○小平市生活保護法施行細則

昭和59年

規則第15号

(趣旨)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この細則に定めるところによる。

(備付書類)

第2条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票(別記様式第1号)

(2) 保護台帳(別記様式第2号)

(3) 保護決定調書(別記様式第3号)

(4) ケース記録票(別記様式第4号)

(5) 給与台帳(別記様式第5号)

(6) 面接簿(別記様式第6号)

(7) 被保護世帯(訪問)一覧表(別記様式第7号)

(8) ケース番号登載簿(別記様式第8号)

(9) 保護申請受理簿(別記様式第9号)

(通知)

第3条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定に基づき保護を実施したときは、前条第1号から第4号まで及び第5条に規定する書類の写しを添付して、速やかにその旨を当該被保護者の居住地を管轄する法第19条第4項に規定する保護の実施機関に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、被保護者が居住地をその管轄区域外に移転したときは、被保護者転出通知書(別記様式第10号)により、新居住地を管轄する保護の実施機関に通知しなければならない。

3 前項の通知書には、前条第2号から第4号に規定する書類その他保護の決定実施上必要と認められる書類のうち最小限のものの写しを添付するものとする。

(申請書)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護申請書(別記様式第11号)によるものとする。

2 省令第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(別記様式第12号)によるものとする。

3 前2項の申請書には、次に掲げる書類のうち、福祉事務所長が必要と認めるものを添付するものとする。

(1) 資産申告書(別記様式第13号)

(2) 給与証明書(別記様式第14号)

(3) 収入・無収入申告書(別記様式第15号)

(4) 同意書(別記様式第16号)

(5) 生業計画書(別記様式第17号)

(6) 住宅補修計画書(別記様式第18号)

(決定通知書等)

第5条 法第24条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第25条第2項の規定による通知は生活保護(決定・変更)通知書(別記様式第19号)により、法第26条第1項の規定による通知は生活保護(廃止・停止)通知書(別記様式第20号)により、保護の申請を却下する場合の通知は保護申請却下通知書(別記様式第21号)によりこれを行う。ただし、被保護者に対する医療扶助による医療の現物給付の決定通知は、別に定める医療券に記載してこれを行うものとする。

2 法第24条第8項の規定による通知は、保護開始等通知書(別記様式第21号の2)によりこれを行う。

(調査依頼書等)

第6条 法第28条第2項の規定により報告を求める場合の書面は、扶養義務者報告依頼書(別記様式第21号の3)によるものとする。

2 法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求める場合の書面は、調査依頼書(別記様式第22号)によるものとする。

3 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養義務照会書(別記様式第23号)によらなければならない。

4 福祉事務所長は、要保護者の扶養義務者の居住地を管轄する保護の実施機関に対し、扶養義務者の状況について調査依頼するときは、扶養義務者調査依頼書(別記様式第24号)によらなければならない。

5 福祉事務所長は、要保護者の戸籍謄本等の発行を依頼するときは、戸籍謄本等発行依頼書(別記様式第25号)によらなければならない。

(入所・養護依頼書)

第7条 法第30条第1項ただし書の規定により被保護者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ、若しくはこれらの施設に入所を委託し、又は私人の家庭に養護を委託するときは、当該施設の長又は私人に対して入所・養護依頼書(別記様式第26号)を発行しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の施設等に入所等をしている被保護者について、保護の変更、停止又は廃止を行ったときは、当該施設等の長又は私人に対して、保護開始(変更)決定通知書又は保護廃止・停止決定通知書の写しを付してその旨を通知しなければならない。

(就労自立給付金の申請書等)

第8条 省令第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(別記様式第27号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第55条の4第1項の規定により就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(別記様式第28号)により通知するものとする。

(進学準備給付金の申請書等)

第9条 省令第18条の9第1項の申請書は、進学準備給付金申請書(別記様式第29号)によるものとする。

2 福祉事務所長は、法第55条の5第1項の規定により進学準備給付金の支給の可否を決定したときは、進学準備給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第30号)により通知するものとする。

(徴収金充当申出書)

第10条 法第77条の2第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第77条の2第1項の規定による徴収金)(別記様式第31号)によるものとする。

2 法第78条第1項の規定による徴収金に係る法第78条の2第1項又は第2項の規定による申出は、保護金品等を徴収金の納入に充てる旨の申出書(生活保護法第78条第1項の規定による徴収金)(別記様式第32号)によるものとする。

(書類の様式)

第11条 福祉事務所長は、必要と認めたときは、あらかじめ市長の承認を受けて、この細則に定める様式と異なるものを用いることができる。

(昭和59年10月29日・昭和59年規則第15号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 小平市生活保護法施行細則(昭和46年規則第22号)は、廃止する。

(平成元年9月27日・平成元年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 当分の間は改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

(平成9年3月12日・平成9年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月5日・平成11年規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月10日・平成12年規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日・平成12年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日・平成17年規則第16号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日・平成19年規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月1日・平成26年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日・平成27年規則第65号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日・平成28年規則第46号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年9月28日・平成30年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月5日・令和2年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月30日・令和3年規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第11号から別記様式第13号まで、別記様式第15号、別記様式第16号、別記様式第18号、別記様式第27号、別記様式第29号、別記様式第31号及び別記様式第32号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年3月31日・令和5年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第27号及び別記様式第29号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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小平市生活保護法施行細則

昭和59年 規則第15号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和59年 規則第15号
平成元年 規則第19号
平成9年 規則第6号
平成11年 規則第8号
平成12年 規則第5号
平成12年 規則第40号
平成17年3月14日 規則第16号
平成19年6月6日 規則第46号
平成20年3月28日 規則第13号
平成26年7月1日 規則第25号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第46号
平成30年9月28日 規則第37号
令和2年2月5日 規則第1号
令和3年9月30日 規則第45号
令和5年3月31日 規則第27号