○小平市民間借上げ高齢者住宅条例

平成10年

条例第5号

(趣旨)

第1条 小平市は、小平市民間借上げ高齢者住宅(以下「高齢者住宅」という。)及び共同施設を設置し、その管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 高齢者住宅の入居の申込み時に65歳以上の者で、かつ、その者の収入が214,000円以下の者をいう。

(2) 高齢者住宅 市が借上げを行い、高齢者に転貸するための住宅及びその附帯設備をいう。

(3) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第1条に規定する共同施設をいう。

(4) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(健全な地域社会の形成)

第2条の2 高齢者住宅及び共同施設(以下「高齢者住宅等」という。)は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第2条の3 高齢者住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(位置の選定)

第2条の4 高齢者住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第2条の5 敷地が地盤の軟弱な土地、崖崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第2条の6 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第2条の7 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第2条の8 高齢者住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 高齢者住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 高齢者住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第2条の9 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第2条の10 高齢者住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための規則で定める基準を満たす措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第2条の11 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(集会所)

第2条の12 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第2条の13 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第2条の14 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

(名称及び位置)

第3条 高齢者住宅の名称及び位置は、別表に定めるとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、法第22条の規定による公募を行う場合は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 市庁舎その他市内の適当な場所における掲示

(2) 市の広報紙への掲載

2 市長は、前項の公募を行うに当たっては、高齢者住宅の場所、戸数、規格、使用料、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を明示するものとする。

(公募の例外)

第5条 市長は、高齢者が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、公募を行わず、高齢者住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(5) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(6) 高齢者住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となる場合

(入居者の資格)

第6条 高齢者住宅に入居することができる高齢者は、次に掲げる条件を備える者でなければならない。

(1) 現にひとり暮らしであること。

(2) 入居申込み時に市内に引き続き3年以上住所を有すること。ただし、海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者にあっては、この限りでない。

(3) 自立した日常生活ができ、自炊及び身辺処理が可能であること。

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(入居者の資格の特例)

第7条 高齢者住宅の借上げに係る契約の終了により当該高齢者住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の高齢者住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条に規定する条件を備える者とみなす。

(入居の申込み)

第8条 前2条に規定する入居資格を有する高齢者で、高齢者住宅に入居しようとする者は、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(入居者の決定)

第9条 市長は、入居申込者について住宅に困窮する実情を調査し、次の各号に該当する者の中から、規則の定めるところにより、入居者を決定する。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者

(3) 正当な事由による立退きの要求を受け、適当な立退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(4) 収入に比して著しく過大な家賃の支払いを余儀なくされている者

(5) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき高齢者住宅の戸数を著しく超える場合においては、規則に定めるところにより、公開抽選によって入居申込者を抽出し、前項の規定により入居者を決定することができる。

(入居決定者への通知)

第10条 市長は、高齢者住宅の入居者を決定した場合は、当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し、速やかにその旨を通知するものとする。

2 市長は、前項の通知を行う場合は、当該入居決定者に対し、当該高齢者住宅の借上げ期間の満了時に当該高齢者住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知するものとする。

(入居補欠者)

第11条 市長は、第9条の規定により入居者を決定する場合においては、入居決定者と併せて、補欠として、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を決定するものとする。

2 入居補欠者の決定の有効期間は、公募の都度、市長が定める。

(入居手続及び許可)

第12条 入居決定者は、市長が指定する期日までに、請書を、規則で定めるところにより、市長に提出しなければならない。

2 市長は、入居決定者が前項の規定により市長が指定する期日までに、同項の手続をしないことについて、やむを得ない事情があると認めるときは、その期日を延長することができる。

3 市長は、入居決定者が第1項に規定する手続を完了したときは、当該入居決定者に対し、入居を許可し、入居日を指定するものとする。

(入居許可の取消し)

第13条 市長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、高齢者住宅の入居の許可を取り消すことができる。

(1) 第8条の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実のあることが判明したとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する期日までに所定の入居の手続をしないとき。

(3) 前条第3項の規定により指定された入居日(以下「入居許可日」という。)の翌日から14日以内に高齢者住宅に入居しないとき。ただし、正当な事由により市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(使用料の決定)

第14条 高齢者住宅の毎月の使用料は、毎年度第16条第1項の規定により認定された収入(同条第2項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第2項の規定により定められた額をいう。以下同じ。)以下で、令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入申告がない場合において、第35条第1項による請求を行ったにもかかわらず、高齢者住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該高齢者住宅の使用料は、近傍同種の住宅の家賃に相当する額とする。

2 前項の近傍同種の住宅の家賃は、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

3 令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、規則で定める。

(収入の申告)

第15条 入居者は、毎年度、市長に対し、規則で定めるところにより収入を申告しなければならない。

(収入の認定)

第16条 市長は、前条の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、規則で定めるところにより、当該額を入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の認定に対し、規則で定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、市長は、その意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(使用料の減免及び徴収猶予)

第17条 市長は、次のいずれかに該当する場合において必要と認めるときは、規則で定めるところにより、使用料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。

(1) 入居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(使用料の徴収等)

第18条 市長は、入居者から、入居許可日から当該入居者が高齢者住宅を明け渡した日(第30条第1項若しくは第36条第1項第4号の規定により明渡しの請求があったときは、明渡しの期限として指定した日若しくは明け渡した日のいずれか早い日、又は同項各号(第4号を除く。)の規定により明渡しの請求があったときは、その請求のあった日)までの間、使用料を徴収する。

2 入居者は、毎月25日(月の途中で高齢者住宅を明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに高齢者住宅に入居した場合又は高齢者住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は、日割計算による。

4 入居者が第38条に規定する手続を経ないで高齢者住宅を立ち退いた場合は、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの使用料を徴収する。

(督促)

第19条 市長は、前条第2項の納期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(修繕費用の負担)

第20条 入居者は、高齢者住宅及び共同施設に当該入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、市長の指示に従って修繕し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

2 入居者の居住する部分(以下「居室」という。)内部の小修繕その他規則で定める軽微な修繕並びに畳、障子及びふすまの張替え、破損ガラスの取替え等に要する費用は、入居者の負担とする。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 居室で使用する電気、ガス、電話、水道及び下水道等の使用料

(2) 入居及び明渡しに要する費用

(3) その他入居者が負担するのが相当とされる費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、高齢者住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、高齢者住宅又は共同施設が滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(入居者の禁止事項)

第24条 入居者は、当該高齢者住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第25条 入居者は、高齢者住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を得たときは、当該高齢者住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第26条 入居者は、高齢者住宅の模様替えをし、又は増築をしてはならない。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 市長は、毎年度、第16条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が214,000円を超え、かつ、当該入居者が高齢者住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、規則の定めるところにより、その旨を通知する。

2 市長は、第16条第1項の規定により認定した入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が高齢者住宅に引き続き5年以上入居しているときは、当該入居者を高額所得者として認定し、規則で定めるところにより、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。この場合において、市長は、意見の内容を審査し、理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、当該高齢者住宅を明け渡すよう努めなければならない。

(収入超過者に対する使用料)

第29条 第27条第1項の規定により収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に当該高齢者住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月次項で定めるところにより算出した額を使用料として支払わなければならない。

2 前項の使用料の算出は、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項の規定により算出する。

3 第17条から第19条までの規定は、第1項の使用料について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第30条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、市長が定めた期限までに当該高齢者住宅を明け渡さなければならない。

(明渡期限の延長等)

第31条 市長は、前条第1項の規定による請求を受けた者が、次のいずれかに該当する場合においては、その者からの申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別な事情があるとき。

(高額所得者に対する使用料等)

第32条 第27条第2項の規定により高額所得者と認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に高齢者住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を使用料として支払わなければならない。

2 市長は、第30条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても高齢者住宅を明け渡さない場合は、同項の期限が到来した日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

3 第17条の規定は第1項の使用料及び前項の金銭について、第18条及び第19条の規定は、第1項の使用料について、それぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 市長は、収入超過者及び高額所得者に対して、当該収入超過者及び高額所得者から住宅あっせんの申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、高齢者住宅の入居者が公共賃貸住宅(法第30条第2項の公共賃貸住宅をいう。)等公的資金による住宅へ入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をするものとする。

(期間通算)

第34条 市長が第7条の規定による申込みをした者を他の高齢者住宅に入居させた場合における第27条から前条までの規定の適用については、その者が高齢者住宅の借上げに係る契約の終了により明渡しをすべき高齢者住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の高齢者住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 市長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第32条第1項の規定による使用料の決定、第17条(第29条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用料若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇い主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、当該職員を指定して、前項に規定する収入状況の報告の請求等を行わせることができる。

(住宅の明渡請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対して、期限を定めて、当該高齢者住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 高齢者住宅又は共同施設を故意に毀損したとき。

(4) 高齢者住宅の借上げ期間が満了するとき。

(5) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により高齢者住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、市長が定めた期間までに、高齢者住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた使用料の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行うまでの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号第3号及び第5号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該高齢者住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、入居者が第1項第4号の規定に該当することにより、同項の請求を行う場合は、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者に明渡しの期限を通知しなければならない。

6 市長は、高齢者住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者住宅の賃貸人に代わって、法第32条第6項の規定により入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(生活協力員)

第37条 入居者が高齢者住宅及び共同施設で安全かつ快適な生活を営めるよう支援するとともに、高齢者住宅及び共同施設を適正に管理させるため、高齢者住宅に委託による生活協力員を置く。

(住宅の返還)

第38条 入居者は、高齢者住宅を立ち退こうとする場合は、立退きの日の30日前までに市長に届け出て、当該高齢者住宅の保管状況につき検査を受けなければならない。

2 前項の検査により第20条第2項第21条第2号及び第22条第2項に規定する費用が生じた場合には、当該入居者がその費用を負担するものとする。

(住宅の検査)

第39条 市長は、高齢者住宅又は共同施設の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者をして高齢者住宅若しくは共同施設の検査をさせ、又は入居者に対し適当な指示をさせることができる。

2 前項の規定により検査に従事する者が、現に使用している高齢者住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該高齢者住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に従事する者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第40条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成10年3月27日・平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に小平市民間借受け高齢者住宅賃貸借契約を締結して、高齢者住宅に入居中の者(以下「現住者」という。)は、この条例の規定により高齢者住宅の入居を許可されたものとみなす。

3 現住者の平成10年度から平成12年度までの各年度の使用料の額は、その者に係る第14条又は第17条の規定による使用料の額が条例施行前の使用料の額を超える場合にあっては、条例施行前の使用料の額に、第14条又は第17条の規定による使用料の額から条例施行前の使用料の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額を加算して得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.5

平成12年度

0.75

(平成24年9月10日・平成24年条例第17号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成24年12月27日・平成24年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する住宅を借り上げて小平市民間借上げ高齢者住宅条例第1条に規定する高齢者住宅を設置する場合は、改正後の第2条の7第2項から第5項まで、第2条の8第3項、第2条の9及び第2条の10の規定は、適用しない。この場合において、市は、これらの規定にできる限り適合する住宅を借り上げるよう努めなければならない。

(令和2年3月30日・令和2年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第36条第3項の改正規定(「年5パーセントの割合」を「法定利率」に改める部分に限る。)及び附則第4項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(入居手続に関する経過措置)

2 この条例による改正後の第6条及び第12条の規定は、この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に同条第3項の規定による許可を受ける者から適用する。

3 施行日前に提出された請書のうち、この条例による改正後の第12条第3項の規定による許可に係るものについては、同条第1項の規定により提出された請書とみなす。

(利息に関する経過措置)

4 附則第1項ただし書に規定する規定の施行の日前に到来した支払期に係るこの条例による改正前の第36条第3項に規定する利息については、なお従前の例による。

別表(第3条関係)

名称

位置

シルバーピア小川西

小平市小川西町4丁目13番14号

シルバーピア鳥海

小平市花小金井8丁目14番1号

小平市民間借上げ高齢者住宅条例

平成10年 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成10年 条例第5号
平成24年9月10日 条例第17号
平成24年12月27日 条例第23号
令和2年3月30日 条例第5号