○小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(条例第3条第1項の規則で定める法令)

第3条 条例第3条第1項に規定する規則で定める法令は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(条例第3条第2項第2号の規則で定める施設)

第4条 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める施設は、条例第6条に規定する乳幼児に係る国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による世帯主又は社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除き、かつ、当該施設に、児童福祉法その他の法令による措置によらずに入所している者(以下「利用契約入所者」という。)がいる場合は、条例第3条第2項第2号に規定する施設に入所している者から、当該利用契約入所者を除くものとする。)をいう。

第5条から第7条まで 削除

(条例第5条の医療証の交付申請)

第8条 条例第5条の規定による申請は、医療証交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者若しくは被扶養者であることを証する書類

(2) 乳幼児を養育していることを明らかにすることができる書類

(3) 対象者の前年の所得(1月から9月までの乳幼児に係る医療費の一部の助成については、前々年の所得とする。)の状況を証する書類

2 前項の規定にかかわらず、児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当の支給を受けている者が、児童手当認定通知書又は児童手当支払通知書を提示するときは、前項第2号及び第3号の書類の添付を省略することができる。

3 市長は、条例第5条の規定により申請があった場合において、条例第3条に規定する対象者と決定したときは、医療証(別記様式第2号)を交付し、また、同条に規定する対象者でないと決定したときは、医療証交付申請却下決定通知書(別記様式第3号)により通知する。

4 市長は、小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(平成元年条例第17号)第5条の規定により医療証の交付を受けている者(小平市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(平成元年規則第30号)第15条に定める者を除く。)が、条例の規定により医療費の助成を受けようとする場合において、その者が条例第3条に規定する対象者であると認めるときは、条例第5条の規定による申請を省略し、前項の医療証を交付することができる。

(医療証の有効期限)

第9条 医療証の有効期限は、毎年9月30日までとし、10月1日に更新する。

(医療証の返還)

第10条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を市長に返還しなければならない。

(医療証の再交付)

第11条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(別記様式第4号)により市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破り、又は汚したときの前項の申請は、当該医療証を添えなければならない。

3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を市長に返還しなければならない。

(条例第7条の助成の方法の特例)

第12条 条例第7条第2号に規定する特別の理由とは、次の各号の一に該当する場合をいう。

(1) 国民健康保険法又は社会保険各法により乳幼児に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に認めたとき。

2 条例第7条第2項に規定する方法により医療費の助成を受けようとする対象者は、医療助成費支給申請書(別記様式第5号)により市長に申請しなければならない。

3 前項の申請書には、第1項の療養費又は家族療養費の支給を証する書類を添付しなければならない。ただし、市が国民健康保険法による保険者として乳幼児に係る療養費を支給する場合における申請については、この限りでない。

(条例第8条の規定による届出)

第13条 条例第8条第1項の規定による届出は、申請事項変更(消滅)(別記様式第6号)に医療証を添えて行わなければならない。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、現況届(別記様式第7号)に対象者の前年の所得を証する書類を添えて行わなければならない。

3 条例第8条第3項の規定による届出は、第三者行為による傷病届(別記様式第7号の2)により行わなければならない。

(受給資格消滅の通知)

第14条 市長は、対象者が条例第3条に規定する資格要件に該当しなくなったと認めたときは、医療費助成受給資格消滅通知書(別記様式第8号)により当該対象者であったものに通知する。ただし、対象者が死亡した場合は、この限りでない。

(損害賠償の請求権の譲渡)

第15条 条例第9条の2第1項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、乳幼児医療費助成制度に係る債権譲渡について(別記様式第9号)を市長に提出することにより行わなければならない。

2 条例第9条の2第2項の規定による通知は、債権譲渡通知書(別記様式第10号)により行うものとする。

(添付書類の省略)

第16条 市長は、この規則により申請書又は変更届若しくは現況届に添付する書類により証明すべき事実を公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略することができる。

(平成5年10月1日・平成5年規則第29号)

この規則は、平成6年1月1日から施行する。

(平成6年3月29日・平成6年規則第18号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定は、平成6年分以後の所得に係る額の計算方法から適用し、平成5年分以前の所得に係る額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成7年9月28日・平成7年規則第27号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 この規則の施行日の前日において、現に小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)第3条に規定する対象者と決定されていた者(この規則の施行日以降、条例第3条第2項の規定により、受給資格が消滅した者を除く。)に関する条例第4条第1項に規定する規則で定める額の適用については、この規則の施行日の前日に同対象者が養育している乳幼児が3歳に達する日の属する月の末日までの間は、同規定中「327万8,000円」とあるのは「363万円」とする。

(平成9年6月19日・平成9年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日・平成10年規則第16号)

この規則は、平成10年4月1日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成10年1月1日から適用する。

(平成10年9月1日・平成10年規則第37号)

この規則は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月25日・平成11年規則第31号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月8日・平成11年規則第50号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年9月7日・平成12年規則第45号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成13年6月27日・平成13年規則第23号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年9月27日・平成14年規則第38号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日・平成17年規則第44号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月27日・平成17年規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定は、平成16年分以後の所得に係る額の計算方法から適用し、平成15年分以前の所得に係る額の計算方法については、なお従前の例による。

(平成18年4月11日・平成18年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年9月11日・平成18年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第7条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則第4条、第5条及び第7条の規定は、平成18年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第2号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成19年3月29日・平成19年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則別記様式第1号、別記様式第5号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成20年9月25日・平成20年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第5号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年12月18日・平成21年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月20日・平成24年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成26年6月27日・平成26年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、施行日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(平成27年12月28日・平成27年規則第70号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日・平成28年規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年12月11日・平成29年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の別記様式第1号及び別記様式第7号による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年12月28日・平成30年規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第8条第1項第4号及び第2項並びに第13条第2項の規定は、平成30年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

(令和2年12月28日・令和2年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則及び第2条の規定による改正後の小平市義務教育就学児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月1日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。

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小平市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年 規則第29号

(令和3年1月1日施行)