○小平市心身障害児福祉手当支給条例

昭和41年

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、心身障害児を保護している者に心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給し、その健全な発育を助長するとともに、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「児童」とは、年齢が20歳未満の者で次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第7条第3項の規定に基づく4級以上の障害を有する者

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所若しくは児童福祉法(昭和22年法律第164号)第15条に規定する児童相談所において、精神発育の遅滞の程度が軽度以上と判定された者

(3) 脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

(4) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成12年東京都規則第94号)別表第1に規定する特殊疾病に患している者

2 この条例において「保護者」とは、親権を行うもの、後見人その他のものであつて、児童を現に扶養保護しているものをいう。

(支給要件等)

第3条 手当は、小平市の区域に住所を有する保護者に支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 保護者の前年の所得(1月から5月までの月の分として支給する手当については、前々年の所得。以下同じ。)の額が所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する当該保護者の同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)並びに当該保護者の扶養親族等でなく、かつ、手当の支給の対象となる月の属する年度の末日において18歳以下である児童で当該保護者が当該年度の前年度(4月及び5月の分として支給する手当については、前々年度)の12月31日において生計を維持したものの有無及び数に応じて規則で定める額以上であるとき。

(2) 児童が規則で定める施設に入所しているとき。

2 手当を受けようとする者は、市長に申請し、受給資格の認定を受けなければならない。

3 市長は、前項の認定をしたときは、本人に通知するものとする。

(受給資格の消滅)

第4条 前条の認定を受けた者(以下「受給者」という。)が、次の各号の一に該当したときは、受給資格を失う。

(1) 保護者でなくなつたとき

(2) 保護者が本市に居住しなくなつたとき

(3) 児童が死亡したとき

(4) 児童が第2条の規定に該当しなくなつたとき

2 前項各号の一に該当することになつたときは、受給者は、すみやかに市長に届出をしなければならない。

(手当)

第5条 手当の額は、別表のとおりとする。

2 第2条第1項の各号に掲げる状態が2つ以上あるときにおける手当の額は、前項別表に掲げる区分に応ずる最高の額とする。

3 手当は、第3条の規定により、受給資格の認定を申請した日の属する月の翌月から、受給資格を失つた日の属する月まで支給する。

(支給の制限等)

第6条 市長は、受給者が次の各号に該当するときは、手当の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 児童の保護を怠つていると認めるとき

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき

2 受給者が小平市児童育成手当条例(昭和44年条例第19号)による手当を受けた場合は、その手当を受けている期間中、この条例による手当は停止する。

(手当の返還等)

第7条 偽り、その他不正の手段により手当を受けた者があるときは、市長が当該手当をその者から返還させることができる。

(受診命令)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、受給者に対し、その児童の障害程度につき判定を受けるよう命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭和42年3月22日・昭和41年条例第19号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 第2条、第3条第1項本文並びに第5条第1項及び第3項の規定にかかわらず、平成14年9月30日に第2条第1項第4号に該当する児童の保護者のうち当該児童の慢性肝炎又は肝硬変・ヘパトーム(以下「疾病」という。)のり患により手当の支給を受けていた者(以下「特定受給者」という。)であつて、平成14年10月1日(以下「基準日」という。)において市町村民税非課税世帯(特定受給者及び特定受給者と同一の世帯に属する者(特定受給者の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)が特定受給者と同一の世帯に属さない場合には、当該扶養義務者を含む。)全員が前年度分(基準日から平成15年3月31日までは当該年度分とする。)の地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく市町村民税(同法の特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によつて課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていない者(小平市税条例(昭和25年条例第4号)第31条第1項の規定により、又は特別区若しくは他の市町村の条例の定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含む。)である世帯をいう。以下同じ。)に属する者(以下「非課税世帯特定受給者」という。)に係る手当については、平成14年10月分から基準日から起算して3年を経過する日(非課税世帯特定受給者の属する世帯が市町村民税非課税世帯ではなくなつたときはその日)、当該児童の疾病の治ゆした日又は小平市の区域内に住所を有しなくなつた日のいずれか早い日の属する月の分までを、次に定めるところにより支給する。

手当月額

平成14年10月から平成15年9月まで

平成15年10月から平成16年9月まで

平成16年10月から平成17年9月まで

7,750円

5,800円

3,800円

(昭和44年6月17日・昭和44年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年12月18日・昭和44年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和48年3月12日・昭和47年条例第13号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年3月12日・昭和48年条例第39号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月13日・昭和49年条例第12号)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和50年9月23日・昭和50年条例第13号)

この条例は、昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年9月11日・昭和51年条例第10号)

1 この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

2 昭和51年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和52年9月12日・昭和52年条例第8号)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 昭和52年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和53年9月22日・昭和53年条例第7号)

1 この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

2 昭和53年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和55年9月26日・昭和55年条例第8号)

1 この条例は、昭和55年10月1日から施行する。

2 昭和55年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和56年3月31日・昭和55年条例第27号)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

2 改正後の小平市重度心身障害児福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条及び第3条の規定により支給要件に該当する者で、昭和56年4月30日までに認定の申請を行つた者については、新条例第5条第3項の規定にかかわらず、昭和56年4月分から手当を支給する。

(昭和56年9月30日・昭和56年条例第15号)

1 この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

2 昭和56年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和57年9月13日・昭和57年条例第17号)

1 この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

2 昭和57年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和58年9月13日・昭和58年条例第8号)

1 この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

2 昭和58年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和59年9月17日・昭和59年条例第10号)

1 この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

2 昭和59年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和60年9月6日・昭和60年条例第6号)

1 この条例は、昭和60年10月1日から施行する。

2 昭和60年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和61年9月4日・昭和61年条例第13号)

1 この条例は、昭和61年10月1日から施行する。

2 昭和61年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和62年9月10日・昭和62年条例第7号)

1 この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

2 昭和62年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(昭和63年9月8日・昭和63年条例第10号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 昭和63年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成元年9月8日・平成元年条例第8号)

1 この条例は、平成元年10月1日から施行する。

2 平成元年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成2年9月14日・平成2年条例第10号)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

2 平成2年9月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成3年3月27日・平成3年条例第12号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成3年3月以前の月分の重度心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

3 改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第2条第1項第2号に規定する精神発育の遅滞の程度が軽度に該当する者で、平成3年4月30日までに認定の申請を行った者については、新条例第5条第3項の規定にかかわらず、平成3年4月分から手当を支給する。

(平成4年5月13日・平成4年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

2 平成4年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成5年5月12日・平成5年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

2 平成5年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成6年3月31日・平成6年条例第15号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 平成6年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成7年3月10日・平成7年条例第8号)

1 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

2 平成7年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成8年3月31日・平成8年条例第10号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 平成8年3月以前の月分の心身障害児福祉手当の額については、なお従前の例による。

(平成11年3月1日・平成11年条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月27日・平成12年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の小平市心身障害児福祉手当支給条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき心身障害児福祉手当(以下「手当」という。)を支給されている者(旧条例第6条第2項の規定により手当の支給を停止されている者を含む。以下「受給者」という。)のうち、この条例による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例(以下「新条例」という。)第3条第1項ただし書又は第5条の規定により、手当を支給されないこととなり、又は手当の額が減額されることとなるものについては、当該支給されないこととされる期間(平成12年8月から平成15年5月までに限る。)、又は減額とされる期間(平成12年8月から平成14年5月までに限る。)に限り、これらの規定にかかわらず、次に定めるところにより手当を支給する。

支給の対象となる児童の区分

手当月額

平成12年8月から平成13年5月まで

平成13年6月から平成14年5月まで

平成14年6月から平成15年5月まで

1

(1) 新条例第2条第1項第1号に該当する者のうち、1級又は2級の障害を有するもの

(2) 新条例第2条第1項第2号に該当する者のうち、精神発育の遅滞の程度が中度以上と判定されたもの

(3) 新条例第2条第1項第3号に該当する者

ア 受給者の前年の所得(1月から5月までの月の分として支給する手当については、前々年の所得。以下同じ。)の額が規則で定める額未満の者

15,500円

11,600円

 

イ 受給者の前年の所得の額が規則で定める額以上の者

11,600円

7,750円

3,800円

2

1に該当しない児童

ア 受給者の前年の所得の額が規則で定める額未満の者

7,750円

5,800円

 

イ 受給者の前年の所得の額が規則で定める額以上の者

5,800円

3,800円

2,000円

(平成14年9月27日・平成14年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月25日・平成26年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(小平市心身障害児福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例第2条第1項第4号の規定は、平成27年1月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給について適用し、平成26年12月分までの心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日から平成29年12月31日までの間における第1条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例第2条第1項第4号の規定の適用については、同号中「又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」とあるのは「、東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則」と、「者」とあるのは「者又は平成26年12月分の心身障害児福祉手当の支給の対象となつた者のうち小平市心身障害児福祉手当支給条例及び小平市心身障害者福祉手当支給条例の一部を改正する条例(平成26年条例第32号)の施行の日において劇症肝炎若しくは重症急性すい炎に罹患している者であつて当該劇症肝炎若しくは重症急性膵炎が治癒していないもの」とする。

(平成31年2月28日・平成31年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小平市心身障害児福祉手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小平市心身障害児福祉手当支給条例第3条第1項第1号の規定は、平成31年6月以後の月分の心身障害児福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害児福祉手当の支給については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

支給の対象となる児童の区分

手当月額

1

(1) 第2条第1項第1号に該当する者のうち、1級又は2級の障害を有するもの

(2) 第2条第1項第2号に該当する者のうち、精神発育の遅滞の程度が中度以上と判定されたもの

(3) 第2条第1項第3号に該当する者

7,750円

2

1に該当しない児童

ア 受給者の前年の所得の額が規則で定める額未満の者

7,750円

イ 受給者の前年の所得の額が規則で定める額以上の者

3,800円

小平市心身障害児福祉手当支給条例

昭和41年 条例第19号

(平成31年2月28日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和41年 条例第19号
昭和44年 条例第7号
昭和44年 条例第20号
昭和47年 条例第13号
昭和48年 条例第39号
昭和49年 条例第12号
昭和50年 条例第13号
昭和51年 条例第10号
昭和52年 条例第8号
昭和53年 条例第7号
昭和55年 条例第8号
昭和55年 条例第27号
昭和56年 条例第15号
昭和57年 条例第17号
昭和58年 条例第8号
昭和59年 条例第10号
昭和60年 条例第6号
昭和61年 条例第13号
昭和62年 条例第7号
昭和63年 条例第10号
平成元年 条例第8号
平成2年 条例第10号
平成3年 条例第12号
平成4年 条例第16号
平成5年 条例第9号
平成6年 条例第15号
平成7年 条例第8号
平成8年 条例第10号
平成11年 条例第2号
平成12年 条例第27号
平成14年9月27日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第32号
平成31年2月28日 条例第2号