○小平市高齢者交流室条例

平成12年

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者交流室(以下「交流室」という。)を設置することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 交流室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市高齢者交流室

位置 小平市仲町310番地

(事業)

第3条 交流室は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 生きがい活動に関すること。

(2) 児童との交流に関すること。

(3) 介護予防に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(休館日)

第4条 交流室の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

(開館時間)

第5条 交流室の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(施設の利用)

第6条 交流室は、市内に住所を有する、おおむね60歳以上の者で、第3条各号に規定する事業によるサービスの提供を必要とするものの利用に供するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、利用することができない。

(1) 医療的介護を常時必要とする者

(2) 感染症を有する者

(利用の手続)

第7条 交流室を利用しようとする者は、市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第8条 交流室の利用者は、交流室の施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害に相当する額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第9条 市長は、交流室の管理に関する業務のうち次に掲げるものについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務

(2) その他市長が定める業務

2 前項の規定により交流室の管理に関する業務を指定管理者に行わせる場合における第7条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成12年12月22日・平成12年条例第43号)

この条例は、平成13年2月1日から施行する。

(平成17年6月30日・平成17年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第4項の規定による改正前の小平市民文化会館条例(平成4年条例第23号)第15条の規定、附則第5項の規定による改正前の小平市立高齢者館条例(平成7年条例第28号)第14条の規定、附則第6項の規定による改正前の小平市高齢者交流室条例(平成12年条例第43号)第9条の規定、附則第7項の規定による改正前の小平市高齢者デイサービスセンター条例(平成13年条例第31号)第5条の規定及び附則第9項の規定による改正前の小平市立障害者福祉施設条例(平成10年条例第25号)第10条の規定は、平成18年9月1日(同日前に第6条の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

小平市高齢者交流室条例

平成12年 条例第43号

(平成17年6月30日施行)