○小平市福祉事務所設置条例

昭和57年

条例第20号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、小平市に福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 福祉事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市福祉事務所

位置 小平市小川町2丁目1,333番地 小平市役所内

(委任)

第3条 この条例に定めるもののほか福祉事務所に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年12月6日・昭和57年条例第20号)

この条例は、昭和58年2月14日から施行する。

(平成12年3月28日・平成12年条例第2号)

この条例中第1条及び第7条の規定は公布の日から、その他の規定は平成12年4月1日から施行する。

(平成12年9月7日・平成12年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市福祉事務所設置条例

昭和57年 条例第20号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和57年 条例第20号
平成12年 条例第2号
平成12年 条例第29号