○小平市健康センター条例

平成2年

条例第13号

(設置等)

第1条 市民の健康づくりを推進するため、健康診査、健康相談、予防接種等保健サービスを行う場として、健康センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 健康センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 小平市健康センター

位置 小平市学園東町1丁目19番12号

(使用料)

第3条 第1条の保健サービスのうち別表に掲げるサービスを受ける者は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)により算定した額の8割の額の範囲内で、当該受けたサービスに対して市長が定める使用料を納めなければならない。

2 前項に規定する使用料は、当該サービスを受けた都度、これを納めなければならない。

(使用料の免除)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条に規定する使用料を免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平成2年10月5日・平成2年条例第13号)

この条例は、平成2年11月1日から施行する。

(平成9年3月21日・平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成18年6月7日・平成18年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月28日・平成20年条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

種別

項目

歯科処置

フッ素塗布

フッ化ジアンミン銀溶液塗布

歯石除去

小平市健康センター条例

平成2年 条例第13号

(平成20年4月1日施行)