○小平市福祉事務所長委任規程

平成12年

訓令第2号

小平市福祉事務所長委任規程(昭和43年訓令第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第4項(同法第15条第3項において準用する場合を含む。)においてその例によることとされる場合を含む。)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第2項の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を福祉事務所長(以下「所長」という。)に委任することを目的とする。

(委任事務)

第2条 市長は、次に掲げる事務を所長に委任する。

(1) 生活保護法(以下この号において「法」という。)

 法第24条第3項及び第9項の申請による保護の開始及び変更に関すること。

 法第25条第1項及び第2項の職権による保護の開始及び変更に関すること。

 法第26条の保護の停止及び廃止に関すること。

 法第27条第1項の指導及び指示に関すること。

 法第27条の2の要保護者からの相談及び当該要保護者に対する助言に関すること。

 法第28条第1項の規定による報告の請求、立入調査及び受診の命令、同条第2項の規定による報告の請求並びに同条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更、停止及び廃止に関すること。

 法第5章に規定する保護に関すること。

 法第48条第4項の規定による届出を受理すること。

 法第8章に規定する就労自立給付金及び進学準備給付金に関すること。

 法第55条の7第1項に規定する被保護者就労支援事業の実施に関すること。

 法第55条の8第1項に規定する被保護者健康管理支援事業の実施に関すること。

 法第62条第3項及び第4項の保護の変更、停止又は廃止並びにこれらの処分をする場合の当該被保護者に対する弁明の機会の付与に関すること。

 法第63条の規定により被保護者が返還する金額を定めること。

 法第76条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第77条第1項の規定による扶養義務者からの費用の徴収に関すること。

 法第77条の2第1項の規定による急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けた者からの費用の徴収に関すること。

 法第78条の2第1項及び第2項の徴収金の額の決定及び徴収に関すること。

 法第80条の規定による保護金品の返還免除に関すること。

 法第81条の規定による後見人選任の請求に関すること。

(2) 児童福祉法(以下この号において「法」という。)

 法第21条の6の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第22条第1項の規定による助産施設への入所及び同条第3項の規定による勧奨に関すること。

 法第23条第1項の規定による母子生活支援施設への入所、同条第3項の連絡及び調整並びに同条第4項の規定による勧奨に関すること。

(3) 身体障害者福祉法(以下この号において「法」という。)

 法第18条第1項の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第18条第2項の規定による障害者支援施設等への入所又は障害者支援施設等若しくは指定医療機関への入所若しくは入院の委託に関すること。

 法第23条の売店設置に係る協議及び調査に関すること。

 法第38条第1項に規定する費用の徴収に関すること。

(4) 知的障害者福祉法(以下この号において「法」という。)

 法第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供又はその委託に関すること。

 法第16条第1項各号に規定する措置に関すること。

(5) 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下この号において「法」という。)

 法第11条第1項各号に規定する措置に関すること。

 法第11条第2項に規定する被措置者の葬祭等の措置に関すること。

 法第27条第1項の規定による遺留金品の処分に関すること。

 法第28条の規定による措置の費用徴収に関すること。

 法第36条の規定による調査の嘱託及び報告の請求に関すること。

 老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条の規定による措置の変更等の届出の受理に関すること。

(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(以下この号において「法」という。)

 法第14条第1項の支援給付について同条第4項の規定により生活保護法の規定の例によることとされる第1号アからまで、(同法第32条に規定する保護を除く。)からまで、(同法第78条の2第2項に規定する徴収金に係る部分を除く。)及びに掲げる事務に関すること。

 法第15条第1項の配偶者支援金に関すること。

(7) 市町村における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第107号)

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第20条第1項の規定による更生医療の給付及び同条第4項の規定による更生医療に要する費用の支給の決定並びに同法第21条第1項の規定による補装具の支給又は修理及び同条第4項の規定による補装具の購入又は修理に要する費用の支給の決定に関すること。

(特例)

第3条 所長は、前条に掲げる事務のうち、特に重要な事項又は異例に属するものを行う場合は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(平成12年3月21日・平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月22日・平成13年訓令第4号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日・平成14年訓令第4号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月26日・平成15年訓令第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日・平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月14日・平成18年訓令第10号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日・平成20年訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年7月2日・平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年7月2日から施行する。

(平成24年5月22日・平成24年訓令第7号)

この訓令は、平成24年5月22日から施行する。

(平成26年6月30日・平成26年訓令第11号)

この訓令は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年9月30日・平成26年訓令第12号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日・平成27年訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日・平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年9月28日から施行する。

(令和2年12月21日・令和2年訓令第8号)

この訓令は、令和3年1月1日から施行する。

(令和6年3月29日・令和6年訓令第4号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

小平市福祉事務所長委任規程

平成12年 訓令第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成12年 訓令第2号
平成13年 訓令第4号
平成14年3月28日 訓令第4号
平成15年3月26日 訓令第1号
平成18年3月28日 訓令第5号
平成18年9月14日 訓令第10号
平成20年3月31日 訓令第1号
平成22年7月2日 訓令第3号
平成24年5月22日 訓令第7号
平成26年6月30日 訓令第11号
平成26年9月30日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第9号
平成30年9月28日 訓令第3号
令和2年12月21日 訓令第8号
令和6年3月29日 訓令第4号