○小平市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、小平市あき地の管理の適正化に関する条例(昭和45年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(勧告書)

第2条 条例第4条の規定により行う勧告は、雑草等除去勧告書によるものとする。

(履行期限)

第3条 条例第5条の規定により行う雑草等の除去の履行期限は、命令の日から30日以内とする。

(命令書)

第4条 条例第5条の規定により行う命令は、雑草等除去命令書によるものとする。

(委託)

第5条 条例第8条の規定により雑草等の除去(以下「除去」という。)を委託しようとする者は、雑草等除去委託申請書(以下「申請書」という。)により申し込まなければならない。

(費用)

第6条 前条の規定による除去の委託費は、毎年度市長が定めるものとする。

(納期)

第7条 前条の規定による委託費は、申請書を提出したとき納入するものとする。

(委任)

第8条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(昭和46年4月1日・昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月31日・昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年4月2日・昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年2月27日・昭和60年規則第9号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年6月1日・平成元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年1月10日・平成7年規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

小平市あき地の管理の適正化に関する条例施行規則

昭和46年 規則第1号

(平成7年1月1日施行)