○小平市駐留軍関係離職者等対策協議会条例

昭和36年

条例第20号

(設置)

第1条 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和33年法律第158号)第9条第1項の規定に基づき、市長の附属機関として小平市駐留軍関係離職者等対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 協議会は、駐留軍関係離職者等に対する対策について、関係行政機関相互の連絡調整を図るものとする。

(組織)

第3条 協議会は、会長及び委員8人以内をもつて組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 議会の議員 3人以内

(1) 経営団体の代表者 2人以内

(1) 関係労働者の代表者 1人

(1) 関係行政機関の職員 1人

(1) 小平市の職員 1人

(委員の任期)

第5条 委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任をさまたげない。

(会長)

第6条 会長は市長とする。

2 会長は、協議会を代表し会務を総理する。

(会議)

第7条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(事務局)

第8条 協議会の事務を処理させるため、協議会に事務局を置く。

2 事務局に所要の職員を置く。

3 事務局の職員は、小平市の職員のなかから市長が任命する。

4 事務局の職員は、会長の命を受けて局務を整理する。

(その他の規定)

第9条 前各条に定めるものを除くほか、議事の手続その他協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会の意見をきき定める。

第10条 この条例に定めるものを除くほか、協議会に必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和36年12月20日・昭和36年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

小平市駐留軍関係離職者等対策協議会条例

昭和36年 条例第20号

(昭和36年1月1日施行)