例第1号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定による小平市の手数料の徴収は、別に定めるものを除き、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、手数料の額、徴収時期等)

第2条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の額及び徴収時期は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

2 証明書その他の書類の送付による交付を請求しようとする者は、当該事務手数料のほか送付に要する費用を添えなければならない。

(手数料の減免)

第3条 手数料は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その額を減額し、又は免除することができる。ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいい、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を利用した多機能端末機(小平市の電子計算組織と電気通信回線により接続された民間事業者等が設置する端末機で、利用する者が自ら必要な操作を行うことにより証明書等を発行する機能を有するものをいう。別表第1において同じ。)による請求については、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体から公用又は公共用に使用するため申請があったとき。ただし、別表第1及び別表第2の7の部に掲げる手数料に限る。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者が自己のために申請したとき。

(3) その他法令により定めがあるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき。

(過料)

第4条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年3月28日・平成12年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成13年3月22日・平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成14年12月25日・平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年2月26日・平成15年条例第1号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日・平成15年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。ただし、別表に住民基本台帳カードの交付の項及び住民基本台帳カードの再交付の項を加える改正規定並びに同表公簿又は公文図書の閲覧の申請に対する許可の部(1)の項額の欄の改正規定は、同年8月25日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に申請を受けているものに係る手数料については、なお従前の例による。

(平成16年3月24日・平成16年条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年12月22日・平成21年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年1月4日から施行する。

(平成24年6月29日・平成24年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年10月1日・平成27年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は平成28年1月1日から施行する。

(令和2年6月30日・令和2年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年10月2日・令和2年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年7月7日・令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1個人番号カードの再交付の項を削る改正規定は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年10月6日・令和3年条例第20号)

この条例中第1条の規定は令和4年2月1日から、第2条の規定は同年10月1日から施行する。

(令和3年12月24日・令和3年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年2月20日から施行する。

(経過措置)

2 住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律(令和3年法律第48号)附則第2条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請については、この条例による改正前の別表第2の2の部2の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「、イの(ア)から(ケ)まで又はウの(ア)から(ケ)まで」とあるのは「又はイの(ア)から(ケ)まで」と、「、イの(ア)又はウの(ア)」とあるのは「又はイの(ア)」とする。

(令和4年9月30日・令和4年条例第11号)

この条例中別表第2の1の部70の項、71の項、82の項及び83の項の改正規定並びに同表2の部に次のように加える改正規定は公布の日から、その他の改正規定は令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日・令和5年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第68号)の施行の際、現に都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)第54条第1項の認定を受けている又は同法第53条第1項の規定による認定の申請がなされている低炭素建築物新築等計画の同法第55条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の別表第2の3の部2の項の規定は、なおその効力を有する。

3 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年国土交通省令第67号)の施行の際、現に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第35条第1項の認定を受けている又は同法第34条第1項の規定による認定の申請がなされている建築物エネルギー消費性能向上計画の同法第36条第1項の規定による変更の認定の申請については、この条例による改正前の別表第2の5の部4の項の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年3月30日・令和5年条例第12号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第43号で令和5年12月20日から施行)

(令和5年7月4日・令和5年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

事務

徴収時期

住民票(除かれた住民票を含む。)の写しの証明

1通につき 250円

ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、200円とする。

交付のとき。ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、申請のとき。

戸籍の附票(除かれた戸籍の附票を含む。)の写しの証明

1通につき 250円

交付のとき。

印鑑登録証明

1通につき 250円

ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、200円とする。

交付のとき。ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、申請のとき。

市民税及び都民税に関する課税証明又は非課税証明

1通につき 250円

ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、200円とする。

交付のとき。ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、申請のとき。

土地に関する証明

1件につき 250円

ただし、1筆をもって1件とする。

交付のとき。

建物に関する証明(住宅用家屋証明を除く。)

1件につき 250円

ただし、1棟をもって1件とする。

交付のとき。

納税に関する証明

1件につき 250円

ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、200円とする(税目ごとに1年度1人をもって1件とし、2税目を合わせて賦課徴収するものにあっては1税目とみなす。)

交付のとき。ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、申請のとき。

願書又は届書に対する奥書、奥印又は証明

1件につき 250円

交付のとき。

その他の証明

1件につき 250円

交付のとき。

印鑑登録証の再交付

1枚 250円

交付のとき。

戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく戸籍に関する事務

 

 

 

 

 

(1) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 450円

交付のとき。ただし、多機能端末機による証明の申請の場合は、申請のとき。

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 350円

交付のとき。

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付

1通につき 750円

交付のとき。

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき 450円

交付のとき。

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付

1通につき 350円

ただし、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円とする。

交付のとき。

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他市長の受理した書類を閲覧に供する事務

書類1件につき 350円

閲覧のとき。

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第34条第2項(同法第73条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく臨時運行の許可の申請に対する審査

1両につき 750円

証明書の交付のとき。

優良宅地造成認定(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第7号イ若しくは第63条第3項第7号イ又は租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第3号イに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定をいう。)の申請に対する審査

1件につき 86,000円

証明書の交付のとき。

優良住宅新築認定(租税特別措置法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第11号ニ、第62条の3第4項第11号ニ又は第63条第3項第7号ロに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をいう。)の申請に対する審査

 

 

 

 

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

証明書の交付のとき。

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき 43,000円

良質住宅新築認定(平成10年改正措置法附則第20条第3項の規定によりなお従前の例によること、及び同条第4項の規定によりなおその効力を有することとされる平成10年改正措置法第1条の規定による旧租税特別措置法第63条の2第3項第3号ロに規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定をいう。)の申請に対する審査

 

 

 

 

 

新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のもの

1件につき 6,200円

証明書の交付のとき。

新築住宅の床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの

1件につき 8,600円

新築住宅の床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの

1件につき 13,000円

新築住宅の床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの

1件につき 35,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの

1件につき 43,000円

住宅用家屋証明(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第41条各号又は第42条第1項に規定する個人の新築又は取得をした家屋がこれらの規定に規定する家屋に該当するものであることについての証明をいう。)の申請に対する審査

1件につき 1,300円

証明書の交付のとき。

公簿又は公文図書の閲覧の申請に対する許可

 

 

 

 

 

 

(1) 住民基本台帳に関する閲覧

1人30分までごとにつき 300円

ただし、当該閲覧に供する事項を転記する場合は、当該額に、転記する住民1人につき200円を加算した額とする。

閲覧のとき。

 

(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)第382条の2の規定に基づく固定資産課税台帳の閲覧

1件につき 250円

ただし、土地1筆又は建物1棟をもって1件とする。

閲覧のとき。

 

(3) その他の閲覧

1件につき 250円

ただし、簿冊1冊又は図面1枚をもって1件とする。

閲覧のとき。

公図複写図の交付

1枚につき 300円

交付のとき。

図書館資料の複写の交付

1枚につき 10円

交付のとき。

狂犬病予防法関係手数料

 

 

 

 

 

(1) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第1項及び第2項の規定に基づく犬の登録及び鑑札の交付

3,000円

交付のとき。

(2) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

550円

交付のとき。

(3) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

1,600円

交付のとき。

(4) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

340円

交付のとき。

東京都屋外広告物条例(昭和24年東京都条例第100号)に基づく屋外広告物の許可

 

 

 

 

(1) 広告塔

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

申請のとき。

(2) 広告板

面積5平方メートルまでごとにつき 3,220円

申請のとき。

(3) はり紙、はり札

50枚までごとにつき 2,250円

申請のとき。

(4) 立看板

1枚につき 450円

申請のとき。

(5) アドバルーン

1個につき 2,850円

申請のとき。

(6) 広告幕(網)

1張につき 990円

申請のとき。

都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東京都条例第215号)の規定に基づく工場の設置等の認可

 

 

 

 

 

(1) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第81条第1項の規定による工場の設置の認可

 

 

 

 

 

 

 

工場の作業場の床面積の合計が500平方メートル以下のもの

1件につき 8,700円

申請のとき。

工場の作業場の床面積の合計が500平方メートルを超え1,000平方メートル以下のもの

1件につき 14,200円

工場の作業場の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

1件につき 20,200円

(2) 都民の健康と安全を確保する環境に関する条例第82条第1項の規定による工場の変更の認可

1件につき 7,600円

申請のとき。

備考

1 奥書及び奥印については、1文書ごとに1件とする。

2 数人を列記して、それらの者に対し同一の証明をするときは、1人につき1件とする。

別表第2(第2条関係)

1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下この表において「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下この表において「令」という。)に基づく事務に係る手数料

事務

徴収時期

1 確認申請手数料

法第6条第4項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の建築等に関する確認の申請に対する審査

確認申請1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(申請に係る計画に法第6条の3第1項ただし書の規定に基づき、構造計算に関する高度の専門的知識及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者(16の項において「特定建築基準適合判定資格者」という。)である建築主事が、令第9条の3の規定による特定構造計算基準又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの審査(以下「特定建築基準適合審査」という。)をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに2の項に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について3の項又は4の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

5,600円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

9,400円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

14,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

19,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

35,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

146,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

249,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

474,000円

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

エ 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

確認申請のとき。

2 特定建築基準適合審査手数料

法第6条第4項の規定に基づく建築物に関する確認の申請に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 1,000平方メートル以内のもの

156,000円

(2) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

209,000円

(3) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

240,000円

(4) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

319,000円

(5) 50,000平方メートルを超えるもの

587,000円

確認申請のとき。

3 建築設備の設置に関する確認申請手数料

法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(建築設備を設置する場合(4の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

9,600円

(2) 小荷物専用昇降機

4,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

9,600円

確認申請のとき。

4 確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する確認申請手数料

法第6条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第6条第4項の規定に基づく建築設備に関する確認(確認を受けた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

5,400円

(2) 小荷物専用昇降機

3,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

5,400円

確認申請のとき。

5 工作物の築造に関する確認申請手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(工作物を築造する場合(6の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の申請に対する審査

8,500円

確認申請のとき。

6 確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する確認申請手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第6条第4項の規定に基づく工作物に関する確認(確認を受けた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の申請に対する審査

4,300円

確認申請のとき。

7 完了検査申請手数料

法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(10の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

完了検査申請1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、8の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

11,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

16,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

37,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

52,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

124,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

199,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

396,000円

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

検査申請のとき。

8 建築設備の設置に関する完了検査申請手数料

法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条第4項の規定に基づく建築設備に関する完了検査(11の項に掲げる場合を除く。)の申請に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

13,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,600円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

13,000円

検査申請のとき。

9 工作物の築造に関する完了検査申請手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第7条第4項の規定に基づく工作物に関する完了検査の申請に対する審査

9,600円

検査申請のとき。

10 中間検査を受けた建築物の完了検査申請手数料

法第7条第4項の規定に基づく建築物に関する完了検査(当該申請が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。11の項において同じ。)の申請に対する審査

完了検査申請1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、8の項又は11の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

9,900円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

11,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

15,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

21,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

36,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

115,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

186,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

383,000円

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

検査申請のとき。

11 中間検査を受けた昇降機に関する完了検査申請手数料

法第7条第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する完了検査の申請に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

13,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,400円

検査申請のとき。

12 建築物に関する中間検査申請手数料

法第7条の3第4項の規定に基づく建築物に関する中間検査の申請に対する審査

中間検査申請1件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(申請に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、13の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

9,900円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

11,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

15,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

21,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

34,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

46,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

104,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

167,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

341,000円

検査申請のとき。

13 建築設備に関する中間検査申請手数料

法第7条の3第4項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく建築設備に関する中間検査の申請に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

12,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

12,000円

検査申請のとき。

14 工作物に関する中間検査申請手数料

法第88条第1項において準用する法第7条の3第4項の規定に基づく工作物に関する中間検査の申請に対する審査

9,100円

検査申請のとき。

15 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

法第7条の6第1項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

126,000円

認定申請のとき。

16 計画通知手数料

法第18条第3項(法第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査

計画通知1件につき、次のアからエまでに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(通知に係る計画に法第18条第4項ただし書の規定に基づき、特定建築基準適合判定資格者である建築主事が、特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに17の項に掲げる額の手数料を加えた額、法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

5,600円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

9,400円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

14,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

19,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

35,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

146,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

249,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

474,000円

ア 建築物を建築する場合(イに掲げる場合及び同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(同一敷地内において移転する場合を除く。)

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

ウ 建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合(エに掲げる場合を除く。)

当該移転、修繕若しくは模様替又は用途の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

エ 適合することを認められた建築物の計画の変更をして建築物を同一敷地内において移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合

当該計画の変更に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

計画通知のとき。

17 特定建築基準適合審査手数料

法第18条第3項の規定に基づく建築物に関する計画の通知に対する審査に係る特定建築基準適合審査

特定建築基準適合審査をする部分の床面積に応じ、次に掲げる額

(1) 1,000平方メートル以内のもの

156,000円

(2) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

209,000円

(3) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

240,000円

(4) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

319,000円

(5) 50,000平方メートルを超えるもの

587,000円

計画通知のとき。

18 建築設備の設置に関する計画通知手数料

法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(建築設備を設置する場合(19の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

9,600円

(2) 小荷物専用昇降機

4,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

9,600円

計画通知のとき。

19 適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に関する計画通知手数料

法第18条第3項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第3項の規定に基づく建築設備に関する計画(適合することを認められた建築設備の計画の変更をして建築設備を設置する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

5,400円

(2) 小荷物専用昇降機

3,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

5,400円

計画通知のとき。

20 工作物の築造に関する計画通知手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(工作物を築造する場合(21の項に掲げる場合を除く。)に係るものに限る。)の通知に対する審査

8,500円

計画通知のとき。

21 適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に関する計画通知手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第3項の規定に基づく工作物に関する計画(適合することを認められた工作物の計画の変更をして工作物を築造する場合に係るものに限る。)の通知に対する審査

4,300円

計画通知のとき。

22 工事完了通知手数料

法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了(25の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

工事完了通知1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、23の項又は26の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

11,000円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

12,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

16,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

23,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

37,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

52,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

124,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

199,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

396,000円

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

完了通知のとき。

23 建築設備の設置に関する工事完了通知手数料

法第18条第17項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第17項の規定に基づく建築設備に関する工事完了(26の項に掲げる場合を除く。)の通知に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

13,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,600円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

13,000円

完了通知のとき。

24 工作物の築造に関する工事完了通知手数料

法第88条第1項又は第2項において準用する法第18条第17項の規定に基づく工作物に関する工事完了の通知に対する審査

9,600円

完了通知のとき。

25 中間検査を受けた建築物の工事完了通知手数料

法第18条第17項の規定に基づく建築物に関する工事完了の通知(当該通知が法第7条の3第1項の特定工程に係る建築物についてされるものである場合に限る。26の項において同じ。)に対する審査

工事完了通知1件につき、次のア及びイに掲げる区分に応じて算出した床面積の合計に応じ、次の(1)から(9)までに掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、23の項又は26の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

9,900円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

11,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

15,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

21,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

36,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

49,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

115,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

186,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

383,000円

ア 建築物を建築した場合(同一敷地内において移転した場合を除く。)

当該建築に係る部分の床面積

イ 建築物を同一敷地内において移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合

当該移転又は修繕若しくは模様替に係る部分の床面積に2分の1を乗じて得た面積

完了通知のとき。

26 中間検査を受けた昇降機に関する工事完了通知手数料

法第18条第17項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)に関する工事完了の通知に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

13,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,400円

完了通知のとき。

27 建築物に関する特定工程工事終了通知手数料

法第18条第20項の規定に基づく建築物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

特定工程工事終了通知1件につき、中間検査を行う部分の床面積の合計に応じ、次に掲げる額(通知に法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては、当該昇降機1基について、28の項に掲げる額の手数料を加えた額)

(1) 30平方メートル以内のもの

9,900円

(2) 30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの

11,000円

(3) 100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの

15,000円

(4) 200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

21,000円

(5) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

34,000円

(6) 1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

46,000円

(7) 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

104,000円

(8) 10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以内のもの

167,000円

(9) 50,000平方メートルを超えるもの

341,000円

終了通知のとき。

28 建築設備に係る特定工程工事終了通知手数料

法第18条第20項の規定に基づく昇降機(法第87条の4に規定するものに限る。)又は法第87条の4において準用する法第18条第20項の規定に基づく建築設備に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

(1) 昇降機(小荷物専用昇降機を除く。)

12,000円

(2) 小荷物専用昇降機

8,300円

(3) (1)及び(2)以外の建築設備

12,000円

終了通知のとき。

29 工作物に関する特定工程工事終了通知手数料

法第88条第1項において準用する法第18条第20項の規定に基づく工作物に関する特定工程工事終了の通知に対する審査

9,100円

終了通知のとき。

30 検査済証の交付を受ける前における建築物等の仮使用認定申請手数料

法第18条第24項第1号又は第2号(法第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく仮使用の認定の申請に対する審査

126,000円

認定申請のとき。

31 道の位置の指定、変更又は廃止の申請手数料

法第42条第1項第5号の規定に基づく道の位置の指定、変更又は廃止の申請に対する審査

50,000円

指定、変更又は廃止申請のとき。

32 建築物の敷地と道路との関係の建築認定申請手数料

法第43条第2項第1号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

31,000円

認定申請のとき。

33 建築物の敷地と道路との関係の建築許可申請手数料

法第43条第2項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

36,000円

許可申請のとき。

34 公衆便所等の道路内における建築許可申請手数料

法第44条第1項第2号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

36,000円

許可申請のとき。

35 道路内における建築認定申請手数料

法第44条第1項第3号の規定に基づく建築の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

36 公共用歩廊等の道路内における建築許可申請手数料

法第44条第1項第4号の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

37 壁面線外における建築許可申請手数料

法第47条ただし書の規定に基づく建築の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

38 用途地域における建築等許可申請手数料

法第48条第1項ただし書、第2項ただし書、第3項ただし書、第4項ただし書、第5項ただし書、第6項ただし書、第7項ただし書、第9項ただし書、第10項ただし書、第11項ただし書、第12項ただし書、第13項ただし書又は第14項ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築等の許可の申請に対する審査

180,000円

許可申請のとき。

39 用途地域における増築、改築又は移転の特例許可申請手数料

法第48条第16項第1号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく増築、改築又は移転の特例許可の申請に対する審査

87,000円

許可申請のとき。

40 用途地域における建築の特例許可申請手数料

法第48条第16項第2号(法第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築の特例許可の申請に対する審査

92,000円

許可申請のとき。

41 特殊建築物等敷地許可申請手数料

法第51条ただし書(法第87条第2項若しくは第3項又は第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊建築物等の敷地の位置の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

42 建築物の容積率の特例認定申請手数料

法第52条第6項第3号の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

43 建築物の容積率の特例許可申請手数料

法第52条第10項、第11項又は第14項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

44 建築物の建蔽率の特例許可申請手数料

法第53条第4項又は第5項の規定に基づく建築物の建蔽率に関する特例の許可の申請に対する審査

36,000円

許可申請のとき。

45 建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第53条第6項第3号の規定に基づく建築物の建蔽率に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

36,000円

許可申請のとき。

46 建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第53条の2第1項第3号又は第4号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

47 建築物の高さの特例認定申請手数料

法第55条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

48 建築物の高さの特例許可申請手数料

法第55条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

49 建築物の高さの許可申請手数料

法第55条第4項各号の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

50 日影による建築物の高さの特例許可申請手数料

法第56条の2第1項ただし書の規定に基づく建築物の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

51 高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第57条第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

52 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定申請手数料

法第57条の2第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の申請に対する審査

敷地の数が2である場合にあっては110,000円、敷地の数が3以上である場合にあっては110,000円に2を超える敷地の数に32,000円を乗じて得た額を加算した額

指定申請のとき。

53 特例容積率適用地区内における建築物の特例容積率の限度の指定の取消申請手数料

法第57条の3第1項の規定に基づく特例容積率の限度の指定の取消しの申請に対する審査

6,400円

指定の取消申請のとき。

54 特例容積率適用地区内における建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第57条の4第1項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

55 高度地区における建築物の高さの特例許可申請手数料

法第58条第2項の規定に基づく建築物の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

56 高度利用地区における建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置の特例許可申請手数料

法第59条第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、建築面積又は壁面の位置に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

57 高度利用地区における建築物の各部分の高さの許可申請手数料

法第59条第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さの許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

58 敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は各部分の高さの特例許可申請手数料

法第59条の2第1項の規定に基づく建築物の容積率又は各部分の高さに関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

59 特定用途誘導地区内の建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第60条の3第1項第3号の規定に基づく建築物の容積率及び建築面積に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

60 特定用途誘導地区内の建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第60条の3第2項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

61 特定防災街区整備地区内の建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第67条第3項第2号の規定に基づく建築物の敷地面積の制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

62 特定防災街区整備地区内の建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第67条第5項第2号の規定に基づく建築物の壁面の位置に関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

63 特定防災街区整備地区内の建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第67条第9項第2号の規定に基づく建築物の間口率及び高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

64 再開発等促進区等内の建築物の容積率、建築物の建蔽率又は建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第68条の3第1項の規定に基づく建築物の容積率、同条第2項の規定に基づく建築物の建蔽率又は同条第3項の規定に基づく建築物の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

65 再開発等促進区等内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第68条の3第4項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

66 開発整備促進区内の建築物の用途制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第68条の3第7項の規定に基づく建築物の用途に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

67 建築物の容積率の最高限度を区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分して定める地区計画等の区域内の建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第68条の4の規定に基づく建築物の容積率に関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

68 防災街区整備地区計画の区域内の建築物の容積率の特例認定申請手数料

法第68条の5の2の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

69 高度利用と都市機能の更新とを図る地区計画等の区域内の建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可申請手数料

法第68条の5の3第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

70 区域の特性に応じた高さ、配列及び形態を備えた建築物の整備を誘導する地区計画等の区域内の建築物の容積率又は建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第68条の5の5第1項の規定に基づく建築物の容積率又は同条第2項の規定に基づく建築物の各部分の高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

71 地区計画等の区域内の建築物の建蔽率の特例認定申請手数料

法第68条の5の6の規定に基づく建築物の建蔽率の特例の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

72 予定道路に係る建築物の容積率の特例許可申請手数料

法第68条の7第5項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

73 仮設建築物建築許可申請手数料

法第85条第6項の規定に基づく仮設建築物の建築の許可の申請に対する審査

108,000円

許可申請のとき。

74 仮設興行場等建築許可申請手数料

法第85条第7項の規定に基づく仮設興行場等の建築の許可の申請に対する審査

195,000円

許可申請のとき。

75 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例認定申請手数料

法第86条第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合にあっては82,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては82,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

76 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例認定申請手数料

法第86条第2項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

77 一団地内において建築等をする1又は2以上の構えを成す建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

法第86条第3項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

建築物の数が1又は2である場合にあっては238,000円、建築物の数が3以上である場合にあっては238,000円に2を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

78 既存建築物を前提として総合的見地から設計した建築物の特例及び敷地内に広い空地を有する建築物の各部分の高さ又は容積率に関する特例許可申請手数料

法第86条第4項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の許可の申請に対する審査

建築物(既存建築物を除く。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

79 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等の認定申請手数料

法第86条の2第1項の規定に基づく建築物の新築又は増築等の認定の申請に対する審査

建築物の数が1である場合にあっては82,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては82,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

認定申請のとき。

80 公告対象区域内の建築物の新築又は増築等に関する特例許可申請手数料

法第86条の2第2項又は第3項の規定に基づく建築物の新築又は増築等に関する特例の許可の申請に対する審査

建築物の数が1である場合にあっては238,000円、建築物の数が2以上である場合にあっては238,000円に1を超える建築物の数に29,000円を乗じて得た額を加算した額

許可申請のとき。

81 一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消申請手数料

法第86条の5第1項の規定に基づく一の敷地とみなすこと等による制限の緩和に係る特例の認定又は許可の取消しの申請に対する審査

6,900円に現に存する建築物の数に13,000円を乗じて得た額を加算した額

認定又は許可の取消申請のとき。

82 一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料

法第86条の6第2項の規定に基づく建築物の容積率、建蔽率、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

83 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定申請手数料

法第86条の8第1項又は第87条の2第1項の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の当該2以上の工事の全体計画に関する認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

84 既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定申請手数料

法第86条の8第3項(法第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく既存の一の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合の認定を受けた全体計画の変更に係る認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

85 建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

法第87条の3第6項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

108,000円

許可申請のとき。

86 建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可申請手数料

法第87条の3第7項の規定に基づく建築物の用途を変更して一時的に特別興行場等として使用する場合の制限の緩和に係る許可の申請に対する審査

195,000円

許可申請のとき。

87 建築物の敷地の前面道路に関する特例認定申請手数料

令第131条の2第2項の規定に基づく計画道路又は予定道路を前面道路とみなす建築物の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

88 建築物の壁面線に関する特例認定申請手数料

令第131条の2第3項の規定に基づく前面道路の境界線又はその反対側の境界線をそれぞれ壁面線又は壁面の位置の制限として定められた限度の線にあるものとみなす建築物の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

89 建築物の移転認定申請手数料

令第137条の16第2号の規定に基づく建築物の移転の認定の申請に対する審査

28,000円

認定申請のとき。

2 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この表において「法」という。)に基づく事務に係る手数料

事務

徴収時期

1 長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料

法第6条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる額(当該申請に係る住宅が一戸建て住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下同じ。)の場合において、一戸建て住宅を新築しようとするときは(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額、一戸建て住宅を増築し、若しくは改築しようとするとき又は建築行為を行わないときは(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

(1) 住宅を新築しようとする場合

次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次の(ア)から(ケ)までに掲げる額

ア 申請に併せて住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項の確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写しが提出された場合

(ア) 100平方メートル以内のもの

7,100円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

13,000円

(ウ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

22,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

32,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

57,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

94,000円

(キ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

161,000円

(ク) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

190,000円

(ケ) 30,000平方メートルを超えるもの

203,000円

イ ア以外の場合

(ア) 100平方メートル以内のもの

52,000円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

122,000円

(ウ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

196,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

386,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

691,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,188,000円

(キ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

2,198,000円

(ク) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

3,140,000円

(ケ) 30,000平方メートルを超えるもの

3,847,000円

(2) 住宅を増築し、若しくは改築しようとする場合又は建築行為を行わない場合

次のア及びイに掲げる場合の区分並びに当該申請に係る住宅が属する一の建築物の床面積の合計に応じ、それぞれ次の(ア)から(ケ)までに掲げる額

ア 申請に併せて(1)のアに規定する書類が提出された場合

(ア) 100平方メートル以内のもの

10,000円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

19,000円

(ウ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

33,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

47,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

85,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

140,000円

(キ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

242,000円

(ク) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

284,000円

(ケ) 30,000平方メートルを超えるもの

304,000円

イ ア以外の場合

(ア) 100平方メートル以内のもの

78,000円

(イ) 100平方メートルを超え500平方メートル以内のもの

183,000円

(ウ) 500平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

293,000円

(エ) 1,000平方メートルを超え2,500平方メートル以内のもの

579,000円

(オ) 2,500平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

1,037,000円

(カ) 5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

1,782,000円

(キ) 10,000平方メートルを超え20,000平方メートル以内のもの

3,296,000円

(ク) 20,000平方メートルを超え30,000平方メートル以内のもの

4,710,000円

(ケ) 30,000平方メートルを超えるもの

5,770,000円

認定申請のとき。

2 長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料

法第8条第1項の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更の認定の申請に対する審査

当該申請に係る住宅が属する一の建築物の当該計画の変更に係る部分の床面積の合計に2分の1を乗じて得た面積(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積の合計)に応じて、当該計画が住宅を新築する際に認定を受けたものである場合においては1の項(1)のアの(ア)から(ケ)まで又はイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建て住宅の場合においては、1の項(1)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)、当該計画が住宅を増築若しくは改築する際に認定を受けたもの又は建築行為を行わず認定を受けたものである場合においては1の項(2)のアの(ア)から(ケ)まで又はイの(ア)から(ケ)までに掲げる額(当該住宅が一戸建て住宅の場合においては、1の項(2)のアの(ア)又はイの(ア)に掲げる額)(申請に併せて法第8条第2項において準用する法第6条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

3 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の譲受人を決定した場合等の当該計画の変更認定申請手数料

法第9条第1項の規定に基づく譲受人を決定した場合又は同条第3項の規定に基づく管理者等が選任された場合における長期優良住宅建築等計画の変更の認定の申請に対する審査

2,300円

変更認定申請のとき。

4 長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認申請手数料

法第10条の規定に基づく長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた地位の承継の承認の申請に対する審査

2,300円

承認申請のとき。

5 認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る住宅の容積率の特例許可申請手数料

法第18条第1項の規定に基づく住宅の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

3 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「法」という。)に基づく事務に係る手数料

事務

徴収時期

1 低炭素建築物新築等計画認定申請手数料

法第54条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

認定申請のとき。

(1) 申請に併せて市長が指定する者(以下この表において「適合性確認機関」という。)が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア 一戸建て住宅

4,700円

イ 共同住宅等(共同住宅、長屋その他一戸建て住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。)

(ア) 住戸の部分(人の居住の用途に供する部分に限る。以下この表において同じ。)

建築物の総戸数が1戸のもの

4,700円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

9,400円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

16,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

27,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

45,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

82,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

131,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

170,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

185,000円

(イ) 共用部分(住宅の用途に供する共用廊下、共用階段その他共用部分をいう。以下この表及び5の部備考において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

9,300円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

(ウ) 非住宅の部分(住戸の部分及び共用部分以外の部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

9,300円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

ウ ア及びイ以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

9,300円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

16,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

26,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

80,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

126,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

160,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

200,000円

(2) (1)以外の場合

ア 一戸建て住宅

(ア) 誘導仕様基準(住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する誘導基準及び一次エネルギー消費量に関する誘導基準(令和4年国土交通省告示第1106号)をいう。以下同じ。)による場合

21,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

35,000円

イ 共同住宅等

(ア) 住戸の部分

a 誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

21,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

39,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

56,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

80,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

120,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

182,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

261,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

340,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

390,000円

b 誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

35,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

69,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

97,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

137,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

197,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

283,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

385,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

508,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

600,000円

(イ) 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

109,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

138,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

180,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

280,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

359,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

429,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

500,000円

(ウ) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

242,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

300,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

384,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

546,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

670,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

789,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

900,000円

ウ ア及びイ以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

242,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

300,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

384,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

546,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

670,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

789,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

900,000円

2 低炭素建築物新築等計画変更認定申請手数料

法第55条第1項の規定に基づく低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第55条第2項の規定において準用する法第54条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

(1) 申請に併せて適合性確認機関が作成した法第54条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類が提出された場合

ア 一戸建て住宅

3,300円

イ 共同住宅等

(ア) 住戸の部分

建築物の総戸数が1戸のもの

3,300円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

6,600円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

11,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

19,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

32,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

58,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

93,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

122,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

134,000円

(イ) 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

(ウ) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

6,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

ウ ア及びイ以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

6,500円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

11,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

18,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

56,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

88,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

112,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

140,000円

(2) (1)以外の場合

ア 一戸建て住宅

(ア) 誘導仕様基準による場合

15,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

18,000円

イ 共同住宅等

(ア) 住戸の部分

a 誘導仕様基準による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

15,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

27,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

40,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

56,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

85,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

128,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

184,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

241,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

278,000円

b 誘導仕様基準以外による場合

建築物の総戸数が1戸のもの

18,000円

建築物の総戸数が2戸以上5戸以下のもの

37,000円

建築物の総戸数が6戸以上10戸以下のもの

52,000円

建築物の総戸数が11戸以上25戸以下のもの

74,000円

建築物の総戸数が26戸以上50戸以下のもの

108,000円

建築物の総戸数が51戸以上100戸以下のもの

159,000円

建築物の総戸数が101戸以上200戸以下のもの

221,000円

建築物の総戸数が201戸以上300戸以下のもの

291,000円

建築物の総戸数が301戸以上のもの

342,000円

(イ) 共用部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

57,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

72,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

96,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

156,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

205,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

247,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

290,000円

(ウ) 非住宅の部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以内のもの

123,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

154,000円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

198,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

290,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

361,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

427,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートルを超えるもの

491,000円

ウ ア及びイ以外の建築物

建築物の延べ面積が300平方メートル以内のもの

123,000円

建築物の延べ面積が300平方メートルを超え1,000平方メートル以内のもの

154,000円

建築物の延べ面積が1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内のもの

198,000円

建築物の延べ面積が2,000平方メートルを超え5,000平方メートル以内のもの

290,000円

建築物の延べ面積が5,000平方メートルを超え10,000平方メートル以内のもの

361,000円

建築物の延べ面積が10,000平方メートルを超え25,000平方メートル以内のもの

427,000円

建築物の延べ面積が25,000平方メートルを超えるもの

491,000円

4 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下この表において「法」という。)に基づく事務に係る手数料

事務

徴収時期

要除却認定マンションの建替えにより新たに建築されるマンションの容積率の特例許可申請手数料

法第105条第1項の規定に基づく建築物の容積率に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

5 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号。以下この表において「法」という。)に基づく事務に係る手数料

事務

徴収時期

1 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

法第12条第1項又は第13条第2項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能適合性判定

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

計画提出又は計画通知のとき。

(1) 非住宅部分(法第11条第1項に規定する非住宅部分をいう。以下この表において同じ。)の用途が工場等(工場、危険物の貯蔵又は処理に供するもの、水産物の増殖場又は養殖場、倉庫、卸売市場及び火葬場、と畜場、汚物処理場、ごみ焼却場その他の処理施設をいう。以下この表において同じ。)のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合

ア モデル建物法(建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号。以下この表において「省令」という。)第1条第1項第1号イの一次エネルギー消費量(以下この表において「一次エネルギー消費量」という。)の算出に用いるべき標準的な建築物を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

イ 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量を用いて評価する方法をいう。2の項、5の項及び6の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

2 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料

法第12条第2項又は第13条第3項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

変更計画提出又は変更計画通知のとき。

(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合

ア モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

イ 標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

3 建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料

法第35条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

認定申請のとき。

(1) 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合

ア 一戸建て住宅

5,100円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分(法第11条第1項に規定する住宅部分をいう。以下この表において同じ。)

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

21,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

81,000円

(イ) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

(2) (1)以外の場合

ア 一戸建て住宅

(ア) 誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

20,000円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

22,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

34,400円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

38,400円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分

a 誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

38,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

66,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

118,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

179,000円

b 誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

69,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

116,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

196,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

281,000円

(イ) 非住宅部分

a モデル建物法(一次エネルギー消費量の算出に用いるべき標準的な建築物及び省令第10条第1号イ(1)の屋内周囲空間の年間熱負荷(以下この表において「屋内周囲空間の年間熱負荷」という。)の算出に用いるべきものとして国土交通大臣が定める建築物を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

87,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

b 標準入力法等(実際の設計仕様の条件を基に算定した一次エネルギー消費量及び屋内周囲空間の年間熱負荷を用いて評価する方法をいう。4の項において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

227,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

4 建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料

法第36条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額(申請に併せて法第36条第2項において準用する法第35条第2項の規定に基づく申出があった場合においては、一の建築物について1の部16の項に掲げる額(申請に係る計画に特定建築基準適合審査をする部分が含まれる場合においては当該部分ごとに同部17の項に掲げる額の手数料を加えた額、建築基準法第87条の4に規定する昇降機に係る部分が含まれる場合においては当該昇降機1基について同部18の項又は19の項に掲げる額の手数料を加えた額)に相当する額を加えた額)

変更認定申請のとき。

(1) 申請に併せて法第35条第1項各号に掲げる基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合

ア 一戸建て住宅

3,700円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6,900円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

15,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

32,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

57,000円

(イ) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

6,900円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

(2) (1)以外の場合

ア 一戸建て住宅

(ア) 誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

14,000円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

15,000円

(イ) 誘導仕様基準以外による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

24,200円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

27,000円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分

a 誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

26,000円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

83,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

125,000円

b 誘導仕様基準以外による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

48,500円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

81,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

138,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

197,000円

(イ) 非住宅部分

a モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

61,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

b 標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

159,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

5 建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料

法第41条第1項の規定に基づく建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定の申請に対する審査

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

認定申請のとき。

(1) 申請に併せて法第2条第1項第3号の建築物エネルギー消費性能基準に適合していることを示す書類として市長が定めるものが提出された場合

ア 一戸建て住宅

5,100円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

21,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

46,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

81,000円

(イ) 非住宅部分

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

9,700円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

16,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

27,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

80,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

128,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

161,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

201,000円

(2) (1)以外の場合

ア 一戸建て住宅

(ア) 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

34,400円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

38,400円

(イ) モデル住宅法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。)による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

17,700円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

19,100円

(ウ) 仕様基準(省令第1条第1項第2号イ(3)及び同号ロ(3)に定める基準をいう。以下この表において同じ。)又は誘導仕様基準による場合

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル未満のもの

17,700円

当該住宅の床面積の合計が200平方メートル以上のもの

19,100円

イ ア以外の建築物

(ア) 住宅部分

a 性能基準(省令第1条第1項第2号イ(1)及び同号ロ(1)又は同項第3号に定める基準をいう。備考11において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

69,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

116,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

196,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

281,000円

b フロア入力法(省令第1条第1項第2号イ(2)及び同号ロ(2)に定める基準をいう。備考11において同じ。)による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

33,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

58,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

104,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

157,000円

c 仕様基準又は誘導仕様基準による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

33,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

58,000円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

104,000円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上のもの

157,000円

(イ) 非住宅部分

a モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

87,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

110,700円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

145,700円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

235,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

309,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

371,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

435,000円

b 標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル未満のもの

227,100円

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

284,400円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

367,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

523,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

646,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

763,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

871,000円

6 建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料

建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定に基づく建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明

次の(1)及び(2)に掲げる区分に応じて、次に掲げる額

交付申請のとき。

(1) 非住宅部分の用途が工場等のみの場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

11,800円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

19,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

56,400円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

90,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

113,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

141,000円

(2) (1)以外の非住宅部分の場合

ア モデル建物法による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

77,600円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

102,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

165,100円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

216,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

260,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

305,000円

イ 標準入力法等による場合

当該部分の床面積の合計が300平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの

199,200円

当該部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上2,000平方メートル未満のもの

257,100円

当該部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上5,000平方メートル未満のもの

366,700円

当該部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上10,000平方メートル未満のもの

453,000円

当該部分の床面積の合計が10,000平方メートル以上25,000平方メートル未満のもの

535,000円

当該部分の床面積の合計が25,000平方メートル以上のもの

610,000円

備考

1 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料の額は、それぞれこの表の1の項(2)のイ、2の項(2)のイ、5の項(2)のイの(イ)のb又は6の項(2)のイに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

2 省令第1条第1項第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が備えるべきエネルギー消費性能を有することが確かめられ、かつ、省令第10条第1号ただし書に規定する国土交通大臣がエネルギー消費性能を適切に評価できる方法と認める方法によって非住宅部分が建築物のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべきエネルギー消費性能を有することが確かめられた場合における建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料又は建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料(以下この表において「向上計画認定申請手数料等」という。)の額は、それぞれこの表の3の項(2)のイの(イ)のb又は4の項(2)のイの(イ)のbに掲げる標準入力法等による場合とみなして算出した額とする。

3 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の他の建築物(同項に規定する他の建築物をいう。以下この表において同じ。)における建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行う場合の手数料の額は、この表の1の項(1)の規定により算出した額とする。

4 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更に係る他の建築物における建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料について、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の認定及び当該他の建築物における建築物エネルギー消費性能適合性判定を同様の評価の方法により行った場合の手数料の額は、この表の2の項(1)の規定により算出した額とする。

5 建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料、建築物エネルギー消費性能確保計画の変更に係る建築物エネルギー消費性能適合性判定手数料又は建築物エネルギー消費性能確保計画の変更が軽微な変更に該当していることの証明手数料(以下この表において「適合性判定手数料等」という。)の算出において、複合建築物(住宅部分と非住宅部分とを含む建築物をいう。)の共用部分は、居住者以外の者のみが利用する部分の床面積の合計が居住者のみが利用する部分の床面積の合計より大きくなる場合には、非住宅部分として取り扱う。

6 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行令(平成28年政令第8号)第4条第1項に規定する内部に間仕切壁又は戸を有しない階又はその一部であって、その床面積に対する常時外気に開放された開口部の面積の合計の割合が20分の1以上であるものに該当する部分を有する建築物の適合性判定手数料等の額は、当該部分を含む非住宅部分の床面積の合計により算出した額とする。

7 非住宅部分の一部に工場等の用途を含む一の建築物の適合性判定手数料等の額は、非住宅部分の用途が工場等のみの場合以外の非住宅部分の場合により算出した額とする。

8 法第11条第1項に規定する特定建築行為に該当する増築又は改築(法附則第3条第1項の規定が適用される特定増改築を除く。)を行う場合の適合性判定手数料等の額は、当該増築又は改築に係る部分の床面積の合計に応じて算出した額とする。

9 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の額は、申請建築物(同項に規定する申請建築物をいう。)の部分に係る額及び他の建築物の部分に係る額を合算した額とする。

10 建築物エネルギー消費性能向上計画に法第34条第3項各号に掲げる事項が記載されている場合の建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の額は、当該建築物エネルギー消費性能向上計画の変更を行う建築物の部分に係る額を合算した額とする。ただし、当該変更において、他の建築物として同項各号に掲げる事項を新たに記載する場合の当該他の建築物の部分に係る額は、この表の3の項の規定により算出した額とする。

11 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準以外による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(性能基準又はフロア入力法による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、住戸部分の額に共用部分の額を加算した額とする。ただし、共用部分が存在しない場合又は共用部分を除く場合は、当該共用部分の額は加算しない。

12 向上計画認定申請手数料等(誘導仕様基準による場合に限る。)又は建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定申請手数料(仕様基準又は誘導仕様基準による場合に限る。)について、共同住宅の申請の場合の手数料の額は、共用部分の額を加算しないものとする。

6 都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項の規定により告示する小平都市計画に定める許可に係る手数料

事務

徴収時期

高度地区内における建築物の高さの最高限度を超える建築物の特例許可申請手数料

高度地区内における建築物の高さの最高限度に関する特例の許可の申請に対する審査

160,000円

許可申請のとき。

7 証明書等の交付に係る手数料

事務

徴収時期

1 道路位置指定図の写しの交付手数料

1件につき 400円

交付のとき。

2 建築物の確認等に関する台帳記載事項証明の交付手数料

1件につき 400円

交付のとき。

3 建築計画概要書等の写しの交付手数料

1件につき 400円

交付のとき。

4 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第9条第1項の規定に基づく組合の法人に関する証明書又は同法第25条第2項の規定に基づき公告された理事長に関する証明書の交付手数料

1通につき 400円

交付のとき。

5 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に基づくマンション建替事業に係る税制上の特例措置に関する証明書の交付手数料

1件につき 400円

交付のとき。

小平市手数料条例

平成12年 条例第8号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年 条例第8号
平成13年 条例第7号
平成14年12月25日 条例第24号
平成15年2月26日 条例第1号
平成15年6月30日 条例第14号
平成16年3月24日 条例第4号
平成20年3月28日 条例第3号
平成21年12月22日 条例第28号
平成24年6月29日 条例第12号
平成27年10月1日 条例第23号
令和2年6月30日 条例第10号
令和2年10月2日 条例第15号
令和3年7月7日 条例第15号
令和3年10月6日 条例第20号
令和3年12月24日 条例第25号
令和4年9月30日 条例第11号
令和5年3月30日 条例第6号
令和5年3月30日 条例第12号
令和5年7月4日 条例第17号