○小平市犬の登録の申請等に関する規則

平成12年

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行について、法、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(登録の申請書等の様式)

第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録の申請及び施行規則第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、飼い犬の登録(鑑札再交付)申請書(別記様式第1号)により行わなければならない。

2 法第4条第4項の規定による犬の死亡届は、飼い犬の死亡届(別記様式第2号)により行わなければならない。

3 法第4条第4項の規定による犬の登録事項の変更の届出は、飼い犬の登録事項変更届(別記様式第3号)により行わなければならない。

(平成12年3月30日・平成12年規則第23号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

別記様式 略

小平市犬の登録の申請等に関する規則

平成12年 規則第23号

(平成12年1月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生
沿革情報
平成12年 規則第23号