○小平市予防接種事故調査委員会条例

昭和45年

条例第24号

(設置)

第1条 小平市長が実施する予防接種に起因して生じた事故について、適正な対策を図るため、小平市予防接種事故調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所管事務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査審議し、答申するものとする。

(1) 予防接種に起因して生じた事故の原因究明に関すること。

(2) 予防接種に起因して生じた事故につき、その責任の所在に関すること。

(3) 被接種者の救済に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次の区分により、市長が任命又は委嘱する委員をもって組織する。

(1) 小平市医師会の会員 2名

(2) 東京都多摩小平保健所の職員 1名

(3) 市の職員 2名

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(会長)

第4条 委員会に、会長を置く。

2 会長は、委員の中から互選する。

3 会長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代行する。

(会議)

第5条 委員会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、健康福祉部において処理する。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年3月23日・昭和45年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 小平市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和46年9月21日・昭和46年条例第7号)

1 この条例は、昭和46年10月1日から施行する。

(昭和56年6月19日・昭和56年条例第3号)

1 この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(平成4年3月30日・平成4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成10年6月29日・平成10年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項第2号の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月24日・平成10年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

小平市予防接種事故調査委員会条例

昭和45年 条例第24号

(平成10年1月1日施行)