○小平市福祉会館条例

昭和46年

条例第25号

(目的及び設置)

第1条 この条例は、市民及び地域社会の福祉増進を図るため、福祉会館を設置し、その管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 福祉会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市福祉会館

位置 小平市学園東町1丁目19番13号

(事業)

第3条 小平市福祉会館(以下「会館」という。)は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 老人の健康増進及び教養の向上並びに娯楽に関すること。

(2) 児童の健全育成に関すること。

(3) 母子福祉の増進に関すること。

(4) 生活・健康等各種相談に関すること。

(5) 地域社会の福祉増進を図るため、集会施設を利用させること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた事業

(施設)

第4条 会館に次の施設を設ける。

(1) 老人福祉に関する施設

(2) 児童福祉に関する施設

(3) 母子福祉に関する施設

(4) 各種相談施設

(5) 集会施設

(休館日)

第5条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前条第5号に規定する集会施設は、前項第2号及び第3号に定める日を除き利用することができる。

(開館時間)

第6条 会館の開館時間は、午前9時から午後4時までとする。ただし、第3条第5号に定める事項については、午前9時から午後10時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(利用の手続)

第7条 会館を利用しようとする者は、市長の承認を受けなければならない。

(利用の制限)

第8条 市長は、利用目的又は利用内容が次の各号の一に該当すると認めたときは、会館の利用を承認しない。

(1) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのあるとき。

(2) 施設又は設備等をき損するおそれのあるとき。

(3) 管理上支障があるとき。

(利用の取消し等)

第9条 市長は、会館の利用について承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号の一に該当すると認めたときは、利用承認の取消、利用の停止、又は利用の条件を変更することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用の目的又は利用条件に違反したとき。

(3) 災害等の事故により会館の利用ができなくなつたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公益上の必要が生じたとき。

(使用料)

第10条 集会施設の使用料については、別表第1及び別表第2に定める額を徴収する。

2 集会施設に付属する器具の使用料は、規則で定める。

3 第1項の使用料は、利用の承認と同時に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第11条 市長は、社会福祉の増進その他公益上必要があると認めたときは、前条に定める使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第12条 すでに納入した使用料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。

(利用権の譲渡禁止)

第13条 会館の利用者は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(設備の変更禁止)

第14条 会館の利用者は、会館の施設に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第15条 会館の利用者は、その利用が終了したときは、直ちに設備等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償の義務)

第16条 会館の施設及び設備等に損害を生ぜしめた者は、市長の定めた損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、損害賠償額を減額し、又は免除することができる。

(管理運営)

第17条 会館の維持管理及び運営に関する事務を行うため、館長及び必要な職員をおく。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和47年3月24日・昭和46年条例第25号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年5月7日・昭和48年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月27日・昭和48年条例第48号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月30日・昭和50年条例第29号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に集会施設の使用の承認を受けているものに係る使用料及び使用時間については、なお従前の例による。

(昭和54年3月26日・昭和53年条例第27号)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に集会施設の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和56年9月17日・昭和56年条例第9号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年3月31日・昭和56年条例第34号)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に集会施設の使用の承認を受けているものに係る使用料については、なお従前の例による。

(昭和58年3月7日・昭和57年条例第29号)

この条例は、昭和58年6月21日から施行する。

(昭和58年3月24日・昭和57年条例第39号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年3月28日・昭和59年条例第32号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年9月22日・平成元年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、小平市規則で定める。

(平成4年12月25日・平成4年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成5年2月1日から施行する。

(平成16年3月24日・平成16年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(小平市福祉会館条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際、現に第3条の規定による改正前の小平市福祉会館条例の規定により、集会施設の利用の承認を受けている者に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

集会施設使用料(市内居住者のみ)

区分

種別

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

附帯器具

第一集会室

1,500円

2,000円

2,000円

 

第二集会室

1,200円

1,500円

1,500円

 

第三集会室

700円

900円

900円

 

第四集会室

700円

900円

900円

 

第五集会室

700円

900円

900円

 

市民ホール

5,000円

7,000円

7,000円

所作台(6枚)、演壇(一式)、放送装置(マイク3本付)

談話室

700円

900円

900円

 

和室ホール

3,000円

4,000円

4,000円

演壇(一式)、長机(1台)、いす(3脚)、放送装置(マイク2本付)

小ホール

3,000円

4,000円

4,000円

 

別表第2(第10条関係)

集会施設使用料(市外居住者)

区分

種別

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

午後6時から午後10時まで

附帯器具

第一集会室

2,300円

3,000円

3,000円

 

第二集会室

1,900円

2,400円

2,400円

 

第三集会室

1,000円

1,400円

1,400円

 

第四集会室

1,000円

1,400円

1,400円

 

第五集会室

1,000円

1,400円

1,400円

 

市民ホール

7,500円

10,500円

10,500円

所作台(6枚)、演壇(一式)、放送装置(マイク3本付)

談話室

1,000円

1,400円

1,400円

 

和室ホール

4,500円

6,000円

6,000円

演壇(一式)、長机(1台)、いす(3脚)、放送装置(マイク2本付)

小ホール

4,800円

6,400円

6,400円

 

小平市福祉会館条例

昭和46年 条例第25号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和46年 条例第25号
昭和48年 条例第1号
昭和48年 条例第48号
昭和50年 条例第29号
昭和53年 条例第27号
昭和56年 条例第9号
昭和56年 条例第34号
昭和57年 条例第29号
昭和57年 条例第39号
昭和59年 条例第32号
平成元年 条例第10号
平成4年 条例第27号
平成16年3月24日 条例第3号